【コラム】:「名古屋走り」は危険運転です

2019-05-18

 連日,悲しい交通事故のニュースが数多く放送されています。
 4月19日に発生した池袋の事故からわずか1ヶ月の間に,大津で園児2名が犠牲になった事故,西尾市で母親が犠牲になった事故,市原市で公園に車が突っ込んだ事故,新潟県で信号無視の車に小学生がひかれた事故,宮城県で小学生がひき逃げされた事故など,たくさんの交通事故が発生しています。
 亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに,お怪我をされた方・ご家族・ご関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 交通事故のニュースと共に「松本走り」,「茨城ダッシュ」,「伊予の早曲がり」など,地域特有の危険運転が取り上げられていることが多くなっています。
 話題になることで,その地域では許されていると勘違いをするドライバーもいるかもしれませんが,いずれも完全な道路交通法違反です。

 例えば,当事務所のある名古屋では,「名古屋走り」と呼ばれる走り方があります。
 「名古屋走り」の一例と,交通事故で過失割合を検討する際にどのように考慮されるのかについて説明させていただきます。
 改めてご自身やご家族の運転を見直していただき,交通事故の加害者とならないよう,安全運転を心がけてください。
 
1.黄信号ではためらいなく進入し,赤信号になっても進入する
    道路交通法7条において車両等は信号機の表示する信号等に従わなければならないとされ,道路交通法施行令2条で車両等は,黄信号の場合には原則として停止位置をこえて進行してはならないと定められています。
  信号の規制は絶対的で,信号違反車と信号遵守車との事故では,信号違反車の一方的過失になります。

2.速度超過
    道路交通法22条1項において,車両は道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を,その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならないと定められています。
    過失割合の検討では,おおむね時速15km以上30km未満の速度違反は著しい過失として,おおむね時刻30km以上の速度違反は重過失として修正します。
   
3.ウィンカーを出さずに車線変更・転回,または直前にウィンカーを出す
    道路交通法53条1項において車両の運転者は,左折し,右折し,転回し,徐行し,停止し,後退し,又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは,手,方向指示器又は灯火により合図をし,かつ,これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならないとされ,道路交通法施行令21条で合図を行う時期及び合図の方法が定められています。
    右折・左折・転回の場合はその行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したとき,進路変更の場合はその行為をしようとする時の3秒前,徐行・停止・後退の場合はその行為をしようとするときとなっています。
    過失割合の検討では,合図遅れや合図なしとして修正します。
   
4.早曲がり
    右折をする際に,青信号に変わったら即座に急発進し対向車より早く交差点を抜けることです。
    道路交通法37条1項において,車両等は,交差点で右折する場合において,当該交差点において直進し,又は左折しようとする車両等があるときは,当該車両等の進行妨害をしてはならないと定められています。
    過失割合の検討では,直進車を優先としており,状況に応じて,直近右折,早回り右折,大回り右折の修正をします。
   
    しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
    また,交通死亡事故の場合,刑事裁判への参加(被害者参加)も行っています。民事上の賠償請求を行うだけでなく,刑事裁判から事件の真相を知ることや被害感情を訴えることは,事件解決にあたって不可欠と考えるからです。刑事裁判に参加して,真相を知りたい方,被害感情を訴えたい方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

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