【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故 (2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(2))

2019-06-07

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  イ 一方が明らかに広い道路である場合
        明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
        本基準の態様の事故では,峡路車は,通常,低速であり,かつ,交差点が長いため,厳密な先入関係を問題とすれば,ほとんど常に峡路車が先入となりますが,これを全て修正要素とする趣旨ではありません。広路車の通常の速度(制限速度内)を基準として,広路車が,峡路車の交差点進入時に直ちに制動又は方向転換の措置をとれば容易に衝突を回避することができる関係にある場合を「明らかな先入」として修正要素とします。
    (ア)【167】単車広路・四輪車峡路

 

 

 

 

       両車ともに同速度     単車:20 四輪車:80
          単車減速,四輪車減速せず    単車:10 四輪車:90
          単車減速せず,四輪車減速    単車:30 四輪車:70

  (イ)【168】単車峡路・四輪車広路

 

 

 

 

          両車ともに同速度     単車:60 四輪車:40
          単車減速,四輪車減速せず    単車:50 四輪車:50
          単車減速せず,四輪車減速    単車:75 四輪車:25
   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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