Archive for the ‘解決事例’ Category

【解決事例】:軽いむち打ちでも大幅な慰謝料増額

2015-04-20

軽微な交通事故で,後遺症もないむち打ちでは,弁護士が交渉してもの賠償額が増加しないと考えていませんか。

それは全く間違った認識です。

しまかぜ法律事務所では,軽微な交通事故の賠償額の交渉も行っています。

先日もむち打ちになったが治療の結果,良くなったので後遺症の請求は不要という被害者からご依頼を受け,しまかぜ法律事務所が,賠償額の交渉を行いました。
被害者は,5ヶ月通院を続け,慰謝料40万円の提示を受けていましたが,弁護士が交渉することで慰謝料79万円で示談することに成功しました。
法律相談を受けてから示談成立まで,わずか2週間の早期解決でした。

軽微な交通事故で,後遺症もないむち打ちでも,弁護士が交渉すれば,早期に,大幅な慰謝料の増額が可能です。
保険会社からの提示額で示談してしまうのではなく,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【解決事例】:骨折部位の痛みで後遺障害14級9号認定

2015-04-12

しまかぜ法律事務所では,賠償額の交渉だけでなく,後遺障害の申請まで全面的にサポートをしています。

先日も足の指を骨折した被害者からご依頼を受け,しまかぜ法律事務所が,後遺障害の被害者請求(異議申立)を行いました。
被害者は,一度,加害者の保険会社任せで,後遺障害の申請(加害者請求)を行っていましたが,「骨折部の骨癒合は良好であり自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」という理由で非該当の認定を受けていました。要するに,骨折したが,骨がきれいに付いたので痛みが残っているはずがないということです。
加害者の保険会社からは,非該当を前提に,休業損害30万円,傷害慰謝料70万円の提示があるのみで,納得できない被害者から,異議申立と賠償額の交渉についてご依頼を頂きました。

骨折が変形したまま癒合してしまうと大きな等級が認定されます。では,骨癒合が良好である場合,非該当となるのでしょうか。
骨癒合が良好と言っても,痛みが残存することは多くの被害者が経験されていると思いますし,非該当と断定するのは全くもって不適正です。
骨折させるほどの衝撃が加わったことで,骨周囲の関節包,腱,軟部組織が損傷し,慢性的な痛みが残存することは医学的にも理由があり,その痛みが一貫していることが証明できれば,神経症状として14級9号が認定されます。

しまかぜ法律事務所では,代表弁護士井上昌哉が意見書を作成して異議申立を行っていますが,主治医の先生に対して症状の推移に関する医療照会を行うとともにカルテを取り寄せ,これらの資料に基づいて意見書を作成して異議申立を行いました。その結果,無事に,後遺障害14級9号の認定を受けることができました。
そして,休業損害60万円,傷害慰謝料120万円,後遺障害慰謝料110万円,逸失利益70万円で示談することに成功しました。
治療費を除いた被害者の手取りは,当初の100万円から360万円へ大幅に増額しました。

骨折部の骨癒合が良好という理由で非該当の認定を受けたという被害者からのご相談は多くいただいており,異議申立の結果,大変満足頂ける結果を獲得しております。
適正な等級,適正な賠償額を獲得するためにも,骨折でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【解決事例】:胸椎圧迫骨折による脊柱変形で後遺障害11級7号認定

2015-03-29

しまかぜ法律事務所では,賠償額の交渉だけでなく,後遺障害の申請まで全面的にサポートをしています。

先日も胸椎圧迫骨折で受傷された被害者からご依頼を受け,しまかぜ法律事務所が,後遺障害の被害者請求を行いました。
後遺障害診断書には,他覚症状欄に単に「疼痛あり」と記載があるだけで,毎月の診断書にも「骨折あり」と記載があるのみでした。このまま保険会社任せ(加害者請求)にしていれば不適正な等級が認定されてしまうのは明らかな状況でした。
しまかぜ法律事務所では,代表弁護士井上昌哉が意見書を作成して被害者請求を行っていますが,MRI画像を分析して,輝度変化による新鮮骨折と,椎体変形の程度を意見書で主張しました。MRI画像からは2箇所の椎体について骨折が確認できましたが,診断書には1箇所の椎体しか記載されていませんでした。そこで,診断で見逃されていた椎体箇所も含めてその変形を意見書で主張し,無事に,2箇所の椎体骨折と変形について後遺障害11級7号の認定を受けることができました。

その後,後遺障害11級7号に基づき,裁判所基準(弁護士基準)での慰謝料,逸失利益で示談しました。
後遺障害の認定を保険会社任せ(加害者請求)にしていれば,示談額は10分の1程度にすぎなかったと思われます。

また,しまかぜ法律事務所が交渉する前には,保険会社からは「はり」「お灸」など鍼灸院での治療費が全て否定されていましたが,鍼灸院での治療費の全額を,賠償額として示談することに成功しました。

圧迫骨折は非常に辛く事故前のように日常生活ができずに苦しまれている方は少なくありません。適正な等級,適正な賠償額を獲得するためにも,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
また,「はり」「お灸」など東洋医学の治療費についてお困りの方も,お気軽にご相談ください。

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