【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (5)丁字路交差点における事故(2))

2019-02-10

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.交差点におけるその他の態様の事故
(5)丁字路交差点における事故(2)
  イ 右折車同士の事故

 

 

 

 

  【143】同幅員
       直線路右折車:40 突き当たり路右折車:60

  【144】一方が明らかに広い道路
       広路直進車:30 峡路右左折車:70

  【145】一方に一時停止の規制あり
       直進車規制なし:25 右左折車規制あり:75

  【146】一方が優先道路
       優先直進車:20 劣後右左折車:80

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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