醜状について

評価損 交通事故による外傷によって、人目につくような瘢痕、線上痕、色素陥没、色素沈着による黒褐色の変色、色素脱失による白斑などが残ることがあります。

これは醜状障害として、後遺症の対象となりますが、医療技術の進歩によって、傷跡を目立たなくすることは可能になってきており、醜状障害を理由とする後遺症が認定基準は厳しくなりつつあります。

そこで、しまかぜ法律事務所では、後遺症の認定基準を十分に満たす方には後遺症申請を行いますが、判断に迷う方には保険会社の治療費対応で形成手術を行って後遺症申請は行わないという選択のご相談にもお乗りいたします。

後遺症の申請は、これ以上治療しても良くならない(症状固定)後に行います。症状固定後は、保険会社から治療費は支払われません。

そこで、

①症状固定→後遺症申請→後遺症等級に応じた賠償額の獲得→獲得した賠償額を元手に形成手術、

②保険会社の治療費対応で形成手術→症状固定(目立たなくなったので後遺症申請しない)→後遺症なしを前提に賠償額の獲得、

という選択になるのです。

後遺症を申請したのは良いものの、非該当では形成手術の治療費はどこからも支払われずに最悪の事態となります。そのような事態が決して起こらないように、しまかぜ法律事務所は慎重にご相談にお乗りしています。

 

〈後遺症を獲得するのに必要なこと〉

醜状障害について、自賠責保険は次の基準で後遺症の等級を認定しています。
7級 外貌に著しい醜状を残すもの
9級 外傷に相当な症状を残すもの
12級 外傷に醜状を残すもの
14級 上肢(または下肢)の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

部位ごとに、説明いたします。

 

・頭部

“手のひら大以上の醜状”
→7級という等級が認められます。
醜状は人目に付くものであり、髪の毛で隠れる部分は、醜状と扱われません。手のひらは被害者の大きさのものを参考にしてください。

“鶏卵大(約15.7㎠)以上の瘢痕”
→12級という等級が認められます。

 

・顔

“鶏卵大(約15.7㎠)以上の瘢痕”“5㎝以上の線上痕”“10円硬貨以上のくぼみ”
→7級という等級が認められます。

“10円硬貨以上の瘢痕”“3㎝以上の線上痕”
→12級という等級が認められます。

 

・首

“鶏卵大(約15.7㎠)以上の瘢痕”
→12級という等級が認められます。

 

・手、足

“露出面に手のひらの大きさの醜状”
→14級という等級が認められます。

では、複数の醜状があった場合に、合算できるのでしょうか?
原則は、1つのサイズが、上で説明した基準を満たさない限り、後遺症は認定されません。

例外的に、同じ部位に集中している場合は合算できますが、上の基準は1つのサイズの基準ですので、合算の場合は、上の基準を大きく上回る必要があり、そのように判断している判例は多々あります。

醜状は、一般的に時の経過とともに薄れていくものです。事故後2年の傷跡よりも、事故後6ヶ月の傷跡の方が人目に付きます。そこで、後遺症を獲得するのに必要なことは、醜状障害の後遺症申請は、事故後6ヶ月で早急に行うということです。

骨折も伴った受傷の場合、ボルトが抜けるのを待ってから醜状と骨折を同時に後遺症申請するのでは遅いのです。傷跡が目立つ内に醜状の後遺症申請を先にして、骨折はボルトが抜けてから申請すれば良いのです。

しまかぜ法律事務所では、被害者の醜状が目立たなくなるにはいかなる選択を取るべきか慎重にご相談にお乗りしています。被害者の傷跡を確認し、もっとも最適な方法をアドバイスいたしますので、ぜひ、お問い合わせください。

 

後遺症関連ページ

 

お問い合わせ・無料法律相談

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2021 弁護士法人しまかぜ法律事務所 All Rights Reserved.