【解決事例】:骨折部位の痛みで後遺障害14級9号認定

2015-04-12

しまかぜ法律事務所では,賠償額の交渉だけでなく,後遺障害の申請まで全面的にサポートをしています。

先日も足の指を骨折した被害者からご依頼を受け,しまかぜ法律事務所が,後遺障害の被害者請求(異議申立)を行いました。
被害者は,一度,加害者の保険会社任せで,後遺障害の申請(加害者請求)を行っていましたが,「骨折部の骨癒合は良好であり自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」という理由で非該当の認定を受けていました。要するに,骨折したが,骨がきれいに付いたので痛みが残っているはずがないということです。
加害者の保険会社からは,非該当を前提に,休業損害30万円,傷害慰謝料70万円の提示があるのみで,納得できない被害者から,異議申立と賠償額の交渉についてご依頼を頂きました。

骨折が変形したまま癒合してしまうと大きな等級が認定されます。では,骨癒合が良好である場合,非該当となるのでしょうか。
骨癒合が良好と言っても,痛みが残存することは多くの被害者が経験されていると思いますし,非該当と断定するのは全くもって不適正です。
骨折させるほどの衝撃が加わったことで,骨周囲の関節包,腱,軟部組織が損傷し,慢性的な痛みが残存することは医学的にも理由があり,その痛みが一貫していることが証明できれば,神経症状として14級9号が認定されます。

しまかぜ法律事務所では,代表弁護士井上昌哉が意見書を作成して異議申立を行っていますが,主治医の先生に対して症状の推移に関する医療照会を行うとともにカルテを取り寄せ,これらの資料に基づいて意見書を作成して異議申立を行いました。その結果,無事に,後遺障害14級9号の認定を受けることができました。
そして,休業損害60万円,傷害慰謝料120万円,後遺障害慰謝料110万円,逸失利益70万円で示談することに成功しました。
治療費を除いた被害者の手取りは,当初の100万円から360万円へ大幅に増額しました。

骨折部の骨癒合が良好という理由で非該当の認定を受けたという被害者からのご相談は多くいただいており,異議申立の結果,大変満足頂ける結果を獲得しております。
適正な等級,適正な賠償額を獲得するためにも,骨折でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

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