相手が無保険(保険未加入)でお悩みの方

評価損 自動車を運転する方の大半は、任意保険に加入していますが、中には任意保険に加入していなかったり、自賠責保険にすら加入していないあまりに無責任な加害者がいます。

もし交通事故の相手方が無保険だったらどうすればいいでしょうか?

 

1 加害者の自賠責保険を利用する

加害者の車に自賠責保険が付いていれば、自賠責保険による最低限の補償を受けることができます。しかし、自賠責保険の上限は120万円ですので、治療が長期化した場合など全額補償されません。

自賠責保険すら加入していない場合は、政府の保障事業により自賠責保険の範囲内で補償をしてもらうことができます。

ただし、自賠責保険や政府の保障事業では、車の修理代など物損については補償されません。
自賠責保険で補償されない部分は、加害者本人に請求するしかありません。

 

2 被害者の任意保険を利用する

被害者が加入する任意保険に人身傷害保険があれば、被害者の保険会社から治療費が支払われます(保険会社は被害者に支払った分を、加害者に請求します)。
しかし、補償額は最低限ですので、不足分は、加害者に請求するしかありません。

 

3 家族の任意保険を利用する

家族が入っている任意保険が適用されることもありますので、契約内容を保険会社に確認してみると良いでしょう。

 

以上のように、交通事故の相手方が無保険の場合でも賠償金の補償を受けることはできますが、これらの補償は最低限のもので、不足分は加害者に請求するしかありません。  
しかし、加害者の資力が十分でなかったり、連絡が取れなかったりと、請求が困難なことも少なくありません。

被害者が加害者と交渉するのは大変な労力を費やすことになり、ストレスもかかります。このような場合は、実績のある弁護士に交渉を委ねてください。弁護士が交渉することで、加害者の態度が一転して支払に応じることもあります。また、裁判を起こして給与などを差し押さえることも可能です。

 

しまかぜ法律事務所が扱う案件の中には、相手方が無保険であるケースもありますが、この場合でも弁護士基準(裁判基準)で賠償金を回収しております。ぜひ、お問い合わせください。

 

 

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