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【コラム】:消極損害その3 死亡逸失利益(6)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その3 死亡による逸失利益
2.基礎収入
(1)稼働収入
① 有職者
ア 給与所得者(5)
<裁判例>
・ 警備員(37歳)につき,転職後28日で21万円余の収入を得ており,高卒の学歴,これまでに従事した職種,資格の有無のほか,異なる職種に転職活動をしていたことなどを考慮し,賃金センサス男性学歴計全年齢平均の8割を基礎とした。
・ 外資系診断薬・診断用医療機器の製造・販売メーカー勤務の大卒会社員(38歳)につき,昇給率2%として60歳定年時まで算定し,定年時には年収が1.5倍になっていたとして退職金差額も認めた。
・ 国内有数の大規模上場会社に勤める大卒会社員(43歳)につき,職階や年功による昇給は廃れていくとしながら,年14万円の範囲で昇給を認めた。
・ 証券会社の外務員(44歳)につき,その歩合給は景気変動に伴い相当の幅で変化するとして,死亡時の報酬額ではなく,過去5年間の平均値を基礎とした。
・ 会社員(45歳)につき,60歳定年までは事故年の収入を12ヶ月分に修正した額,その後67歳までは賃金センサス男性大卒60歳から64歳平均をそれぞれ基礎とし,生活費控除率30%で認めた。
・ 上場企業の会社員(48歳)につき,60歳定年退職までは事故前年収入を基礎とし,定年退職後67歳までは賃金センサス男性大卒60歳から64歳を基礎とした。
・ 長年の勤務先の倒産で離職し,約10ヶ月で再就職したが3ヶ月弱で死亡した会社員(50歳)につき,従前の真面目な勤務態度,労働意欲,簿記3級等の資格を有していたこと等から,事故時の月額より高い収入を得る可能性が十分認められるが,離職前の給与水準の維持は困難な場合が多いとし,賃金センサス男性学歴計全年齢平均の75%弱を基礎とした。
・ 小学校教員(50歳)につき,定年は60歳であるものの,大学を卒業してから約27年間にわたって小学校の教員として教職に携わり,職場の同僚の間でも高い信頼を得ていたこと等を考慮すれば,就労可能年齢である67歳までは事故前年の年収と同程度の収入を得られた蓋然性が認められるとして,事故前年年収を基礎に67歳まで認めた。
・ 会社員(50歳)につき,事故前年の収入を基礎に,67歳まで生活費控除率30%で認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
特に死亡逸失利益は,賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で請求することが大切になります。
保険会社から提示される金額は上記算定方法の金額を大きく下回りますので,適正な死亡逸失利益での解決実績が豊富な,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:消極損害その3 死亡逸失利益(5)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その3 死亡による逸失利益
2.基礎収入
(1)稼働収入
① 有職者
ア 給与所得者(4)
<裁判例>
・ 地方公務員の小学校教諭(33歳)につき,採用後,事故まで約5年間良好な成績で勤務し,標準的な昇給をしており,事故に遭わなければ,55歳に達するまで毎年定期昇給をし,定年時(60歳)に退職金を得て退職し,その後再任用されて,5年間勤務を続ける蓋然性があったとして,定年退職までの給与及び退職手当並びに再任用後の給与に係る逸失利益を認めた。
・ 勤務医(34歳)につき,事故当時精神科医5年目であり,事故前年の年収は650万円余であったが,事故の3年前には賃金センサス男性医師平均程度の収入を得ていたこと,精神科保健指定医取得後は地元での開業を検討しており収入の増加が見込まれていたことなどを考慮し,67歳までの33年間,賃金センサス男性医師34歳から67歳までの総年収から割り出した平均年収を取得する蓋然性があったとして,これを基礎とした。
・ 医師(34歳)につき,事故当時の年収は708万円余であったが,将来大学に残り,准教授,教授としてのキャリアを積む可能性もかなり高いと評価できるとして,賃金センサスの男性医師,大学教授,大学准教授の三種の全年齢平均賃金額を基礎とした。
・ 大卒チケット販売(35歳)につき,大学在学中から死亡時まで公認会計士の資格試験受験勉強中であったものの,30歳を超えてからは実際に受験をしていたかも不明であること,一応就労していた事実は認められ,被害者の年齢を踏まえると将来的に何らの収入も得ることができないというのは相当でないことから,賃金センサス男性学歴計全年齢平均を基礎とした。
・ 上場企業から分社した子会社に移籍したWeb広告プロデューサー(36歳)につき,事故前年の収入は791万円余であるが,勤務先における売上高の30%を占めていた実績やその才能が高く評価されていたこと等を考慮して,60歳までは分社前の勤務先のチーフプロデューサーの平均年収である1075万円余,その後67歳までは賃金センサス男性大卒60歳から64歳平均を基礎とした。
・ 森林組合職員(36歳)につき,事故前年の年収は賃金センサス男性年齢別平均の58%の日給職員であったが,仕事内容について職場で一定の評価を得ていたこと,日給職員が月給職員に転ずることもあったこと,事故年に日給の基本給が昇給となっていることなどから,定期的に昇給する高度の蓋然性があったとして,賃金センサス男性学歴計全年齢平均を基礎とした。
・ 会社員(36歳)につき,事故当時の全集は295万円余であったが,将来昇進の見込みがあったこと,母親・弟と同居し生活費の一部を負担しつつ,将来要する母親の医療費等に備えて給与から相当額を継続的に貯蓄していたこと等に基づき,被害者の収入によって家計が相当程度維持されていたと認め,賃金センサス女性大卒年齢別平均を基礎に,生活費控除率35%で認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
特に死亡逸失利益は,賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で請求することが大切になります。
保険会社から提示される金額は上記算定方法の金額を大きく下回りますので,適正な死亡逸失利益での解決実績が豊富な,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:高齢者運転の死亡事故の割合が増加
警察庁によると,令和4年に自動車やバイクで75歳以上の運転者が起こした死亡事故は,前年に比べ33件増の379件で,死亡事故全体に占める割合が過去最高の16.7%となりました。
1947~49年生まれの「団塊の世代」が75歳になり始め,75歳以上の免許人口が増えた影響があると考えられています。
事故の原因は,ハンドル操作の誤りやブレーキとアクセルの踏み間違いなどの操作ミスが30.1%と多くなっています。事故の類型別では,電柱や標識などへの衝突が最も多く,人が横断中,道路外にはみ出すケースが続いています。
このように,高齢者の交通事故の割合が増えている中,もし,交通事故の被害に遭った際に,加害者が高齢者でかつ認知症だった場合,賠償はどうなるのでしょうか。
加害者が認知症であっても,自賠責保険や任意保険に加入していれば,認知症でない方と同じように,自賠責保険や任意保険から保険金を受け取ることができます。
ただし,認知症の加害者が無保険の場合,認知症の程度により責任能力がないと判断されれば,民法上の賠償責任は負いません。その場合は,自動車損害賠償保障法の範囲で,自動車の所有者が本人であれば本人が,所有者が家族であれば運行供用者として家族が賠償責任を負うことになります。
また,認知症の程度によっては,事故状況の確認が難しく,事故の目撃者がいない場合は,示談による解決が難しくなることもあります。適正な過失割合で事故の解決をするには,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析し,正確な事故態様を明らかにできる,交通事故に強い弁護士に相談することが大切です。
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。
また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
なお,治療の結果,後遺障害が残り,その後事故とは別の理由で亡くなったとしても,死亡の事実は考慮せずに,事故後生存している場合と同様に後遺障害逸失利益は請求できます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,高齢者の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:消極損害その3 死亡逸失利益(4)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その3 死亡による逸失利益
2.基礎収入
(1)稼働収入
① 有職者
ア 給与所得者(3)
<裁判例>
・ 短大卒銀行員(29歳)につき,50歳までは昇給が見込まれるとして,29歳から39歳までは事故前年収入を基礎に,40歳から49歳まで及び50歳から59歳までは,賃金センサス女性高専・短大卒年齢別平均の40歳の年収額が同29歳の年収額の1.3倍であること,同50歳の年収額が1.36倍であることを考慮し,事故前収入に同増加率を乗じたものを基礎に,60歳から67歳までは専業主婦として算定し,退職金差額も認めた。
・ 特別地方公共団体である企業団勤務(30歳)につき,定年退職までの各年度は事故当時の制度に基づく収入を基礎とし,定年後67歳までは定年時の収入の半額を基礎として,生活費控除率40%とし,退職金差額も認めた。
・ 大規模上場会社勤務の大卒会社員(30歳)につき,モデル賃金は控えめな数値であること,被害者の事故前年の給与・賞与の合計がこれを上回っていることから,控えめにみてもモデル賃金の程度の給与を取得する蓋然性が認められるとして,モデル賃金にしたがって退職までの逸失利益を認め,退職金差額も認めた。
・ 鉄道会社車掌(31歳)につき,勤務先が鉄道最大手の企業で賃金規定上各年度に昇格があることから,60歳定年まで8819万円余り,60歳から65歳まで再雇用として274万円余り,その後67歳までは賃金センサス男性高卒平均賃金を基礎としてそれぞれ逸失利益を認め,生活費控除率は,被害者の経済的援助が家計の支えの一つになっていたこと,婚姻を考えていた女性がいたこと等から45%とし,退職金差額も認めた。
・ 大卒村役場職員(32歳)につき,条例及び昇格基準により昇給・昇格し,勤勉手当も年1.2ヶ月分支給される蓋然性が認められるとして,定年の60歳まで1年ごとの年収を積算し,定年退職後は賃金センサス女性学歴計全年齢平均を基礎に,生活費控除率を定年前は男性と同様の給与を得ていたことから50%,定年後は30%で算定し,退職金差額も認めた。
・ 日本料理の調理師(32歳)につき,職種が技術の習得を要するものであることから,事故前収入は480万円余であるが,賃金センサス男性全労働者の30歳から34歳の平均とそれほど差異がなく,生涯を通じて全年齢平均程度の収入を得られる蓋然性が認められるとして,賃金センサス男性学歴計全年齢を基礎とした。
・ 大卒海事職公務員(32歳)につき,昇格・昇給がありえ男性と同様の給与を得たであろうとして,賃金センサス男性学歴計全年齢平均が同30歳から34歳平均の約8.79%増であることから,定年となる60歳までは事故前年の年収に同比率を乗じた金額を基礎に生活費控除率50%,定年退職後67歳までは賃金センサス女性大卒全年齢平均を基礎に生活費控除率30%として算定し,退職金差額も認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
特に死亡逸失利益は,賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で請求することが大切になります。
保険会社から提示される金額は上記算定方法の金額を大きく下回りますので,適正な死亡逸失利益での解決実績が豊富な,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:消極損害その3 死亡逸失利益(3)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その3 死亡による逸失利益
2.基礎収入
(1)稼働収入
① 有職者
ア 給与所得者(2)
<裁判例>
・ 高校及び専門学校卒の保育士(20歳)につき,その学歴は,高専・短大卒と同視できるとして,賃金センサス産業別女性高専・短大卒全年齢平均を基礎とし,47年間認めた。
・ 大卒アルバイト(23歳)につき,事故までの約8ヶ月間の収入は23万円余であったが,大学卒業後専門職に就くため独学で専門知識を学びつつ,正社員として就労することも視野に入れて進路を考えていたことが窺えること等から,大学卒業後3年程度を経るまでには就職し,その後は大卒男子全年齢平均程度の収入を得る蓋然性があったとして,賃金センサス男性大卒全年齢平均を基礎とし,25歳から67歳までの42年間認めた。
・ 研修医(24歳)につき,67歳まで,賃金センサス職種別・産業計・企業規模計・男性医師の全年齢平均を基礎とした。
・ 高卒公務員(24歳)につき,事故前年の年収が平成26年男性高校卒20歳から24歳までの平均年収より25%程度高額であること,年齢を積むことによる年収上昇の高度の蓋然性が認められることから,賃金センサス男性高卒全年齢平均の1.25倍を基礎とした。
・ 被害者(25歳)につき,事故当時は委託業務に対する報酬の支払いを受けていたが,事故直後から給与月額28万円で正規雇用される予定で,事故前の勤務実態から深夜割増や残業代の加算を考慮する必要があること,月額28万円の給与は男子高卒25~29歳の所定内給与の約1.25倍で,学歴計の所定内給与額をも上回ること等を考慮して,賃金センサス男性学歴計年齢別平均を基礎とし,生活費控除率30%で認めた。
・ 会社員(26歳)につき,大学中退後,コンビニで正社員として稼働していたが,事故前年に転職した後は,賃金センサス男性学歴計年齢別平均賃金を下回る程度は縮小しつつあり,不動産会社に就職してから事故までに約1年しか経過していないことを考慮すると,賃金センサス男性全年齢学歴計と賃金センサス男性全年齢高卒とを考慮して基礎収入を520万円し,生活費控除率50%で認めた。
・ 会社員(26歳)につき,事故前年給与収入が180万円前後であるが,26歳と若年者であり,勤務先での勤務を続ければ,将来的に生涯を通じて学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められるとして,基礎収入を賃金センサス男性学歴計全年齢平均,生活費控除率を50%として認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
特に死亡逸失利益は,賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で請求することが大切になります。
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請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その3 死亡による逸失利益
2.基礎収入
(1)稼働収入
① 有職者
ア 給与所得者(1)
原則として事故前の収入を基礎として算出します。
現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合,平均賃金が得られる蓋然性があれば,賃金センサスの平均額が認められます。
若年労働者(概ね30歳未満)の場合には,学生との均衡の点もあり,全年齢の賃金センサスを用いるのが原則となっています。
<裁判例>
・ 中卒居酒屋勤務(15歳)につき,賃金センサス女性学歴計全年齢平均を基礎都市,18歳から67歳までの49年間認めた。
・ 高校中退アルバイト(16歳)につき,解体業の会社に就職を希望して面接に出かけたものの18歳になったら雇うと言われており,将来は働いて母親の面倒を見たいと話していたこと等から,賃金センサス男性学歴計全年齢平均を基礎とし,18歳から67歳までの49年間認めた。
・ 高校を中退した大工見習い(16歳)につき,事故の4ヶ月前に高校に転学するための書類を取り付け,転学又は高卒後専門学校に通うために稼働を開始したとみられることから,就学及び就労の意欲があったとして,賃金センサス男性学歴計全年齢平均を基礎に,18歳から67歳までの49年間認めた。
・ アルバイト(17歳)につき,ホームセンターとコンビニエンスストアでアルバイトをしており,就労意欲があることが認められ,その就労能力の向上も充分に見込まれる年齢であったとして,賃金センサス男性学歴計全年齢平均を基礎とした。
・ 高卒アルバイト(19歳)につき,事故がなければ高校卒業後の1年後に被害者の父が経営する会社に就職することを具体的に考えており,会社の経営は安定していて,同会社に勤務する親族の報酬又は賃金を考慮すると,男性大卒全年齢平均賃金程度の収入を得る蓋然性が高いとして,賃金センサス男性大卒全年齢平均を基礎とし,事故発生日の約1年後である20歳から67歳までの47年間認めた。
・ 居酒屋アルバイト(19歳)につき,当時の現実収入が必ずしも多額でないのは,モデルを目指しつつ,居酒屋でのアルバイト勤務に従事していたことによるものであるとして,賃金センサス全労働者学歴計全年齢平均を基礎とし,48年間,生活費控除率45%で認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
特に死亡逸失利益は,賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で請求することが大切になります。
保険会社から提示される金額は上記算定方法の金額を大きく下回りますので,適正な死亡逸失利益での解決実績が豊富な,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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【コラム】:消極損害その3 死亡逸失利益(1)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その3 死亡による逸失利益
(1)算定方法
死亡による逸失利益とは,生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のことで,以下の計算式で算定します。
<死亡逸失利益の計算式>
逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数によるライプニッツ係数
ア 基礎収入
逸失利益算定の基礎となる収入は,原則として事故前の現実収入ですが,将来,現実収入額以上の収入を得られる立証があれば,その金額を基礎収入とします。
なお,現実収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても,将来,平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば,賃金センサスの平均賃金を基礎収入とすることができます。
家事従事者の方は,死亡した年の賃金センサスの女子全年齢平均賃金(令和2年の統計で381万9200円)で算定します。
イ 生活費控除率
利益が失われると同時に,もし生きていれば支出するはずだった生活費も支払わなくてよくなっているため,死亡逸失利益を算定するには,将来支払うはずだった生活費を控除します。
被害者に被扶養者がいる場合は年収の35%,被扶養者がいない場合は年収の50%です。女性(主婦,独身,幼児等含む)は,30%です。
ウ 労働能力喪失期間
就労可能年数は,原則として67歳までの期間です。
ライプニッツ係数は,就労可能年数に応じて決まっています。
(2)計算例
※令和2年4月1日以降に発生した事故を想定し,利率は年3%とします。
① 有職者または就労可能者
年齢30歳の主婦の死亡逸失利益の例
381万9200円×(1-0.3)×22.1672=592万62679円
② 18歳未満の未就労者
3歳男子の死亡逸失利益の例
545万9500円×(1-0.5)×16.3686=4468万2185円
※ライプニッツ係数は,67年-3年=64年のライプニッツ係数28.4065から,18年-3年=15年のライプニッツ係数11.9379を控除したものです。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
特に死亡逸失利益は,賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で請求することが大切になります。
保険会社から提示される金額は上記算定方法の金額を大きく下回りますので,適正な死亡逸失利益での解決実績が豊富な,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:愛知県内令和4年交通事故の特徴
警察庁によると,令和4年中の全国の交通事故死者数は2610人となり,前年より26人減少しています。
https://www.npa.go.jp/news/release/2023/20230104001jiko.html
愛知県内の死者数は137人で,昨年より20人増加しています。全国ワーストを4年連続回避していますが,今なお多くの尊い命が交通事故で失われ,多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいらっしゃいます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/kakuteisuu202212.pdf
死者数を当事者別でみると,歩行者が大幅に増えています。
また,自転車の死者20人全員がヘルメット非着用となっており,ヘルメットを着用しないと死亡につながりやすいことが分かります。道路交通法の一部改正により,令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。愛知県では既に2021年10月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっていますので,ご自身や大切な人の命を守るため,自転車乗車時のヘルメット着用を忘れないようにしましょう。
死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は64人となり,死者数全体の半数を占めています。令和4年は,若者(16歳~24歳),一般(25歳~64歳)の死者数が増加しています。
歩行者が被害に遭う交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,逸失利益は賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
高齢者の場合は,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
未就労者(学生,生徒,幼児)の場合は,労働能力喪失期間は原則18歳からとなりますが,大学卒業を前提とする場合は,大学卒業時となります。基礎収入は,若年労働者(事故時概ね30歳未満)として,全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則となっています。
それ以外の方についても,給与所得者なのか,事業所得者なのか,会社役員なのか,家事従事者なのか,失業者なのか,その方によって算定方法が異なりますので,適正な逸失利益を受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,全年齢の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(49)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(49)
15.定期金賠償が問題となった事例
(肯定例)
・ 脳挫傷,びまん性軸索損傷等で高次脳機能障害3級の幼児(固定時12歳)につき,不法行為に基づく損害賠償制度の,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補填して,不法行為がなかったときの状態に回復させるとの目的と損害の公平な分担という理念に照らし,将来において取得すべき利益の損失が現実化する都度これに対応する期間にその利益に対応する定期金の支払いをさせるとともに,将来,算定の基礎となった後遺障害の程度,賃金水準その他の事情に著しい変更が生じ,算定した損害の額と現実化した損害の額との間に大きなかい離が生ずる場合には,民訴法117条によりその是正を図ることができるようにすることが相当とし,逸失利益につき定期金賠償を命ずるに当たっては,交通事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前に被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しないとして,定期金賠償方式を採用し,固定年の賃金センサス男性学歴計全年齢平均を基礎に,就労可能年に達する日から67歳に達する日まで,月額44万円余を認めた。
(否定例)
・ 高次脳機能障害(5級),嗅覚障害(12級),醜状障害(7級)の併合3級の会社員(固定時28歳)の逸失利益につき,いわゆる「継続説」や,後遺障害の内容・程度が将来の介護費用と一体のものとして定期金賠償を認め得る場合ではないこと,被害者が定期金による支払を求めているのが症状固定後15年間のみでその合理的理由が不明なこと等から,定期金賠償方式によるべき合理性及び必要性があるものとは認められない。
・ 父経営の会社に後継者として勤務する男(固定時31歳)の遷延性意識障害等(1級)につき,後遺障害及び労働能力喪失の程度が将来重篤化することは考え難いこと,他方,労働能力喪失の程度が将来的に逓減されることも想定されておらず,将来の現実収入が現時点で算定する収入を上回る事態を想定し得ないこと等から,定期金賠償が相当と認められる場合には当たらない。
・ 大学院生(固定時24歳)の高次脳機能障害等(9級)につき,後遺障害の程度が今後大きく変化するのは考え難いこと,賃金水準等の変化が逸失利益に与える影響は限定的であること,自らの労働で相当程度の収入を得ることが可能であって定期金の必要性も高いとはいえないこと等から,定期金賠償が相当とまでは認められない。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(48)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(48)
13.その他の障害
(2)自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例
・ 会社員(固定時57歳,右下肢短縮13級)につき,事故による輸血で発症したC型肝炎(自賠責非該当)を12級に該当するとして,併合11級とし,10年間15%の労働能力喪失を認めた。
14.後遺障害を負った被害者が死亡した事例
・ 6級相当の後遺障害を残した被害者(44歳)が,症状固定後,当該事故と相当因果関係のない水難事故により死亡した場合につき,死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきではないとし,逸失利益は死亡時までに限るとした原審判決を破棄した。
・ 12級の後遺障害を残した被害者(高校生)が,症状固定後,当該事故と因果関係のない別件交通事故で死亡した場合につき,死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきではないとして,死亡後の逸失利益を認め,かつ,死亡後の生活費控除を否定した。
・ 第5胸髄以下完全麻痺の被害者(固定時21歳)が,交通事故と因果関係の認められる自殺をした場合に,死亡逸失利益算定において,被害者が独身であることから生活費控除率を50%とした。
・ 兼業主婦(死亡時55歳)が,事故により頭部外傷,脳挫傷等の傷害を負い,症状固定前に自殺した事案で,主位的に死亡による損害賠償,予備的に後遺障害による損害賠償を主張して算出された損害額のうち多い方を請求した場合に,事故と自殺との間に相当因果関係があるから,死亡による損害賠償と併せて後遺障害による損害賠償請求をすることは許されないとして,死亡による逸失利益を認めた。
・ 会社員(固定時22歳)が遷延性意識障害等により1級3号の後遺障害を残し,症状固定後約2年で死亡し,事故と死亡との間に相当因果関係が認められない場合につき,生活費控除を行うべきとの被告主張を斥けて,45年間100%の労働能力喪失を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。