被害者参加制度について

被害者参加制度人を死傷させる重大な交通事故を生じさせた加害者は、刑事裁判によって処罰が課せられることになります。
被害者やその家族が、刑事裁判で明らかになる真実を知りたい、被害感情を訴えたいと思うのは当然のことであり、尊重されるべきことです。
そのような方々のために、刑事裁判に参加し一定の訴訟活動を行うことができる、被害者参加制度というものがあります。

刑事裁判の流れに沿って、被害者参加制度でできることを説明させて頂きます。

 

刑事裁判の流れ

 1.起訴状の朗読
     ↓
 2.証拠(自動車の速度に関する鑑定書、実況見分調書など)の調べ
     ↓
 3.証人(目撃者など)への尋問
     ↓
 4.被告人(加害者)への質問
     ↓
 5.論告・求刑(検察官の主張)
     ↓
 6.最終弁論(加害者の弁護士の主張)
     ↓
 7.判決

 

被害者参加でできること

①裁判に出席できます(法廷の中に着席)。
②検察官に対して、何を証拠として提出予定かなどの説明を求めたり、意見を述べたりできます。
③3において、証人(目撃者など)に尋問をすることができます。
④4において、被告人(加害者)に質問をすることができます。
⑤5の後、裁判官に心情、論告、求刑の意見を述べることができます。

この被害者参加は、弁護士が代理することもできます。
加害者と顔を会わせるのは辛い、法律に自信がない、仕事を休めないなど、様々な理由から、被害者参加をしたくてもできない方はたくさんいらっしゃいます。

しまかぜ法律事務所では、被害者やその家族が希望する内容に応じた刑事裁判への被害者参加を、無料で行っています。
民事上の賠償請求を行うだけでなく、刑事裁判から事件の真相を知ることや被害感情を訴えることは、事件解決にあたって不可欠と考えるからです。そのため、民事の報酬以外に、刑事の被害者参加の報酬を請求することはありません。
しまかぜ法律事務所は、被害者参加にも多数の実績があります。刑事裁判に参加して、真相を知りたい方、被害感情を訴えたい方は、ぜひ、しまかぜ法律事務所にご相談ください。

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