【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故)

2019-05-31

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
      信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭の衝突事故のほとんどは,見とおしがきかない交差点において発生することから,これを基本とし,見とおしがきく交差点であることは修正要素としています。
      出合い頭事故においては,相当の減速をしていれば,それに伴う適切な左右注視等の措置により事故を回避することができる場合が多いであろうから,双方車両の交差点進入時の速度が重要な要素となるものとして,車両の速度差に応じて基本の過失相殺率を分けています。
  ア 同幅員の交差点の場合
    (ア)【165】単車左方車・四輪車右方車

 

 

 

 

          両車ともに同速度      単車左方車:30 四輪車右方車:70
          単車減速,四輪車減速せず    単車左方車:15 四輪車右方車:85
          単車減速せず,四輪車減速    単車左方車:45 四輪車右方車:55
          左方車が幅員の余裕があるにもかかわらず道路右側部分を通行していたことが事故の原因となっているような場合の左方車や,一方の車両の先入が明らかな場合の他方の車両には,著しい過失があるとされます。

  (イ)【166】単車右方車・四輪車左方車

 

 

 

 

          両車ともに同速度      単車右方車:50 四輪車左方車:50
          単車減速,四輪車減速せず    単車右方車:35 四輪車左方車:65
          単車減速せず,四輪車減速    単車右方車:60 四輪車左方車:40
          単車減速,四輪車減速せずにおいて,左方優先は余り強い優先関係を示すものとはいえないことから,単車が右方車であっても過失相殺率が低くなる。
   

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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