【コラム】:認知症の高齢者が加害者となる交通事故

2018-03-02

警察庁によると,平成29年の全国の交通事故による死者は3694人で,過去最も少なくなりましたが,高齢者が死亡した事故が54.7%を占め,過去2番目に高い割合となりました。
その中で,75歳以上の高齢運転者が主な事故原因(第一当事者)となる死亡事故は,418件となっています。

主な事故原因は,ガードレールや電柱などの「工作物衝突」と「路外逸脱」の車両単独事故ですが,事故に至った運転者の原因を調べると「ハンドル操作の誤り」と「ブレーキとアクセルの踏み間違い」など不適切な運転操作が多く,死亡事故の加害者となり得る可能性がとても高いといえます。

警視庁は,「死亡事故を起こした75歳以上の運転者は,直近の認知機能検査の結果が第一分類,第二分類であった者の割合が高い」と分析しており,高齢運転者に対する専門的な助言・指導を行う運転適性相談の充実・強化や,高齢者の運転免許証自主返納の促進が必要と説いています。

では,もし,交通事故の被害に遭い,加害者が認知症だった場合,賠償はどうなるのでしょうか。
加害者が認知症であっても,自賠責保険や任意保険に加入していれば,認知症でない方と同じように,自賠責保険や任意保険から保険金を受け取ることができます。
ただし,認知症の加害者が任意保険未加入の場合,認知症の程度により責任能力がないと判断されれば,民法上の賠償責任は負いません。
その場合は,自動車損害賠償保障法の範囲で,自動車の所有者が本人であれば本人が,所有者が家族であれば運行供用者として家族が賠償責任を負うことになります。

しまかぜ法律事務所は,加害者が高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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