しまかぜ法律事務所からご挨拶
愛知県名古屋市は、数年にわたって交通死亡事故が全国ワースト1になるなど、交通事故が多い地域です。名古屋走りといわれるマナーの悪さや自動車保有率の高さが原因と言われていますが、非常に多くの方が交通事故の被害で苦しんでいます。
しまかぜ法律事務所は、交通事故に苦しむ多数の人を救いたいという思いから、交通事故専門の法律事務所として、多くの交通死亡事故や重篤な後遺症からむち打ちまであらゆる案件を取り扱っています。
代表弁護士井上昌哉は、個人で年間300件以上という他の弁護士とはケタ違いの交通事故案件に携わっており、実績が豊富です。多数の案件に携わっているのは、「親しみやすく信頼できる先生だからこそ紹介したい」と依頼者から依頼者へ紹介の連鎖があるおかげです。
また、交通事故の法的知識に留まらず、多数の医療機関や自動車会社の顧問を任されるほど、医学的知識や工学的知識を豊富に備えています。
保険会社から賠償額を提示されても、それが上限だと思って簡単に示談しないでください。しまかぜ法律事務所が損害賠償請求することで、保険会社が提示した賠償額が3~4倍で解決できたという実績は多数ございます。
また、ご依頼案件の95%で示談による早期解決を実現していますので、弁護士に依頼すると時間がかかるという心配もございません。
しまかぜ法律事務所では、すべての被害者を救いたいという信念から、敷居を低くして、お気軽にご相談いただける様々なサービスをご用意しております。
出張相談、法律相談料0円、着手金0円、完全成功報酬制による報酬金の低額化、賠償額診断サービス0円、後遺障害適正等級診断サービス0円の実施です。 被害者の方を救って少しでも不安を解消できることだけを目指しています。
しまかぜ法律事務所が、全面的にサポートいたしますので、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
お知らせとコラム
- 2019年2月22日:【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 4.道路外出入車と直進車との事故)
- 2019年2月18日:【コラム】:平成30年における交通死亡事故の特徴
- 2019年2月10日:【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (5)丁字路交差点における事故(2))
- 2019年2月2日:【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (5)丁字路交差点における事故(1))
- 2019年1月25日:【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (4)右(左)折車と後続直進車との事故)
- 2019年1月18日:【コラム】:2018年交通事故死者数 愛知県16年連続で全国ワースト
- 2019年1月11日:【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (3)左折車と対向右折車との事故)
- 2019年1月4日:【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (2)右折車同士の事故)
- 2019年1月4日:【お知らせ】:新年のご挨拶
- 2018年12月27日:【お知らせ】:年末年始休業
- 2018年12月23日:【コラム】:年末年始の交通事故にご注意ください
- 2018年12月14日:【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (1)左折車と直進車との事故)
- 2018年12月7日:【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (2)左又は右方向から進入した場合 イ信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(4))
- 2018年11月30日:【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (2)左又は右方向から進入した場合 イ信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(3))
- 2018年11月22日:【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (2)左又は右方向から進入した場合 イ信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(2))