【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(4))

2018-03-16

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
  ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
  (ア)歩行者と直進自転車との事故
    b 横断中の信号変更あり
        【58】歩行者:青信号で横断開始,その後赤信号になった場合,自転車:青信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=20:80
    道路を横断をしている歩行者としては,黄信号に変わった時点で,速やかに,その横断を終わるか,又は横断をやめて引き返さなければならないから,歩行者の過失はさほど大きくないため,20%となります。
       
        【59】歩行者:黄信号で横断開始,その後赤信号になった場合,自転車:青信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=35:65
    歩行者は,黄信号の場合には,横断を始めてはならないから,【58】よりも15%加算しています。

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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