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【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(7))

2018-04-06

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
  ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
  (イ)歩行者と右左折自転車との事故
    b 横断中の信号変更あり
        【66】歩行者:青信号で横断開始,その後赤信号になった場合 自転車:赤信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=0:100
    道路を横断している歩行者としては,黄信号に変わった時点で,速やかに,その横断を終わるか,又は横断をやめて引き返さなければならないので,漫然と横断を継続したとすれば,歩行者にも過失がないとは言い切れません。
        しかし,自転車も,赤信号の場合には,所定の停止位置を越えて進行してはならず,横断歩道によりその進路の前方を横断し,又は横断しようとする歩行者があるときは,当該横断歩道の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければなりません。
        赤信号で進行した自転車の過失の方が極めて大きいので,歩行者保護の見地から,歩行者の過失は0となります。
       
        【67】歩行者:赤信号で横断開始,その後青信号になった場合 自転車:赤信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=15:85
    歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはなりませんが,衝突時には青信号に変わっていて,横断が禁止される状況にはなくなっていることを考慮して,歩行者の過失を15%としています。

       
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(6))

2018-03-30

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
  ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
  (イ)歩行者と右左折自転車との事故
          自転車は,右折するときは,二段階右折をしなければならず,四輪車や単車と同様の方法で右折を行ったときは法律違反となります。自転車の右折方法違反が事故の発生原因になっていると,自転車の著しい過失・重過失として過失割合が修正される場合があります。
    a 横断中の信号変更なし
        【63】歩行者:黄信号で横断開始,自転車:黄信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=25:75
    自転車は,黄信号の場合には,黄信号が表示された時点で女帝の停止位置に近接しているため安全に停止することができないときを除き,本来交差点に進入してはなりません。また,自転車は通常は比較的低速で走行しており,停止措置を採ることも容易であるから,黄信号で交差点に進入しようとする自転車には,【61】よりも重い過失があるといえます。
       
        【64】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:黄信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=40:60
    歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはなりません。しかし,交差道路の信号がまだ青信号に変わっていないことから,赤信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。
    赤信号を無視した歩行者の過失は少なくありませんが,右左折自転車も,このような歩行者がいることは予見し得ますし,右左折に際し通常は比較的低速で走行しているため,このような歩行者を発見することも容易なはずであることから,衝突を避け得ます。
       
        【65】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:赤信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=25:75
    赤信号の場合には,歩行者は道路を横断してはならず,自転車は所定の停止位置を越えて進行してはなりません。赤信号に違反した自転車の過失は非常に大きいので,歩行者保護の見地から,基本の過失相殺率は25%です。

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(5))

2018-03-23

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
  ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
  (イ)歩行者と右左折自転車との事故
          自転車は,右折するときは,二段階右折をしなければならず,四輪車や単車と同様の方法で右折を行ったときは法律違反となります。自転車の右折方法違反が事故の発生原因になっていると,自転車の著しい過失・重過失として過失割合が修正される場合があります。
    a 横断中の信号変更なし
        【60】歩行者:青信号で横断開始,自転車:青信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=0:100
    自転車は信号に違反しているわけではありませんが,歩行者も青信号に従って横断しており,自転車は,横断歩道により横断しようとする歩行者のないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行し,又は横断しようとする歩行者があるときは一時停止する義務があるので,原則として歩行者の過失はありません。
       
        【61】歩行者:黄信号で横断開始,自転車:青信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=35:65
    歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を開始してはなりませんが,交差道路の信号が赤信号であるため,黄信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。
        右左折自転車としては,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折に際し通常は比較的低速で走行しているため,このような歩行者を発見することも容易なはずであることから,衝突を避け得ます。
       
        【62】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:青信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=60:40
    歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはなりませんが,同一方向に進行する車両用信号機がまだ青の場合,交差道路の信号が赤信号であるため,赤信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。
        赤信号を無視した歩行者の過失は少なくありませんが,右左折自転車としては,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折に際し通常は比較的低速で走行しているため,このような歩行者を発見することも容易なはずであることから,衝突を避け得ます。

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(4))

2018-03-16

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
  ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
  (ア)歩行者と直進自転車との事故
    b 横断中の信号変更あり
        【58】歩行者:青信号で横断開始,その後赤信号になった場合,自転車:青信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=20:80
    道路を横断をしている歩行者としては,黄信号に変わった時点で,速やかに,その横断を終わるか,又は横断をやめて引き返さなければならないから,歩行者の過失はさほど大きくないため,20%となります。
       
        【59】歩行者:黄信号で横断開始,その後赤信号になった場合,自転車:青信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=35:65
    歩行者は,黄信号の場合には,横断を始めてはならないから,【58】よりも15%加算しています。

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(3))

2018-03-09

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
  ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
  (ア)歩行者と直進自転車との事故
    b 横断中の信号変更あり
        【56】歩行者:青信号で横断開始,その後赤信号になった場合,自転車:赤信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=0:100
    横断をしている歩行者は,黄信号に変わった時点で,速やかに,その横断を終わるか,又は横断をやめて引き返さなければならないので,漫然と横断を継続したとすれば,歩行者にも過失がないとは言い切れません。
        しかし,自転車は,赤信号の場合には,所定の停止位置を越えて進行してはならない上,横断歩道によりその進路の前方を横断し,又は横断しようとする歩行者があるときは,当該横断歩道の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければなりません。
        赤信号で進行した自転車の過失の方が極めて大きいので,歩行者保護の見地から,歩行者の過失は0となります。
       
        【57】歩行者:赤信号で横断開始,その後青信号になった場合,自転車:赤信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=15:85
    歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはなりませんが,衝突時には青信号に変わっていて,横断が禁止される状況にはなくなっていることを考慮して,歩行者の過失を10%としています。

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

 

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:認知症の高齢者が加害者となる交通事故

2018-03-02

警察庁によると,平成29年の全国の交通事故による死者は3694人で,過去最も少なくなりましたが,高齢者が死亡した事故が54.7%を占め,過去2番目に高い割合となりました。
その中で,75歳以上の高齢運転者が主な事故原因(第一当事者)となる死亡事故は,418件となっています。

主な事故原因は,ガードレールや電柱などの「工作物衝突」と「路外逸脱」の車両単独事故ですが,事故に至った運転者の原因を調べると「ハンドル操作の誤り」と「ブレーキとアクセルの踏み間違い」など不適切な運転操作が多く,死亡事故の加害者となり得る可能性がとても高いといえます。

警視庁は,「死亡事故を起こした75歳以上の運転者は,直近の認知機能検査の結果が第一分類,第二分類であった者の割合が高い」と分析しており,高齢運転者に対する専門的な助言・指導を行う運転適性相談の充実・強化や,高齢者の運転免許証自主返納の促進が必要と説いています。

では,もし,交通事故の被害に遭い,加害者が認知症だった場合,賠償はどうなるのでしょうか。
加害者が認知症であっても,自賠責保険や任意保険に加入していれば,認知症でない方と同じように,自賠責保険や任意保険から保険金を受け取ることができます。
ただし,認知症の加害者が任意保険未加入の場合,認知症の程度により責任能力がないと判断されれば,民法上の賠償責任は負いません。
その場合は,自動車損害賠償保障法の範囲で,自動車の所有者が本人であれば本人が,所有者が家族であれば運行供用者として家族が賠償責任を負うことになります。

しまかぜ法律事務所は,加害者が高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(2))

2018-02-23

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
  ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
  (ア)歩行者と直進自転車との事故
    a 横断中の信号変更なし
            【53】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:赤信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=25:75
    赤信号の場合,歩行者は道路を横断してはならず,自転車は所定の停止位置を越えて進行してはなりません。赤信号に違反した自転車の過失の方が非常に大きいので,歩行者保護の見地から,基本の過失相殺率は25%になります。
     
    【54】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:黄信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=60:40
    自転車は,黄信号の場合には,原則として所定の停止位置を越えて進行してはなりません。もっとも,赤信号時に見込み横断する歩行者は,黄信号であっても横断歩道又は交差点を通過する自転車があることも予想すべきであるといえます。

    【55】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:青信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=80:20
    歩行者は,赤信号の場合は道路を横断してはならないから,基本的に赤信号に違反した歩行者の過失による事故といえます。

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(1.横断歩行者の事故(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(1))

2018-02-16

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
前回までは,歩行者と自動車の事故でしたが,今回以降は,歩行者と自転車の事故をご紹介していきます。

1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
  ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
        歩行者は,歩行者用信号機が設けられている場合,その表示に従わなければなりません。
        一方,自転車は,軽車両であるので,車道を進行する場合には,車両用信号に従わなければなりません。
        自転車が信号機の表示する信号に従って進行した場合であっても,道路を直進するときと交差点を右左折するときとでは,歩行者が従うべき信号との関係等によって過失割合が異なります。
  (ア)歩行者と直進自転車との事故
    a 横断中の信号変更なし
        【51】歩行者:青信号で横断開始,自転車:赤信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=0:100
    自転車は,赤信号の場合には,所定の停止位置を越えて進行してはならないから,これに違反する自転車との関係では,青信号で横断歩道上を横断する歩行者は絶対的に保護されなければなりません。
     
    【52】歩行者:黄信号で横断開始,自転車:赤信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=15:85
    歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を始めてはならないから,歩行者が黄信号で横断を開始したこと自体に過失を認めることができます。また,自転車が自動車や二輪車と比較して低速であることから,歩行者が左右の安全確認義務を尽くしていれば,自転車の接近を容易に認識し得たはずという点からも,歩行者に過失があるといえます。
    もっとも,赤信号に違反した自転車の過失の方がはるかに大きいので,原則として15%以上の過失相殺はしません。

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:路面凍結や雪道での交通事故について

2018-02-10

冬場は,路面凍結や積雪による交通事故が多くなります。
今年は例年に比べ寒く,名古屋市内でも路面の凍結や積雪の日があり,いつもと違う道路状況にヒヤリとしたドライバーの方も多くいらっしゃると思います。

路面凍結や雪道の運転で注意が必要なのは,タイヤのロックです。
ほとんどの車にはアンチロックブレーキシステムが搭載されており,急ブレーキを踏むとタイヤがロックされてしまいます。
タイヤがロックされると,摩擦力は限りなくゼロに近づき,減速や方向を変えることができなくなり,車両のコントロールができなくなってしまいます。
追突事故が発生しやすくなるのはもちろんのこと,交差点や歩道に進入してしまうと歩行者と衝突し,死亡事故につながります。

ブレーキペダルを小刻みに踏み込む「ポンピングブレーキ」によってタイヤのロックを防ぐことができますので,「危ない」と思ったら急ブレーキをかけず,ポンピングブレーキをすることが大切です。
また,急ブレーキが必要ない程度のスピードで走行すること,冬用のタイヤにすることも路面凍結や雪道の運転では大切になります。

普段あまり雪が降らない地域に住んでいる場合,冬用のタイヤを用意していないことも多いと思いますが,ノーマルタイヤで雪道を走行する行為自体が交通違反となります。
道路交通法第71条6号に,運転者の遵守事項として「道路又は交通の状況により,公安委員会が道路における危険を防止し,その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」とありますが,公安委員会が定めている事項は,各都道府県の道路交通法施行細則に規定されており,愛知県道路交通法施行細則では,「積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは,タイヤ・チェーンを取り付ける等滑止めの措置を講ずること。」とされています。

保険金の支払いについて,大雪で路面が凍結していることを認識しながら運転を開始した場合などは,事故の予見可能性のがあったとして,過失割合が考慮される場合もあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わりますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合(後退車による事故)

2018-02-02

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

第5.後退車による事故
      後退については,歩行者等の正常な交通を妨害するおそれがある場合や道路標識等により禁止されている場合についての規制があるだけで,その方法については,具体的な規程がありません。
      【49】,【50】では,通常,後方の見とおしは十分でなく,後退時の速度は,徐行又はそれに近い速度であることを前提としています。
      運転補助者等の誘導による後方の安全確認をしている場合やバックブザー等により注意を喚起している場合は,修正要素として考慮します。
(1)【49】直後横断の場合


 

 

 

   歩行者:車=30:70
   歩行者が,何ら注意することなく,後退車の直後を横断した場合です。【49】での直後とは,制動距離の範囲内ではなく,ごく直近を意味します。

(2)【50】直後横断以外の場合


 

 

 

   歩行者:車=5:95

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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