【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(3))

2019-06-17

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  ウ 一方に一時停止の規制がある場合
        一方に一時停止の規制がある限り,同幅員の交差点だけでなく,広路と峡路とが交わる交差点についても適用があります。
        また,信号機が設置されていても,一方に赤点滅信号があり,他方に黄点滅信号がある交差点における出合い頭事故については,黄点滅信号の側の車両が他の交通に注意して通行することができるのに対し,赤点滅信号の側の車両は停止位置において一時停止しなければならないものとされているので,本基準によるのが相当です。
    (ア)【169】単車規制なし・四輪車規制あり

 

 

 

 

       両車ともに同速度      単車:15 四輪車:85
          単車減速,四輪車減速せず    単車:10 四輪車:90
          単車減速せず,四輪車減速    単車:25 四輪車:75
          四輪車一時停止       単車:35 四輪車:65

  (イ)【170】単車規制あり・四輪車規制なし

 

 

 

 

          両車ともに同速度      単車:65 四輪車:35
          単車減速,四輪車減速せず    単車:55 四輪車:45
          単車減速せず,四輪車減速    単車:80 四輪車:20
          四輪車一時停止       単車:45 四輪車:55
   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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