治療打ち切り・症状固定と言われた方へ

交通事故に強い弁護士保険会社から、一方的に来月からは治療費を支払えないと治療打ち切りされ、お困りではないでしょうか?

保険会社は、治療費について、これ以上治療を続けても良くならない状態(症状固定)に達するまで支払義務を負いますが、保険会社独自の判断で症状固定日を主張して治療打ち切りをすることが多々あります。

その場合は、次の対応が考えられます。

 

① 医師に相談・確認して、保険会社と交渉する

治療打ち切り・症状固定と言われた

保険会社が、症状固定日を決めるのではありません。

症状固定日は、被害者の症状推移から客観的に決まりますが、もっとも重要な判断をするのは主治医です。症状の推移を見てきた医師が、症状固定日を診断した場合、滅多なことで診断された症状固定日は覆りません。

そこで、主治医に、「もう治療は終了ですか」「もう症状固定でしょうか」と確認してみましょう。

もし医師に、「もう少し通院した方がよい」「症状固定はまだです」と診断された場合は、その診断内容を保険会社に伝えてください。

 

② 自費で治療し、後日保険会社に請求する

医師がまだ症状固定でないと診断しているのに、それでも保険会社が強引に治療費打ち切りをした場合、自費で通院し、後日保険会社に請求するという方法があります。

ただし、治療費打ち切りという強固な態度を示している以上、保険会社があくまで支払に応じず、やむなく訴訟という可能性はあります。

たとえば、短期で治療打ち切りされたにもかかわらず、後遺症が認定された場合などは、交渉レベルで、打ち切り後の治療費を支払ってもらい易いケースといえます。

 

③ 示談や後遺症申請を検討する

医師から症状固定と言われた場合で、後遺症が残っているときは、後遺症申請の手続きに切り替えます。

医師に、後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害等級申請の手続きを取ります。保険会社に後遺症申請を任せるか(加害者請求)、被害者ご自身や弁護士が後遺症申請を行うか(被害者請求)の選択はありますが、申請にあたって十分な資料を添付できる被害者請求がおすすめです。

しまかぜ法律事務所は、被害者請求による後遺症認定の実績が多数あり、後遺障害等級認定の申請まで全面的にサポートいたしますので、ぜひ、お問い合わせください。 

後遺症といえるほどの症状が無い場合には、損害賠償額の交渉を行います。保険会社から提示された金額が適正かどうかは、しまかぜ法律事務所に、ぜひお問い合わせください。賠償額診断サービスを無料で実施しておりますので、費用は気にせず、お気軽にご連絡ください。

お話させていただいた対応を、被害者ご自身で行うには限界がありますので、「治療打ち切り」を言われたら、すぐに弁護士に相談してください。しまかぜ法律事務所は、被害者が満足できる治療を受けられ、かつ十分な賠償額をもらえるように、全面的にサポートいたします。

 

 

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