評価損(格落ち)について
車両を修理しても、車両の機能や外観が修復されなかったり、修復しても事故歴が残ることで売却価格が下がってしまうことを、評価損(格落ち)と言います。
“購入して間もない新車なのに、欠陥が残ってしまった・・・”
“車を売る予定だったのに、事故のせいで査定額が下がってしまった・・・”
そういった場合、評価損として損害賠償請求することができます。
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〈評価額の算定方法〉
では、評価額はどのように算定されるのでしょうか?
評価損は、被害車両の修理内容・車種・登録年度・走行距離などにより算定されますが、具体的にいかなる方法で算定されるかについては、次の3つの方法が考えられます。
①日本自動車査定協会作成の事故減価額証明書で算定する方法
判例もこの方法で算定しているケースは多く、被害者の方には、日本自動車査定協会に事故減価額証明書を作成してもらうことをおすすめしています。
②事故前と事故後の時価額の差額で算定する方法
参考になる裁判例として、ベンツ500SLオープンカーにつき、事故前推定時価額455万に対し事故後の評価額301万5000円と査定され、その差額である153万を評価損として認めた(神戸地判丙13・3・21)ものがあります。
③修理費の一定割合
20%~30%の割合で認められるケースが多いです。もっとも、修理内容・車種・登録年度・走行距離などで割合は変動します。
修理内容が車両の基本構造にも及んでおり、購入して間もない新車であれば、割合は高くなるといえます。
評価損は被害者から請求しなければ、認められません。しかし、請求したとしても、賠償金額を抑えたい保険会社は評価損を簡単には認めない傾向にあります。
しまかぜ法律事務所では、実績多数の弁護士が、評価損の資料や過去の判例に基づいて交渉を行いますので、ご安心ください。評価損の請求をご検討される方は、お気軽にお問い合わせください。