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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(10)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
3.社会保険給付等がある場合の控除
(2)過失相殺等の方法
② 労災保険法
労災保険給付は,被害者の実損害を補填するもので,加害者に対する損害賠償請求権を保障する者ではないとして,健康保険と同一の取り扱いをする例が以前はみられたが,他の損害填補と同様に扱うことが損害賠償法理にかなうものとして,過失相殺後の損害賠償額から控除する例がほとんどである。
・ 実損害から控除し,過失相殺後の賠償額から控除しなかった事例
東京地判昭47.3.8 交民5・2・335
名古屋地判昭53.11.29 交民11・6・1721
浦和地判昭61.11.26 判時1222・101
福岡地小倉支判昭63.11.30 交民21・6・1244
・ 過失相殺後の損害賠償額から控除するのが相当であるとした事例
最判平1.4.11 判時1312・97 但し,反対意見がある。
東京地判平24.7.17 交民45・4・792
東京地判平25.2.22 自保ジ1895・1
東京高判平25.3.13 自保ジ1899・1
・ 障害年金につき,労働者の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする給付であり,所得補償が主な目的で,損害の填補が主な目的ではないとして,素因減額を行う前に控除した。
・ 地方公務員災害補償法による療養補償給付につき,過失相殺後の損害額から控除した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,損益相殺の対象であるかを正しく判断し解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(9)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
3.社会保険給付等がある場合の控除
(2)過失相殺等の方法
① 健康保険,介護保険,国民年金,厚生年金
損害額から給付額を引いた残額に対して過失相殺をする。
・ 自賠責保険・共済において被保険者の重過失が認められ,保険金額・共済金額の減額が行われた場合,健保組合等は,過失により減額された割合で減額した額でもって加害者側に求償して差し支えない。
・ 第三者行為により生じた保険事故につき,保険者は被害者にも明らかに過失があると認めるときは,保険者において妥当な過失割合を求め,その割合に応じて求償額を減額し算定して差し支えない。
・ 健康保険組合から支払われた金額については,過失相殺前の損害額から控除するのが相当とした。
・ 50%の素因減額をすべきとされた事案において,治療費のうち社会保険が負担した金額は素因減額前に控除した。
・ 健康保険給付分の求償として全国土木建築国民健康保険組合に支払われた金額につき,その正確に即し,かつ,当事者の主張を踏まえて,過失相殺前に控除するとした。
・ 健康保険法の高額療養費及び国民年金法の障害基礎年金につき,過失相殺前に損害の元本に充当されるべきであるとした。
・ 障害厚生年金は保険料の拠出者が被用者であること,制度目的が被用者の福祉の増進であることから過失相殺前に控除するのが相当とした。
・ 障害基礎厚生年金は,被保険者の所得保障を目的とするものであって,損害の賠償を目的とするものではなく,被害者本人が拠出した保険料に基づく給付としての対価的性格を有しており,特に,障害厚生年金は,報酬に比例して保険料及び年金額が算定される仕組みが採用されているため,被害者本人にとって対価的正確が強いものであるから,これを加害者の過失部分に充当することは不合理であり,過失相殺前の損害に充当するのが相当とした。
・ 国民年金法の障害基礎年金につき,給付それ自体が損害の填補となる性質を有しないとし,過失相殺前に控除すべきであるとした。
・ 障害基礎年金及び障害厚生年金については,いずれも社会保障の面を有しているものの,他方第三者に対する求償規定を有し,損害のてん補という側面も有しており,過失相殺後に控除するのが相当とした。
・ 健康保険組合からの傷病手当金について,素因減額前に控除した。
・ 障害基礎年金につき,過失相殺および素因減額後の後遺障害逸失利益から控除した。
・ 介護保険給付は損害の賠償を目的とするものではなく,国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とするものであることからすると,過失相殺前に損害に充当するのが相当であるとした。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,損益相殺の対象であるかを正しく判断し解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(8)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
3.社会保険給付等がある場合の控除
(1)控除制限
③ 主観的範囲
・ 国家公務員等退職手当法による退職手当,国家公務員共済組合法による遺族年金及び国家公務員災害補償法による遺族補償金の各受給権者は,妻と子が遺族である場合には妻と定められているから,退職手当金の受給額は妻の損害賠償債券額からだけ控除すべきであり,子の損害賠償債権額から控除すべきでない。
・ 死亡被害者の相続人が受給権を取得した遺族厚生年金等を損害賠償の額から控除するに当たっては,現にその支給を受ける受給権者についてのみこれを行うべきものであるとして,遺族年金の受給にかかる控除を,死亡被害者の父に限定した。
・ 自動車通勤中に集水枡の溝にはまって転倒し死亡した東京都の小学校教諭(配偶者・子なし)につき相続放棄した両親が受給した地方公務員災害補償法に基づく遺族補償一時金を,集水枡の設置者である東京都が被害者の相続人である兄弟姉妹に対して支払うべき死亡逸失利益分から控除した。
④ その他
・ 将来の付添費・貸しおむつ代・室料差額につき定期金賠償を認容した事案において,被害者が自認している労災保険金,自賠責保険金及び任意保険金からの填補額については,一時金請求部分から控除するとした。
・ 事故時4歳,弁論終結時15歳の被害者につき,被害者の請求に基づき将来介護費用及び後遺障害逸失利益につき定期金賠償を認め,自賠責保険及び対人賠償保険会社から支払われた治療費につき定期金以外の一時金から控除した第一審判決を維持した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
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【コラム】:連休中の交通事故にご注意ください
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,過去5年間の人身交通事故データを分析すると,自動車の単独事故死者数は5月が最多となっています。約7割が制限速度を超えていて,交通量が少ない深夜,早朝の時間帯に多発しています。
連休中は,帰省,レジャーなどで,普段慣れない道路を走行することも多くなります。制限速度を超えた運転は重大な交通事故につながりますので,速度を控えて,命を守りましょう。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R8-5point.pdf
では,もし連休中に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,連休中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じたなど,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
その他,交通量が増えることで,「あおり運転」の被害に遭う可能性もあります。
もし,「あおり運転」の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,「あおり運転」の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり,事故によってケガをした場合は,損害賠償を請求することができます。
「あおり運転」の立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(7)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
3.社会保険給付等がある場合の控除
(1)控除制限
② 支給未確定分
将来の給付(年金等)が見込まれる場合でも,事実審口頭弁論終結時点で支給を受けることが確定した給付額の限度で控除が認められる。
・ 地方公務員等共済組合法による退職年金を受給していた者が死亡した場合,支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で,受給権者の損害額からこれを控除すべきものであるが,いまだ支給を受けることが確定していない遺族年金の額についてまで損害額から控除することを要しない。
・ 厚生年金法による障害厚生年金について同旨。遺族厚生年金について同旨。
・ 国民年金法によって支給される障害基礎年金について同旨,遺族基礎年金について同旨。
・ 労災保険法による障害年金について同旨。
・ 国家公務員共済組合法による遺族共済年金について同旨。
・ 介護保険法による給付について同旨。
・ 事故から約2年経ち,加害者は相続人が申請しさえすれば遺族年金の支給を受けられたはずであるとして損益相殺を主張したが,相続人について遺族年金の支給を受けることが確定したと認めるに足りる証拠はないとして,損益相殺をすべきとする加害者の主張を採用しなかった。
・ 地方公務員災害補償基金について,被害者が請求すれば障害等級が認定され,給付がなされる場合でも,障害等級の認定がなされていないから,給付が確定している給付金は存在せず,損益相殺の対象としない。
・ 障害者総合支援法による介護給付費について同旨。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
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名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(6)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
3.社会保険給付等がある場合の控除
(1)控除制限
① 客観的範囲(損害費目等との関係)
イ 労災保険等(2)
・ 労災保険法による療養費につき,治療費,入院中の看護料,入院雑費,将来の治療費等からの控除を認めたが,将来介護費からの控除は相当でないとした。
・ 労災保険法による療養給付金は,その給付の趣旨目的に照らし,本件事故発生の時に,過失相殺後の治療費,文書料,入院雑費,通院交通費,付添看護費及び付添人交通費の填補に充てられる。
・ 労災保険法による介護給付につき,将来介護費との関係で損益相殺的調整の対象となるとした。
・ 労災保険法による療養補償給付は,室料差額,治療器具等購入費及び入院雑費に充当し,休業補償給付は休業損害及び後遺障害逸失利益に充当するとした。
・ 労災保険法による療養給付(診療費)を治療費のみに充当した。
・ 地方公務員災害補償法による療養補償給付につき,治療費及びこれに準ずる入院雑費,通院交通費のみを損益相殺的調整の対象とした。
・ 労災保険法に基づく療養補償給付につき,症状固定日までの治療関係費に関して支給された部分に限って損害の填補と認めた。
ウ その他
・ 交通事故により死亡した公務員の配偶者が受領した死亡退職手当は,被害者の退職手当逸失利益の当該配偶者の相続分から損益相殺として控除されるが,退職手当逸失利益の当該相続分の額が受領した死亡退職手当の額を下回る場合であっても,その差額を給与逸失利益等他の損害費目から控除することは許されないとした。
・ 企業年金連合会の死亡一時金は,年金逸失利益を填補するとした。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(5)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
3.社会保険給付等がある場合の控除
(1)控除制限
① 客観的範囲(損害費目等との関係)
イ 労災保険等
・ 自賠責保険金及び労災保険金は,人損分の填補に充てられるべきで,物損分の填補に充てられるべきものでないとした。
・ 労災保険法による休業補償給付及び傷病補償年金並びに厚生年金保険法による障害年金によって填補される損害は,財産的損害のうち消極損害(逸失利益)のみであって,これらの給付額を財産的損害のうちの積極損害および精神的損害(慰謝料)との関係で控除することは許されないとした。
・ 労災保険法等による休業補償給付,傷害補償給付は財産上の損害の補填のためにのみなされるものであり,給付された補償金が財産上の損害額を上回る場合であっても,その差額を慰謝料から控除することはできないとした。
・ 労災保険法による療養給付は,治療費,入院雑費を填補するが,入院付添費,将来の通院付添費及び通院交通費は填補しないとした。
・ 労災保険法による障害補償給付は,逸失利益以外の損害填補に充てることは相当でないとした。
・ 労災保険法による療養補償給付には純然たる治療費だけでなく,これに準じる入院費や付添看護費も含まれるので,その限度では損害は填補されたものと認めるのが相当であるとして,事故による治療関係費,付添看護費,入院雑費及び通院交通費につき損害の填補があったものとして損害から控除を認めた。
・ 地方公務員災害補償法による療養補償給付は,治療費と治療用具に係る費用を填補するが,入院雑費や通院交通費は填補しないとした。
・ 労災保険法による療養給付は,治療費等に充当され,入院雑費へは充当されないとした。
・ 労災保険法による療養補償給付は,治療費,入院雑費,入院付添看護費,症状固定後の介護費用に相当する損害に填補されるとした。
・ 労災保険法により療養補償給付は,治療費,入院雑費,器具等購入費,付添看護費に充当され,休業補償給付及び傷害補償給付(障害年金)は両者とも休業損害及び逸失利益に充当されるとした。
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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(4)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
3.社会保険給付等がある場合の控除
(1)控除制限
① 客観的範囲(損害費目等との関係)
当該給付と同一性を有する損害費目等との関係に限り,控除が認められる。
ア 健康保険,国民年金,厚生年金
・ 健康保険法による高額療養費のうち,損害賠償と同一の事由に関して損害を填補するといえるものは,治療費が請求されている期間に対応する部分のみであるから,その期間に対応する高額療養費の給付額のみを控除すべきとした。
・ 健康保険法による食事療養費につき,対応する治療費が損害として計上されていない場合は損害額の算定上は考慮する必要がないとした。
・ 健康保険傷病手当金及び障害基礎厚生年金は,逸失利益及び休業損害に充当されるとした。
・ 症状固定日後に支払われた健康保険傷病手当金は,休業損害及び後遺障害逸失利益と同一の原因によって受けた利益とはいえないとして,控除を認めなかった。
・ 交通事故によって後遺障害を負ったことを原因として,被害者が国民年金法で定める障害基礎年金の受給権を取得した場合,支給を受けることが確定した障害基礎年金の額の限度で損害額から控除すべきものであり,また,国民年金法に定める障害基礎年金によって損益相殺的な調整をはかることのできる損害は,被害者の逸失利益と休業損害に限られるとした。
・ 障害厚生年金は,後遺障害逸失利益に対応してのみ控除することができるとし,休業損害等からの控除を認めなかった。
・ 国民年金の障害基礎年金の基本部分及び加算部分は,休業損害及び後遺障害逸失利益に充当されるとした。
・ 死亡事故後に受給及び支給が確定した妻の遺族基礎年金及び遺族厚生年金につき,損益相殺の対象となるとしたが,その範囲は逸失利益に限定され,他の財産的損害や精神的損害との関係で控除することは出来ないとした。
・ 厚生年金保険法による遺族厚生年金につき,不法行為により死亡した被害者の相続人が,その死亡を原因として遺族厚生年金の受給権を取得した時は,被害者が支給を受けるべき障害基礎年金等に係る逸失利益だけでなく,給与収入等を含めた逸失利益全般との関係で,支給を受けることが確定した遺族厚生年金を控除すべきとした。
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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(3)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
2.控除否定例(2)
(2)各種私的保険
① 生命保険金
生命保険契約に基づいて給付される保険金は,すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し,もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから,たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても,これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはないとされています。
② 傷害保険金
・ 生命保険契約に付加された特約に基づいて被保険者である受傷者に支払われる傷害給付金又は入院給付金
・ 代位規定のない場合
・ 財団法人中小企業災害補償共済福祉財団(あんしん財団)から受領した災害補償費
・ 人身障害保険の傷害一時費用保険金
③ 自損事故保険金
④ 搭乗者傷害保険金
・ 加害者が保険料を負担している場合に慰謝料の斟酌事由とした事例があります。
(3)香典・見舞金
① 加害者からの香典・見舞金(社会儀礼上相当額の香典・見舞金)
・ 香典30万円,但し見舞金30万円は控除
・ 見舞金10万円
・ 香典100万円
② 勤務先からの見舞金・弔慰金
・ 会社の業務災害特別支給規定に基づき事故の被害者に支給した見舞金(1万円)及び傷害見舞金(55万円)
・ 被害者の勤務先の業務災害等に伴う見舞金の支給に関する規定に基づき被害者に支払われた見舞金(1030万円)
・ 会社が契約していた総合福祉団体定期保険から遺族に直接支払われた弔慰金(1003万円)
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【コラム】:4月から自転車の交通違反に「青切符」が導入されます
令和8年4月1日から自転車の交通違反に「青切符」が導入されます。
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
対象は,16歳以上の者が行った自転車の反則行為(信号無視や一時不停止など,警察官が実際に見て,明らかに違反行為を行ったと判断できるもの)です。
今までは,自転車の違反者が検挙された場合,全て赤切符で処理されていましたが,青切符導入後は,違反の内容や態様に応じて,赤切符か青切符かの処理が分かれます。
■赤切符による処理の例
・酒酔い運転・酒気帯び運転,妨害運転など。
・違反によって実際に交通事故を発生させたとき。
■青切符による処理の例
・ながらスマホ注,遮断踏切への立入り,ブレーキ不良など
※ ながらスマホにより,実際に交通の危険が生じた場合は赤切符による処理がされます。
・違反によって,歩行者が立ち止まったり,他の車両が急ブレーキをかけたとき(交通事故は発生していないもの)
・警察官の指導警告に従わず,違反行為を続けたとき
■(参考)指導警告による処理の例
歩道でスピードを出して通行しているが,交通事故を起こす危険性が低いときなど,上記以外の違反をしたときは,指導警告により処理されます。
なお,青切符の対象は16歳以上のため,16歳未満の違反者は,原則として指導警告による違反処理となります。
違反者には,警察官から違反者に反則行為などが記載された「青切符」と,反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。反則金を納めることで処理が終了し,刑事手続きには移行せず,前科はつきません。
また,交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して,「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。
では,自転車の交通事故の被害に遭ったら,どうすればいいでしょうか。
自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
また,賠償額が高額になると,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
自転車の傘さし運転や酒気帯び運転,2人乗り,無灯火,並進,脇見運転等の著しい前方不注視,携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用したり,画像を注視したりしながら運転することは,著しい過失として5~10%加算修正されます。
著しい過失よりも更に重い,故意に比肩する重大な過失は,重過失として10~15%加算修正されます。例として,酒酔い運転,ピスト等の制動装置不良が挙げられます。
その他,右側通行は5%加算修正される場合があります。
自転車は,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまや高齢者の方を含め,普段自動車を運転しない方も,たくさんの方が利用しています。
警察庁の調査では,自転車の事故で亡くなった人の8割,けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっています。
適正な賠償額を受け取るためには,自転車が交通ルールを守っていることが前提となりますので,自転車の交通ルールを再度確認し,正しく安全に乗りましょう。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,自転車の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
