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【コラム】:平成29年交通事故死者数 愛知県全国ワースト

2018-01-12

警察庁によると,平成29年の全国交通事故死者は3694人となりました。
愛知県内の死者数は200人,負傷者数は4万7833人となっています。
愛知県内の交通事故死者数は15年連続で全国ワーストとなり,車の安全性能の向上などにより減少しているものの,平成29年も非常に多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 

死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は110人となり,全体の半数以上を占めています。高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが、死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。

 

また,当事者別にみると,自転車乗車中の事故による死者数が35人となり,大幅に増加しています。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。
自転車事故の場合,過失割合が問題になることも多いですが,死亡事故は賠償額が高額となるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わりますので,適正な過失割合で解決することが非常に重要となります。

 

しまかぜ法律事務所の代表弁護士井上昌哉は,他の弁護士とケタ違いの交通死亡事故の依頼をいただいています。高齢者や自転車事故をはじめとする交通死亡事故の実績が豊富で,交通死亡事故ならではの交渉方法を熟知しています。また多数の医療機関や自動車会社の顧問を任されるなど,医療知識や工学的知識など専門的知識に長けています。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

 

【コラム】:年末年始の交通事故

2018-01-05

年末年始を利用して、帰省や旅行,スキーなどのレジャーを楽しまれた方が多くいらっしゃると思います。
しかし,交通量が増加し,慣れない道路や雪道を通行される方も多いことから,交通事故が多発します。
では,年末年始交通事故の被害に遭われた方は,どうすれば良いでしょうか。

お怪我をされた場合,年末年始は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な後遺症等級,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 2.歩車道の区別のある道路における事故)

2017-12-24

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
  2.歩車道の区別のある道路における事故
  (1)車道における事故
   ア 【40】車道通行が許されている場合


 

 

 

          歩行者は,道路交通法10条2項により,道路工事等のため歩道等を通行することができないときその他やむを得ないときは車道を通行することができます。歩行者が車道を通行するときは,できるだけ車道側端(端からおおむね1m以内)を通行するべきとされています。
          車道通行が許されている場合であっても,歩行者には前方又は後方から走行してくる車の動静を注視して安全確認すべき注意義務があると考えられています。
     歩行者:車=10:90
   イ 車道通行が許されていない場合
     【41】車道側端の場合


 

 

 

     車道通行が許されていない場合,歩行者の注意義務は加重されます。側端とは,端からおおむね1m以内です。
     歩行者:車=20:80

     【42】車道側端以外の場合


 

 

 

     歩行者の過失は更に大きくなります。
     歩行者:車=30:70

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 2.歩車道の区別のある道路における事故)

2017-12-17

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
 2.歩車道の区別のある道路における事故
 (1)【39】歩道等における事故

 

 

 

 

    歩道等(歩道又は歩行者の通行に十分な幅員(おおむね1m以上)を有する路側帯)の歩行者と,車道と道路外を行き来するために歩道等を横断する車との事故を想定しています。
    幅員が1mに満たない路側帯であっても,歩行者が路側帯上を通行している場合は,【39】が適用されます。
    車は,歩道等に入る直前で一時停止し,かつ,歩行者の通行を妨げないようにしなければならないから,歩道等を通行する歩行者の保護は絶対的といってよいです。
    歩行者:車=0:100

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 1.歩行者用道路における事故)

2017-12-08

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
 1.歩行者用道路における事故


 

 

 

   歩行者用道路では,歩行者は,歩車道の区別の有無にかかわらず,道路のどの部分でも自由に通行することができます。また,横断歩道の有無にかかわらず,更に横断禁止標識があっても道路を自由に横断することができます。
   したがって,原則として,歩行者は過失相殺されることはありません。
        ただし,歩行者用道路であっても,緊急自動車,消防用車両などの通行を許された車との関係では,直前横断,急な飛び出し等があった場合に限って,5~10%の過失相殺がされます。

  歩行者:車=0:100

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:弁護士に依頼するメリットとデメリット

2017-12-03

交通事故の被害に遭った時,ご自身で相手方保険会社と話をするか,弁護士に依頼をするか,悩まれる方も多くいらっしゃると思います。
そこで,弁護士に依頼するとどんなメリットがあるのか,逆にどんなデメリットがあるのか,ご紹介します。

<弁護士に依頼するメリット
1.賠償額が大幅にアップする
    傷害慰謝料の算定基準には,「自賠責保険基準」「任意保険」「弁護士基準(裁判基準)」の3種類があります。
    それぞれの金額は「自賠責保険基準」≦「任意保険基準」<「弁護士基準(裁判基準)」となることが一般的で,弁護士基準(裁判基準)は,自賠責保険基準や任意保険基準に対して,2倍ほどの金額になることがあります。
    被害者ご自身が「弁護士基準で支払って欲しい」と主張しても,保険会社は「弁護士の交渉でないので応じられません」と回答します。弁護士基準(裁判基準)で請求できるのは,裁判によってその基準とおりの慰謝料が適正と専門的知識で主張・証明できる弁護士だからこそです。
   
2.後遺障害が認定される
    後遺障害の申請には,加害者請求と被害者請求がありますが,加害者が加入する任意保険会社を通じて申請を行う加害者請求だと,後遺障害が認定されないように,被害者にとって不利となる意見書が添付されている可能性があります。
    しまかぜ法律事務所では,後遺障害の申請を被害者請求で行っており,医療機関の診断書とともに弁護士井上昌哉の意見書を添付していています。その結果,後遺障害が認定されにくいと言われているむち打ち案件でも,約7割が後遺障害の認定を受けています。
    後遺障害が認定されると,後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できますので,賠償額がさらにアップします。
   
3.正確な事故態様を明らかにできる
    賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
    しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で解決ができます。
    例えば,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

4.保険会社とのやり取りによるストレスがなくなる
    弁護士に依頼をしない場合,ご自身で相手方保険会社とやり取りをしなければなりません。交通事故の被害に遭い,通院のために仕事や家事の時間が制限されてしまう中,相手方保険会社から電話が頻繁に掛ってきたり,専門用語ばかりの説明で示談を迫られるのは,とてもストレスを感じることになります。
    弁護士に依頼すると,相手方保険会社とのやり取りはすべて弁護士が行いますので,治療に専念していただくことができます。
    賠償内容について丁寧にご説明しますので,納得のいく示談ができます。また,依頼者のご意向により,裁判や紛争処理センターで解決することも可能です。
   
<弁護士に依頼するデメリット>
1.弁護士費用が発生する
    弁護士に依頼すると,弁護士費用が発生します。
    しかし,被害者や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いていれば,その保険会社が300万円を上限に支払ってくれます。しまかぜ法律事務所での取り扱い案件の95%は300万円で足りていますので,依頼者のご負担はほぼありません。
    もし,弁護士費用特約が付いていなくても,弁護士費用を支払うことで手取りが自賠責基準を下回る場合,その部分の弁護士費用はカットしていますので,依頼者に不利なことは一つもありません。
   
2.弁護士を探す手間が発生する
    交通事故を適切に解決するためには,正確な後遺障害認定基準や,医療知識,事故分析など,高度な専門知識が必要となりますので,交通事故に強い弁護士を探す必要があります。
    しまかぜ法律事務所代表弁護士井上昌哉は,交通事故の多い愛知県名古屋市で,弁護士個人として,年間300件以上という他の弁護士とはケタ違いの交通事故案件のご依頼をいただき,豊富な実績があります。また,多数の医療機関や自動車会社の顧問をしているため,医療知識もあり,自動車の損傷状況を工学的観点から事故分析することもできます。

 以上が,弁護士に依頼をするメリットとデメリットです。
 ここまで読んでいただくと,弁護士に依頼をするメリットが大きいと感じられるかもしれませんが,弁護士費用や取り扱い案件は事務所ごとに違いますので,依頼前ににしっかり確認する必要があります。
 しまかぜ法律事務所では,交通死亡事故や重篤な後遺症からむち打ちまであらゆる案件の被害者をサポートしています。無料法律相談を実施していますので,交通事故でお困りの方は,ぜひ,一度ご相談ください。

【コラム】:過失割合(【21】~【36】以外の場所における事故)

2017-11-24

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

第2.横断歩道外における事故
 3 【21】~【36】以外の場所における事故

【37】これまでのいずれにも該当しない場所(横断歩道によらない横断であって,横断歩道や交差点の近くでもない場所)における事故

 

 

 

 

    歩行者:直進車=20:80

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合(横断歩道のない交差点又はその直近における事故(1))

2017-11-17

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

第2.横断歩道外における事故
  2 横断歩道のない交差点又はその直近における事故
    車は,交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは,その歩行者の通行を妨げてはいけません。
    交差点の直近とは,おおむね,幅員の広い道路にあっては10m以内,それ以外の道路にあってはそれ以下の範囲内と考えます。

【34】幹線道路又は広路等における事故

 

 

 

 

   歩行者:直進車=20:80,歩行者:右左折車=10:90
        歩行者は,車道の幅員が広く,かつ,車の交通も頻繁な幹線道路を横断する場合には,通常の道路におけるよりも重い左右の安全確認義務を負っています。
        広い道路を走行してくる車両は減速や徐行をすることなく走行しているのが通常ですから,歩行者が左右の安全を怠って横断することは極めて危険です。
       
【35】狭路等における事故


 

 

 

   歩行者:車=10:90
        車は,交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合,交差道路が優先道路や通行している道路の幅員よりも明らかに広いものであるときは,徐行しなければならず,かつ交差道路の通行する車両の進行妨害をしてはいけません。
        上記のような交差点では,車には通常以上の注意義務が課されており,狭路から広路を横断する場合だけでなく,広路から狭路へ向けて右左折する場合も同様です。

【36】優先関係のない交差点における事故


 

 

 

   歩行者:車=15:85
        【34】と【35】の中間値となります。

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故)

2017-11-02

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

第2.横断歩道外における事故
  1 横断歩道の付近における事故
  (2)【21】~【32】以外の横断歩道の付近における事故
    【33】

     
   
    

 

 

            歩行者:車=30:70
            信号機の設置されている横断歩道の付近における事故で,横断歩道の直近における事故として【21】~【32】に当たる場合のほかは,すべて【33】の過失割合が適用されますが,道路状況や横断歩道までの距離等を考慮し,過失割合を決定することもあります。

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:アディーレ法律事務所の業務停止処分でお困りの方へ

2017-10-27

 平成29年10月11日,東京弁護士会は,アディーレ法律事務所を業務停止2ヶ月の懲戒処分にしました。業務停止命令を受けますと,受任中の案件はすべて辞任しなければなりませんので,ご依頼者様は別の法律事務所に改めて依頼する必要があり,とてもお困りのことと存じます。
 既に,しまかぜ法律事務所へも,アディーレ法律事務所の元ご依頼者様から多くのご相談がある状態です。
 どこへ相談すればいいか分からない,どのような基準で新しい弁護士を決めれば良いか分からない等,まだまだお困りの方もたくさんいらっしゃると思います。
 
 交通事故の案件は,後遺障害の等級や過失割合によって,受け取れる賠償額は大きく変わってきます。専門知識に詳しく,実績の豊富な,交通事故に強い弁護士を選ぶ必要があります。
 しまかぜ法律事務所の代表弁護士井上昌哉は,交通事故の多い愛知県名古屋市で,年間300件以上という交通事故案件を受任し,交通死亡事故や重篤な後遺症からむち打ちまであらゆる案件で豊富な実績があります。
 法律相談は何度でも0円ですので,まずは,お気軽にご相談ください。

 

<後遺障害の申請をされる方へ>
 すでに後遺障害の申請中であれば,自賠責へ代理人の変更を通知し,結果を待ちます。結果にご納得いただけない場合は,必要な資料を追加し,異議申立を行います。
 これから後遺障害の申請を行うのであれば,医療機関から必要な資料を取り寄せ,医療照会を行い,弁護士井上昌哉の意見書を添付し,後遺障害の申請を行います。
 しまかぜ法律事務所では,交通事故による受傷の中では比較的軽い症状とされているむち打ちであっても,約7割が後遺障害の認定を受けています。また,弁護士井上昌哉の意見書を添付しているため,14級9号ではなく,12級13号が認定された例もあります。

<通院中の方へ>
 相手方保険会社へは,しまかぜ法律事務所より代理人の変更を連絡します。
 主治医が症状固定と診断されるまで通院を継続し,後遺症が残存している場合は後遺障害の申請を行います。
 相手方保険会社より治療の打ち切りを主張されている場合は,主治医の診断に基づき,治療を継続できるよう交渉します。それでも強引に治療を打ち切られた場合は,自費で通院し,後日保険会社に請求することも可能です。

<裁判中,紛争処理センターへ申立中の方へ>
 裁判の内容や紛争処理センターへの申し立て内容を確認の上,適切に対応させていただきます。
 しまかぜ法律事務所は,裁判や紛争処理センターへの申し立て実績も豊富ですので,ご安心ください。

<費用について>
 被害者や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いていれば,その保険会社が300万円を上限に支払ってくれます(取り扱い案件の95%は300万円で足りており,依頼者のご負担は不要です)。
 弁護士特約がない方でも,万が一,弁護士費用を支払うことで手取りが自賠責基準を下回る場合,その部分の弁護士費用はカットします。依頼者に不利なことはありませんのでご安心ください。
 アディーレ法律事務所への報酬支払いについては,しまかぜ法律事務所では分かりかねますが,お困りのご依頼者様に余分な費用負担が発生しないよう配慮させていただきます。

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