【コラム】:愛知県交通死亡者数下期計50人に達する

2018-10-12

愛知県内での交通死亡者数が下期計50人に達しました。
今年,都道府県別での下期計50人到達は,初めてとなります。
なお,愛知県内の交通死亡者数は,10月8日現在で,計146人となっており,うち高齢者は81人と半数超を占めています。

愛知県警「高齢者の交通死亡事故実態」によると,昼間,自宅から500m以内,買い物の行き帰り,歩行者が道路横断中の死亡事故が多く発生しています。
秋分の日が過ぎ日が落ちるのも早くなっているため,夕方以降の外出時は反射材を着用し,道路の横断を始めた後も安全確認をすることが大切です。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/koureisha/documents/taisaku8matu.pdf

高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。

また,事故の目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
死亡事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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