【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(5))

2018-03-23

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
  ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
  (イ)歩行者と右左折自転車との事故
          自転車は,右折するときは,二段階右折をしなければならず,四輪車や単車と同様の方法で右折を行ったときは法律違反となります。自転車の右折方法違反が事故の発生原因になっていると,自転車の著しい過失・重過失として過失割合が修正される場合があります。
    a 横断中の信号変更なし
        【60】歩行者:青信号で横断開始,自転車:青信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=0:100
    自転車は信号に違反しているわけではありませんが,歩行者も青信号に従って横断しており,自転車は,横断歩道により横断しようとする歩行者のないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行し,又は横断しようとする歩行者があるときは一時停止する義務があるので,原則として歩行者の過失はありません。
       
        【61】歩行者:黄信号で横断開始,自転車:青信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=35:65
    歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を開始してはなりませんが,交差道路の信号が赤信号であるため,黄信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。
        右左折自転車としては,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折に際し通常は比較的低速で走行しているため,このような歩行者を発見することも容易なはずであることから,衝突を避け得ます。
       
        【62】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:青信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=60:40
    歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはなりませんが,同一方向に進行する車両用信号機がまだ青の場合,交差道路の信号が赤信号であるため,赤信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。
        赤信号を無視した歩行者の過失は少なくありませんが,右左折自転車としては,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折に際し通常は比較的低速で走行しているため,このような歩行者を発見することも容易なはずであることから,衝突を避け得ます。

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

Copyright(c) 2021 弁護士法人しまかぜ法律事務所 All Rights Reserved.