【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(6))

2018-03-30

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
  ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
  (イ)歩行者と右左折自転車との事故
          自転車は,右折するときは,二段階右折をしなければならず,四輪車や単車と同様の方法で右折を行ったときは法律違反となります。自転車の右折方法違反が事故の発生原因になっていると,自転車の著しい過失・重過失として過失割合が修正される場合があります。
    a 横断中の信号変更なし
        【63】歩行者:黄信号で横断開始,自転車:黄信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=25:75
    自転車は,黄信号の場合には,黄信号が表示された時点で女帝の停止位置に近接しているため安全に停止することができないときを除き,本来交差点に進入してはなりません。また,自転車は通常は比較的低速で走行しており,停止措置を採ることも容易であるから,黄信号で交差点に進入しようとする自転車には,【61】よりも重い過失があるといえます。
       
        【64】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:黄信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=40:60
    歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはなりません。しかし,交差道路の信号がまだ青信号に変わっていないことから,赤信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。
    赤信号を無視した歩行者の過失は少なくありませんが,右左折自転車も,このような歩行者がいることは予見し得ますし,右左折に際し通常は比較的低速で走行しているため,このような歩行者を発見することも容易なはずであることから,衝突を避け得ます。
       
        【65】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:赤信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=25:75
    赤信号の場合には,歩行者は道路を横断してはならず,自転車は所定の停止位置を越えて進行してはなりません。赤信号に違反した自転車の過失は非常に大きいので,歩行者保護の見地から,基本の過失相殺率は25%です。

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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