【コラム】:令和元年版「交通安全白書」交通事故死者のうち高齢者は約6割と過去最高

2019-06-21

 政府は令和元年6月21日の閣議で,令和元年版「交通安全白書」を決定しました。
 (https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r01kou_haku/index_zenbun_pdf.html
 平成30年中の交通事故発生件数は43万0601件で,死者数は3532人,負傷者数は52万5846人でした。平成29年と比べると交通事故発生件数は4万1564件,死者数は162人,負傷者数は5万5004人減少しており,現行の交通事故統計となった昭和23年以降で最少となっています。
 65歳以上の高齢者の人口10万人当たりの交通事故死者数は減少していますが,交通事故死者のうち高齢者は1966人で,その占める割合は55.7%と過去最高となっています。
 
 高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
 死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。

 また,事故の目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
 死亡事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
   
 しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 また,交通死亡事故の場合,刑事裁判への参加(被害者参加)も行っています。民事上の賠償請求を行うだけでなく,刑事裁判から事件の真相を知ることや被害感情を訴えることは,事件解決にあたって不可欠と考えるからです。刑事裁判に参加して,真相を知りたい方,被害感情を訴えたい方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
   

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