Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】:同乗事故における減額(8)
2.同乗者のシートベルト等の不装着が問題となった事例
同乗者のシートベルト不装着と損害の発生・拡大との間に因果関係が認められる場合には,減額されることがあります。
(1)同乗車両の運転者との関係で減額
・ 普通貨物車が運転者の車線変更時の脇見によって停車中の大型貨物車に衝突し,助手席に同乗していた被害者が死亡した事故につき,被害者は加害運転者とともに飲酒し徹夜に近い状況で同乗していたものの,加害運転者の酒気帯びの程度からは事故発生を直ちに加害運転者の過労・飲酒とは結びつけられないとし,シートベルト不装着についても,車体の助手席側が後方に引き裂かれるように損傷していたこと,同じく不装着の加害運転者に大きな怪我がなかったこと等から,被害者の死亡とシートベルト不装着との間に因果関係があるとはいえないとして減額を否定した。
・ 加害運転者の乗用車後部座席に同乗中,時速144キロで走行の後スリップして道路側壁に衝突した衝撃で後部座席左側から右前方に押し出された被害者の額にフロントガラスを突き破ったガードパイプが衝突して死亡した事故につき,被害者は,同乗中は基本的に寝ていたことから危険の増大に関与したり危険を容認していたとはいえず,後部座席のシートベルト不着用についても,本件事故は運転者の無謀運転に起因し,運転者はシートベルトの着用を何ら求めていないことから,過失相殺を否定した。
・ 乗用車が運転者の脇見によって道路左側の防護壁に衝突し,反動で対向車線の軽自動車と衝突した衝撃で助手席に同乗していたシートベルト不装着の被害者が車外に投げ出され脳挫傷等で死亡した事案につき,加害運転者が被害者にシートベルトを着用させる義務があるのにこれを怠ったこと,法定速度を上回る速度で脇見運転をした等の加害者の過失が自動車運転者としての基本的な注意義務を怠るもので重大であること等から過失相殺を否定した。
・ 運転手である加害者が同乗者に対してシートベルトを着用させる義務を負う者であり,被害者に過失を認める特段の事情があるとも窺えないとして過失相殺を否定した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,同乗者についても適切な賠償額で解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:同乗事故における減額(7)
1.無償同乗(好意同乗)
(2)同乗者の帰責事由による減額が問題となった事例
同乗者に一定の帰責事由(危険承知,危険関与・増幅等)がある場合には,減額されることがあります。
③ 慰謝料において斟酌した事例
・ 仮免許を取得した被害者が,友人である加害者の運転のもと,母から借りた父名義の車に同乗中,交差点を右折する際に塀に衝突して受傷した事故につき,被害者が道案内をして右折を指示した後に生じた事故であること,加害者が事故の2時間半以上前に被害者と会った際にビールをコップ一杯半飲んだことが認められる等の事情を勘案しても,高々慰謝料の算定についての減額が考えられるのみであるとした。
・ 被害者が加害者運転の自動二輪車に同乗中に加害者が赤信号を無視して対向右折車と衝突した事故につき,事故の発生原因が主として信号無視という重大な過失にあり被害者が無謀運転を容認していたとは認められないことを考慮すると,加害者が免許取得1年未満で2人乗りを禁止されていることを被害者が認識していたとしても過失あるいは帰責事由とはいえないとして好意同乗減額を否定しつつ,傷害慰謝料・後遺障害慰謝料の一事情として斟酌した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,同乗者についても適切な賠償額で解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

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【コラム】:同乗事故における減額(6)
1.無償同乗(好意同乗)
(2)同乗者の帰責事由による減額が問題となった事例
同乗者に一定の帰責事由(危険承知,危険関与・増幅等)がある場合には,減額されることがあります。
② 減額を認めた事例(3)
・ 加害者が激しい雨のなか時速約80キロ以上の高速度で無謀運転をし同乗中の被害者を死亡させた単独事故につき,被害者がともに飲酒して加害運転者の飲酒・疲労を認識しながら同乗したのは飲酒運転を助長した側面があり,無謀運転を注意しなかった落ち度は否定できないが,被害者が事故の直接の原因である加害者の過失に関与したり,加害者の飲酒を積極的に教唆・幇助したとも認められず,むしろ加害者の依頼等を断りにくい関係であったこと等から,1割を減額するに止めた。
・ 加害者が時速40キロに加速して交差点を左折しようとしたため車両が転倒し箱乗り同乗中の被害者(15歳)を死亡させた事故につき,自ら言い出して箱乗りしていた被害者に過失相殺すべきであるが,箱乗りを容認した年上の加害者にも責任があるとして被害者の過失割合を2割とした。
・ 夜間から未明にかけて店舗の駐車場に徐々に集まり飲酒していた被害者ら総勢9名(全員無免許)がドライブに行くことになり,被害者ら2名がバイト先の自動車を無断で持ち出してきて2台でドライブしていたところ,駐車場で飲酒のためろれつの回らない状態になっていた加害者に運転を交替した後の午前4時半頃,側道への急転把により横転して,助手席に同乗中の被害者が重症を負った事故につき,被害者らに鍵を預けていたバイト雇用主及び他の同乗者らはいずれも共同運行供用者であるが,被害者は彼らとの関係では自賠法3条の他人にあたらないとしたうえで,運転者の709条責任のみを認め,被害者が,運転者(事故の1時間後の検知で血中アルコール濃度が1dlあたり78mg)が飲酒していることを知りながら運転を制止することなく容認していたことに被害者がシートベルトを着用していなかったことも併せ考慮して20%を減額した。
・ 原動機付自転車の運転者(事故時15歳)の指示でハンドルと運転席の間のステップ部分にヘルメットをかぶらずにしゃがんで同乗中の被害者(事故時13歳)が,同車が交差点に赤信号で進入して青信号で進入した車両と衝突したため,脳外傷に起因する高次脳機能障害等(別表第1の1級1号)の後遺障害を負った事案につき,被害者の体制は運転者の正常な運転操作を妨げるものでありヘルメット不着用が損害の発生及び拡大に寄与したとする一方,被害者が赤信号無視を容認したり助長したりした事情は認められないとして2割の過失相殺をした。
・ 高速道路の出路から侵入し,逆走した車両に,対向方向から進行してきた車両が正面衝突し,逆走車両の同乗者が死亡した事故につき,同乗者は,逆走車両を運転していた加害者が相当量の飲酒をしたことを認識しながら,シートベルトを着用しないまま助手席に乗り,高速道路の出路から侵入し,逆走していることをも認識していたと認められ,同乗者にも落ち度があったと言わざるを得ないとして,20%を減額した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,同乗者についても適切な賠償額で解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:秋の全国交通安全運動の実施
令和8年9月21日同月30日まで,秋の全国交通安全運動が実施されます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/news/koutsu-s/natunoundou.html
重点運動は,以下の3点です。
・歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進
9月1日から生活道路の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられています。生活道路は人が優先ですが,歩行者もルールを遵守しましょう。
・夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転や「ながらスマホ」の根絶
秋は日没時間が早まるので,早めのライト点灯で事故のリスクを減らしましょう。飲酒運転や「ながらスマホ」は重大な交通事故につながりやすい危険行為ですので,絶対にやめましょう。
・自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底
自転車の交通事故の中には,自転車利用者側の法令違反が認められるケースもあります。交通ルールを遵守し,ヘルメットを正しく着用し,命を守りましょう。
歩行者や自転車の交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われます。
就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となりますが,労働能力喪失期間は原則18歳から(大学卒業を前提とする場合は大学卒業時)となりますので,年少者の場合は49年間となります。
67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については,原則として,平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
後遺障害の中で重篤なものとして,頭部を損傷することで生じる,遷延性意識障害や高次脳機能障害があります。
遷延性意識障害とは,意識不明のまま寝たきりになっている状態のことで,一般的に植物状態といわれています。事故前のように,会話をしたり,一緒に食事をしたり,笑顔を交わすことさえもできなくなるため,家族の深い悲しみは想像するに余りあります。
高次脳機能障害とは,脳が損傷することで,①記憶障害(覚えられない,思い出せない,すぐに忘れる),②注意障害(気が散りやすい,集中できない),③遂行機能障害(手順良く作業を行うことができない),④人格障害(怒りっぽくなる,疑いやすくなる),⑤コミュニケーション障害が生じることです。高次脳機能障害は外見上異常がないため,周囲から理解されることが難しく,被害者や家族が精神的にも追い込まれることが少なくありません。
このように,遷延性意識障害や高次脳機能障害となると,被害者のみならず介護を行う家族の生活が,事故前とでは一変することになります。自転車事故の場合,ヘルメットを着用することで,頭部への衝撃を減らすことができますので,ご自身や大切な人を守るため,安全基準を満たす自転車乗車用ヘルメットを着用することが大切です
また,今年は11年ぶりのシルバーウィークとなります。連休中は,帰省,レジャーなどで,普段慣れない道路を走行することも多くなります。長時間運転をする予定のある方は,時間に余裕を持った計画を立て,適宜休憩をするなど体調管理を併せた安全行動を取ることが大切です。
さらに台風も近づいています。台風から離れた場所でも大雨が降ることがありますので,道路の冠水やスピードの出し過ぎによるスリップ事故にも注意が必要です。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,歩行者や自転車の交通死亡事故の解決実績が豊富にあります。連休中に交通事故の被害に遭われお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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【コラム】:同乗事故における減額(5)
1.無償同乗(好意同乗)
(2)同乗者の帰責事由による減額が問題となった事例
同乗者に一定の帰責事由(危険承知,危険関与・増幅等)がある場合には,減額されることがあります。
② 減額を認めた事例(2)
・ 被害者ほか1名を二人乗りの自動車に同乗させていた加害者が,速度の出し過ぎから起こした単独事故につき,被害者は加害者がかなりの飲酒をしていたことを知っており,加害者が相当なスピードを出して運転することも知っていたこと,被害者が助手席に座っていた者の膝の上という異常な乗り方をしていたこと等を勘案して1割の減額を認めた。
・ 先輩とパチンコ店で遊んだ後居酒屋で飲食中に加害者を呼び出し,加害車甲で来た加害者の運転でキャバクラへ移動し,友人等を呼び出して飲酒し,さらに遊びに行くため加害者の運転する加害車甲の助手席に同乗中の被害者が,加害者の居眠りのため加害車甲が駐車中の大型貨物自動車(加害車乙)に回避措置なく20km以上の速度超過で衝突して死亡した事故につき,加害車乙の責任を否定し,加害車甲に対する関係で,自ら交通事故発生の危険性が高い状況を招来し,そのような状況を認識した上で同乗したとして,シートベルト装着義務違反と併せて25%を減額した。
・ 被害者が元職場の先輩が運転する加害車に同乗して居酒屋へ向かい,飲酒後再び別店舗へ向かうために助手席に同乗中,加害者のハンドル誤操作でトンネル内側壁に衝突・横転し,頚髄損傷等(1級)を負った事故につき,被害者が当初から加害者が飲酒運転をすることを容認していた上,多量の飲酒を承知で同乗していること,40キロの速度超過の運転でのハンドル誤操作には飲酒が少なからず影響を与えていること,被害者のシートベルト不装着が損害拡大に寄与した程度が大きいとはいえないこと等を考慮して2割を減額した。
・ 乗用車が対向車線の普通貨物車に衝突し,乗用車の同乗者が受傷した事故につき,乗用車の運転手との関係で,被害者は運転手の無免許や自動車検査証の有効期限徒過等は知らなかったとしても,飲酒する目的で乗車し,運転手とともに飲酒後,飲酒運転を容認して同乗していたとして,損害の25%を減額した。
・ 加害者が時速115キロで運転し,カーブを曲がりきれずに歩道縁石に衝突して同乗中の被害者を死亡させた事故につき,被害者は加害者とともに飲酒して少なくとも黙示的に飲酒運転を容認し,運転中も減速を求める等しておらず,事故の発生につき帰責性あるいは寄与した面があるが,消極的な黙認であり積極的に事故を誘発ないし助長したと評価されるほどのものではないとして10%を減額した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,同乗者についても適切な賠償額で解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

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【コラム】:同乗事故における減額(4)
1.無償同乗(好意同乗)
(2)同乗者の帰責事由による減額が問題となった事例
同乗者に一定の帰責事由(危険承知,危険関与・増幅等)がある場合には,減額されることがあります。
② 減額を認めた事例(1)
・ 終業後の私的な会合で共に飲酒した会社の同僚同士の1人が運転し,他の2人が同乗していた車両が単独事故を起こし,同乗者2人が死亡した事故につき,死亡した被害者らも運転者の飲酒を知っていた点で本件事故の発生に帰責事由があり,また,当該自動車の運行により利益を受けるものであったとして,各々の損害の全部から1割を減額した。
・ 加害者の危険な運転によって発生した単独事故につき,以前にも加害者運転の車両に同乗したことがあった被害者は加害者の運転が乱暴であることを知っており,かつ,事故当日は加害者と一緒に飲酒した後に加害車両に同乗したこと,他方,被害者は加害車両に飲酒後同乗した後は加害者の危険な運転を制止する趣旨の発言をしていたことなどを考慮し,損害額の1割を減額した。
・ 未成年者を含む5人が他人名義の自動車で深夜から早朝にかけてドライブし,山間部で対向車線側のコンクリート擁壁に正面衝突し,運転者を含む4名が死亡した事故につき,死亡同乗被害者の相続人が,車の調達経緯等から保有者と認められた他の死亡同乗者の相続人に対して損害賠償を請求した事案につき,5名全員が共同運行供用者であるが被害者は自賠法3条の他人にあたるとしたうえで,友人同士で改造車で深夜のドライブを楽しんでいたこと,運転者が無免許であることは双方とも承知していたと推測されること,同乗者らが共同運行供用者の関係にあったこと等の事情を考慮し,過失相殺として4割を減額した。
・ 深夜バイト仲間で飲食を始め午前4時半に散会するまでに総勢8人で飲酒し,うち5名が乗車した自動車が,国道の直線上の赤信号で停車中の貨物自動車に追突して同乗者が重傷を負った事故につき,被害者は,ともに長時間飲酒した加害者が運転する自動車へ乗り込んだこと自体は認識していたものの意識はあったが酔いが進んだ状態を見かねて勧められての乗車であり,散会前1~2時間寝ていた加害者の酔いが醒めていると同乗者らが判断するのも無理からぬ点もないではなく,かつ20kmほどの速度超過や蛇行運転を同乗者らがたしなめても加害者が改めなかったこと等を総合的に判断して,10%減額した。
・ ともにヘルメット不着用で原付自動車に2人乗りし,パトカーから逃走するため一方通行を逆走のうえ減速せずに信号のない交差点に侵入して普通貨物自動車と衝突し,原付同乗の被害者が頭蓋骨骨折,外傷性くも膜下出血等の重傷を負い,原付運転者及び原付所有者に対して損害賠償を請求した事案において,被害者は帽子でナンバープレートを隠すなど逃走行為に積極的に関わり運転者とともに逃走行為に及んでいたもので,危険運転を容認しており,ヘルメット不着用も損害の拡大に寄与しているとして,被害者にも過失ないし帰責性があるとして,3割を減額した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,同乗者についても適切な賠償額で解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:同乗事故における減額(3)
1.無償同乗(好意同乗)
(2)同乗者の帰責事由による減額が問題となった事例
同乗者に一定の帰責事由(危険承知,危険関与・増幅等)がある場合には,減額されることがあります。
① 減額を認めなかった事例(2)
・ 被害者(女・21歳)が,深夜,男友達から誘われてその男友達を含む3名が乗車していた自動車に同乗したところ,自動車ごと突堤の岸壁から海中に転落して,被害者及び加害運転者を含む3名が死亡した事故につき,被害者は加害運転者とは初対面であり,加害運転者から「第二突堤でも行こうか」「ドリフトでもやろうか」等いわれても,友人同士であった他の同乗者らが誰も特に反応していないことからすれば,被害者において,加害運転者が本当に危険運転をすると想定することは期待できず,事故発生の危険が増大する状況を承知していたとはいえず,積極的に作出・助長した事情もないとして,減額を否定した。
・ 運転免許証を有する2名で運転を交替しながら総勢4名で旅行するため自らの名義でレンタカーを借りた被害者が,前から3列目の助手席側の座席でシートベルトを装着せずに横になって睡眠して同乗中,上記車両が高速道路の防護柵に衝突し横転した事故につき,被害者は加害車両運転者との関係では共同運行供用者であり自賠法3条の他人に当たらないとしたが,共同運行供用者に該当することのみをもって直ちに相殺すべき過失があるとはいえないとして,シートベルト不装着についてのみ過失割合を1割とした。
・ 制限時速60キロの道路を約130キロで走行中の友人運転の自動車に同乗していた被害者が,対向車線から転回してきた加害車に衝突し死亡した事故につき,高速度運転を容認していたと認めるに足りる証拠がない以上,単なる同乗者にすぎず過失相殺の法理を適用するのは相当でないとして,好意同乗減額の主張を排斥した。
・ 制限速度を大幅に超過する時速100キロ以上で走行し駐車車両に衝突した加害車両の後部座席に同乗中の被害者(高校生)が死亡した事故につき,加害者の無謀かつ危険な運転は,専ら加害者の意思のみによって開始されたものであり,被害者がこれを助長ないし誘発するような言動をしたとは認められず,かえって,無謀かつ危険な運転を制止しようとしていたとして,好意同乗による減額を否定した上で,シートベルト不装着についてのみ5%の過失相殺を認めた。
・ 運転者が仮睡状態に陥り赤信号を無視して交差点に進入し,その後部座席に同乗していた被害者が死亡した事故につき,被害者は運転者の疲労を認識していたものの,運転者には運転中に眠気を覚えて前方注視が困難になったときは直ちに運転を中止すべき義務があり,同乗者はそれを期待するのが通常であるから,被害者が危険の引き受けをしたと認めるに足りる事情はないとして,シートベルト不装着と好意同乗とを合わせ2割の過失相殺を認めた一審判決を変更し,シートベルト不装着についてのみ過失割合を1割とした。
・ 信号を無視して交差点に進入した加害者運転のバイクに同乗していた被害者が受傷した事故につき,加害者が従前からバイクで交通法規を遵守しない危険な運転に及ぶことを被害者が把握していたとしても,本件事故当時に危険な運転行為を許容していたなどの事実は認められないとして,好意同乗減額を否定した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
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【コラム】:同乗事故における減額(2)
1.無償同乗(好意同乗)
(2)同乗者の帰責事由による減額が問題となった事例
同乗者に一定の帰責事由(危険承知,危険関与・増幅等)がある場合には,減額されることがあります。
① 減額を認めなかった事例(1)
・ 1台の車に4人で同乗し,明け方からの釣りを終え昼食時に飲酒をした直後の単独事故につき,加害者運転者の疲労に加え,飲酒により注意力が散漫になったことによる前方不注視が事故の直接の原因と考えられるが,同乗被害者に,危険な運転状態を容認又は危険な運転を助長,誘発するなど,事故発生に帰責事由があるといえないし,シートベルト不装着も,事故態様及び事故内容からすれば受傷及び損害の拡大に寄与したともいえないとして減額を否定した。
・ 同窓会で一緒に飲酒した後に,加害者が被害者らを乗せて二次会のカラオケボックスに向かう途中で,対向車線の信号機に衝突した単独事故につき,被害者は加害者が一定の飲酒をしていることを認識していたとしても,加害者の運転を支配したり,危険な運転状態を容認又は危険な運転を助長・誘発したということはできず,帰責事由は認められないとして減額を否定した。
・ 免許停止処分中の加害者が運転する自動二輪車に同乗中,対向右折車と衝突し被害者が死亡した事故について,被害者の相続人が双方車両の運転者に対して損害賠償を請求した事案につき,事故態様及び加害者の過失の内容を勘案し,免許取得後1年以内の二人乗りは禁止されているが,被害者がその事実を認識しながら同乗していたとしても過失相殺すべき過失があるとはいえないとして減額を否定した。
・ 制限時速50キロの道路を加害者が120キロで片手運転・前方不注視で先行車に衝突した後暴走し中央分離帯上の水銀灯に衝突して同乗者を受傷させた事故につき,加害者が突然120キロに急加速したこと等から同乗していた被害者がスピードをあおるようなど無謀な運転を誘発,助長するなどの行為をした事実は認められないとして減額を否定した。
・ カラオケ店で飲酒した帰りに加害者が被害者から運転を交代した後,速度オーバーによりカーブを曲がりきれずに車両を路外に転落させた事故につき,被害者は事故発生の危険性を増大擦るような状況を作出しておらず,運転を交代したのは加害者に迫られ逆らえないと感じたからであり,加害者に危険な運転をやめるように言えない雰囲気であったとして減額を否定した。
・ 一緒に徹夜で遊んだ帰り,加害者が高速走行と急ハンドルにより車両を転覆・滑走させ同乗中の被害者が受傷した事故につき,加害者の運転を指導する立場になく助言を行う義務があったとはいえないこと,高速走行や急ハンドルを助長していないこと,深夜から早朝まで一緒に遊んだとしても過労による居眠り運転による事故ではないことから減額を否定した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,同乗者についても適切な賠償額で解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われたら
警察庁によると,令和8年上半期の交通事故交通事故死者数は,1162人となっています。前年に比べ1人増加しています。一方,65歳以上の高齢者の死者数は633人で,前年に比べ26人減少しています。
特徴としては,全年齢,65歳以上ともに「歩行中」及び「自転車乗用中」は減少,「自
動車乗車中」は増加しています。全年齢では「自動車乗車中」が最多,65歳以上では「歩行中」が最多となっています。
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/R8kamihanki_bunseki.pdf
お盆の休暇を利用して,帰省や旅行,海水浴や花火などのレジャーを楽しまれる方が多くいらっしゃると思います。お盆時期は交通量が増加するため交通事故も多発し,毎年多くの方が交通事故の被害に遭われています。
運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。特に,長時間運転をする予定のある方は,時間に余裕を持った計画を立て,適宜休憩をするなど体調管理を併せた安全行動を取ることが大切です。
では,お盆時期に交通事故の被害に遭われたら,どうすればよいでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,お盆期間中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
その他,交通量が増えることで,あおり運転の被害に遭う可能性もあります。
令和2年6月30日に施行された改正道路交通法では,あおり運転を「妨害運転」として新たに規定されました。他の車両等の通行を妨害する目的での車間距離不保持や不必要な急ブレーキなど10類型が妨害運転となり,取り締まりの対象になります。
もし,あおり運転の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,あおり運転の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり,事故によって怪我をした場合は,損害賠償を請求することができます。
あおり運転の立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,あおり運転に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:同乗事故における減額
1.無償同乗(好意同乗)
(1)無償同乗
無償同乗(好意同乗)とは,運転手の好意(親切)により,無償で車に同乗させてもらうことです。たとえば,運転手と知人関係にあり,自宅や駅まで送ってもらうような場合です。無償同乗(好意同乗)自体を理由として,減額されることはありません。
・ 深夜ドライブで,休憩も取り4人の交替運転中の事故につき,被害者自身において事故発生の危険が増大するような状況を現出させたり,あるいは事故発生の危険が極めて高いような客観的事情が存在することを知りながらあえて同乗したなど,同乗者に事故の発生につき非難すべき事情がない以上,好意同乗の事実だけで被害者の損害賠償額を減額することはできないとした。
・ 交際相手の運転する車両に無償で自発的に同乗してドライブに出かけた際の事故につき,被害者には事故に繋がるような無謀な運転を誘発したり容認するなどの帰責事由は認められないとして,好意同乗減額を否定した。
・ 無償で同乗していたこと自体を理由として減額すべきでないし,事故発生につき被害者に何らかの帰責事由があることをうかがわせる証拠も全くないとして,好意同乗として5%を減額すべきとする被告らの主張を排斥した。
・ 加害者運転の乗用車が大型貨物車と衝突し,出張のため加害車に同乗していた被害者が受傷した事故につき,出張に自家用車を使用することは認められていなかったのに被害者らから依頼を受けて加害者が自家用車を提供したこと等を根拠とする好意同乗減額の主張に対し,事故発生の危険が増加したものではなく被害者に帰責事由は認められないとして,減額を否定した。
・ スキー場に向かい走行中に路面凍結のため車両がスリップしてトンネル壁に衝突し,助手席でシートを倒し仮眠中であった被害者が受傷した事案につき,被害者は単なる便乗・同乗者であり事故発生の危険性が増大するような状況を自ら積極的に現出させたり,事故発生の危険が高い事情が存在することを知りながらこれを認容して同乗した等の事情はないとして,減額を否定した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,同乗者についても適切な賠償額で解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
