物損事故の損害賠償

交通事故により、車を修理しなければならない・・・
車が使えなくなった・・・

物損事故の損害賠償自賠責保険は、人身事故のみ対象としているため、物損事故による損害は対象外となります。

そのため、物損事故による損害は、加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。

被害者が車両保険に入っている場合、それを使用して解決する方もいらっしゃいますが、等級が下がり、翌年からの掛け金が高くなります。被害者であるにもかかわらず、なぜ高くなった保険料を払わないといけないのでしょうか。

弁護士費用特約があれば、被害者は弁護士費用を負担することなく、弁護士が加害者と交渉して、適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず、翌年からの保険料も変わりません。

車両保険を使用して高くなった保険料を払うか、弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決してもらうか。

間違いなく弁護士に依頼すべきでしょう。

弁護士費用特約は、保険会社が選んだ弁護士でなく、被害者が選んできた弁護士でも対応可能です。ぜひ、実績豊富なしまかぜ法律事務所にお任せください。 

物損の項目として代表的なものは、次のとおりです。

 

修理費

物損事故の損害賠償

被害車両の修理費です。修理費は、修理を実際に行っていなくても修理費相当額の損害を受けたとして請求できます。修理費が車両の時価額を超える場合(経済全損)、修理費用ではなく、時価額が損害となります。

買い替えする場合、修理費相当額について、保険会社は実際に修理していないので税抜と主張してきますが、買替車の購入に当たって消費税が加算されることからも税込みで請求できます(東京地判平成22年1月27日 交民43・1・48)。

 

買換のための手数料

経済的全損または車両の本質的構造部分に重大な損傷が生じて買い替えた場合、手数料のうち、自動車取得税、検査費用、登録費用、車庫証明費用、販売店の手続代行費用、納車費用が、請求できます。

 

買換差額

経済的全損または車両の本質的構造部分に重大な損傷が生じて買い替えた場合、買換差額を請求することになります。
(車両時価額(または修理費)+買換のための手数料)-事故車の売却金額

 

評価損(格落ち損)

車両を修理しても、車両の外観や機能が完全に修復されなかったり、事故歴が残ってしまい売却代金が下がってしまうことを評価損といいます。

詳しくは評価損(格落ち損)をご覧ください。

 

代車費用(レンタカー代)

修理期間中、あるいは買換期間中の代車費用です。

代車費用は、「必要」かつ「相当」であることが求められます。「必要」とは、現に代車を使用していた、ということです。代車を使っていないのに、代車費用を請求することはできません。「相当」とは、被害車両に対して相応な代車である、ということです。

基本的に、被害車両と同程度の車種・年式でなければなりません。また、期間としても理由無く長期化することはできません。

 

休車損

事故のために営業用の車両が使用できなくなった場合、その期間、使用できていれば得られたであろう利益を請求できます。

休車損が認められるには、遊休車がないことの証明(代わりの営業用車両がなかったか)、その車両がいくらの利益を出していたかを証明することが必要ですが、これら証明は容易でなく、一般的に休車損の請求は難しいと言われています。

しかし、しまかぜ法律事務所は休車損を回収した実績も豊富にありますので、ぜひ、お問い合わせください。
 

被害者本人で、買替にあたって税込み修理費を請求したり、買替のための手数料を請求したり、適正額の代車費用(レンタカー代)を請求するのは、困難なことが多々あります。

しまかぜ法律事務所は、物損についても多数の実績があります。適正な金額で解決できるように全面的にサポートいたしますので、ぜひ、お問い合わせください。

 

 

お問い合わせ・無料法律相談

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2021 弁護士法人しまかぜ法律事務所 All Rights Reserved.