CRPS(RSD・カウザルギー)

評価損 交通事故で受傷すると、交感神経が作用して(高ぶって)、血管が収縮して止血します。傷が治ると交感神経の作用(高ぶり)が落ち着くのですが、交感神経の異常によって、高ぶりが落ち着かないことがあります。

交感神経の作用(高ぶり)が続くと、血管収縮により、手、足に栄養が届かず、老廃物が溜まる一方になって、手、足に痛み、腫れ、皮膚の変化、骨の萎縮、発熱の異常が生じます。

また、ギプス固定で手、足を長期固定されたことが原因で発症することもあります。

このような傷病名を、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)と呼ぶようになりましたが、症状は必ずしも交感神経の異常のみを原因とするのでないため(シナプス結合異常など)、その後CRPS(複合性局所疼痛症候群)と呼ばれるようになりました。

そして、CRPSは神経損傷の有無により、タイプⅠとⅡに分類されることになり、タイプⅠ(神経損傷が不明確)で代表的なものがRSD、タイプⅡ(神経損傷あり)で代表的なものがカウザルギーです。

〈後遺症を獲得するのに必要なこと〉

CRPS(RSD、カウザルギー)について、自賠責保険は次の基準で後遺症の等級を認定しています。

 

7級 

軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの

 

9級 

通常の労務に服することはできるが、疼痛によりときには労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

12級 

通常の労務に服することはできるが、ときには労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの

そもそもCRPS(RSD、カウザルギー)と認定されることが最初のポイントになります。自賠責保険は、次の3点の症状の存在が、障害のある側と正常な側を比較して明らかになっていることが必要としています。そこで、後遺症を獲得するために必要な検査は3点の症状を裏付けるための検査ということになります。

 

①関節拘縮

②骨萎縮

レントゲン、骨シンチグラフィー検査が必要です。

③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)

サーモグラフィー検査が必要です。

さらに、CRPS(RSD、カウザルギー)と認定されるためには、主治医に厚生労働省のCRPS判定基準検査(自賠責保険の基準はさらに厳しいので最低限必要)、GibbonsのRSDスコア検査をしてもらって、後遺障害診断書に記載してもらうことが必要です。

CRPSタイプⅡ(神経損傷あり)のカウザルギーについては、後遺障害診断書に、どの神経を損傷したかの記載をしてもらうことも必須です。

 

CRPS(RSD、カウザルギー)は、猛烈な痛みの伴う難治性の後遺症です。また慢性化することで精神的にも追い込まれることは少なくありません。

しまかぜ法律事務所は、適正な等級認定と賠償額を獲得して、苦しむ被害者を少しでも救いたいと考えています。被害者を全力でサポートいたしますので、ぜひ、お問い合わせください。

 

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