高次脳機能障害

交通事故 後遺症 弁護士交通事故によって脳が損傷すると、

  • 記憶障害(覚えられない、思い出せない、すぐに忘れる)、
  • 注意障害(気が散りやすい、集中できない)、
  • 遂行機能障害(手順良く作業を行うことができない)、
  • 人格障害(怒りっぽくなる、疑いやすくなる)、
  • コミュニケーション障害

などの障害が生じます。

この障害を高次脳機能障害といいますが、

①CTやMRI画像で大脳損傷が確認できる状態だけでなく、

②画像確認し難いですが大脳白質部(大脳皮質の下)の神経軸索が断線して神経伝達に支障が生じている状態(びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷)があります。

高次脳機能障害が残ると、被害者のみならず介護を行う近親者の生活が、事故前とでは一変することになります。被害者だけでなく近親者の将来の不安を少しでも解消するためには、適正な後遺症の等級認定を受け、適正な賠償金を得ることが大切です。

 

<後遺症を獲得するのに必要なこと>

高次脳機能障害について、自賠責保険は次の基準で後遺症の等級を認定しています。

1級 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

 

具体的には、

1級 身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の周り動作に全面的介護を要するもの
2級 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、一人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。
身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの
3級 自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。
しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
5級 単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなったりする問題が生じる。
このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
7級 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
9級 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業維持力などに問題があるもの

 

等級の程度は説明したとおりですが、まずは高次脳機能障害と認定されることが重要です。

自賠責保険が、高次脳機能障害の認定基準としているのは、次の5点です。

①初診時に頭部外傷の診断があること

②頭部外傷後に意識障害があったこと

③治療中の診断書、後遺障害診断書に、以下の記載があること

高次脳機能障害、脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷

④治療中の診断書、後遺障害診断書に、障害の具体的な症状が記載されていること

  • 記憶障害(覚えられない、思い出せない、すぐに忘れる)、
  • 注意障害(気が散りやすい、集中できない)、
  • 遂行機能障害(手順良く作業を行うことができない)、
  • 人格障害(怒りっぽくなる、疑いやすくなる)、
  • コミュニケーション障害

 

<具体的な症状を裏付ける神経心理学的検査が実施されていること>

  • 記憶検査:ウエクスラー成人知能検査
  • 言語性記憶検査:三宅式記銘力検査
  • 視覚性記憶検査:ベントン視覚記銘力検査
  • 遂行機能検査:BADS

 

⑤CT、MRI画像により、以下が確認されること

初診時の頭部損傷、受傷後3ヶ月以内に脳室拡大や脳萎縮

 

自賠責保険の認定基準を理解した上で、認定のために必要なことは次のとおりです。

①早期に、CT、強調MRI(T2スター)を撮影する

脳損傷、脳室拡大、脳萎縮の有無を確認するために、脳画像の検査が重要です。

びまん性軸索損傷は、CT、MRIという画像に出ないことが多いですが、強調MRI(T2スター)は画像に現れやすいと言われているので、撮影してもらいましょう。

 

②JCS、GCS検査を実施してもらう

脳損傷が明らかでなくても、大脳白質部(大脳皮質の下)の神経軸索が断線したびまん性軸索損傷でも高次脳機能障害が認められます。

しかし、CT、MRIではびまん性軸索損傷が確認しにくいため、意識障害の有無が重要な目安となってきます。

そこで、医師には、外傷後に一定の意識障害が継続したかの検査(JCS、GCS検査)をしてもらい、その内容に基づいて「頭部外傷後の意識障害について」という意見書を作成してもらいます。

 

③神経心理学的検査を実施してもらう

記憶検査:ウエクスラー成人知能検査、言語性記憶検査:三宅式記銘力検査、視覚性記憶検査:ベントン視覚記銘力検査、遂行機能検査:BADSを実施してもらいます。

 

④日常生活について、メモをしておく

後遺症の申請にあたって、近親者が作成する日常生活状況報告表を提出します。これは、等級の程度を判断する上でも重要ですので、日頃から被害者が一日どう過ごして何に支障があるか、具体的内容、エピソードをメモしておきましょう。

 

高次脳機能障害高次脳機能障害は、外見上異常がないため、周囲から理解されることが難しく、被害者や近親者が精神的にも追い込まれることが少なくありません。

しまかぜ法律事務所では、高次脳機能障害の取扱実績が多数ございます。

等級認定のために重要な日常生活状況報告表の書き方アドバイス、等級認定のために何が必要かを丁寧にお教えいたします。

また、適正な等級を認定するためには、専門知識が豊富な医師に診断をもらうことが重要です。しまかぜ法律事務所では、専門知識が豊富な医師を紹介しております。

被害者や近親者を全面的にサポートし、適正な等級認定、適正な賠償金での解決を行いますので、ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

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