【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 6.同一方向に進行する車両同士の事故)

2019-03-08

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

6.同一方向に進行する車両同士の事故
(1)追越車と被追越車との事故
      道路交通法2条1項21号の「追越し」とは,車両が他の車両等に追い付いた場合において,その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し,かつ,当該車両等の前方に出ることをいいます。「前方に出る」とは,後車が前車に追い付いた場合に,その進路を変えて前車の側方を通過して,その前車の進路上に出る場合はもとより,前車の進路上には出ないでそのまま直進する場合も含まれます。すなわち,2度目の進路変更を要求していません。
      しかし,本基準でいう追越しとは,車両が他の車両に追い付いた場合において,その進路を変えて付いた車両の側方を通過した後に,更に進路を変更して当該車両の進路前方に出ることをいい,同項にいう追越しよりも制限的に捉えるものです。
      追越しの方法については,道路交通法28条(合図については道路交通法53条)に規定されています。
      被追越車については,追越車の追越完了まで加速してはならないとされるほか,道路中央との間に追越車が進行するのに十分な余地がない場合は,できる限り道路の左側端に寄って進路を譲らなければならないとされ,また,追越車の存在を認識することができ,かつ,その対向車等との関係において,自車がそのままの速度と方法で進行すれば,事故に至る危険があることを具体的に認識し得る場合には,安全運転義務の一環として,速度を減じて安全に追越車に追越しを完了させるべき注意義務があります。
    ア 追越禁止場所における事故【151】

 

 

 

 

      被追越車:10 追越車:90
        追越禁止場所とは,道路標識等により追越禁止と指定された場所,道路の曲がりかど付近,上り坂の頂上付近,勾配の急な下り坂,トンネルのほか,交差点,踏切,横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前側端から前に30m以内の部分をいいます。
        二重追越しの場合は,原則として追越車の過失によるものと考え,修正要素も考慮しません。
        なお,被追越車が追越車の追越しを故意に妨害したために危険な状態を発生させ,その結果,事故に至った場合は本基準の対象外です。

    イ 追越禁止場所でない場所における事故【152】

 

 

 

 

      被追越車:20 追越車:80
      追越危険場所とは,凸凹の多い道路,降雨等によってスリップしやすい道路,見とおしがきかない道路,狭隘な道路,歩行者の通行の多い道路,対向車等の通行頻繁な道路のことを指します。

   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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