【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(5))

2019-07-16

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  オ 一方通行違反がある場合
        一方の車両が,一方通行規制に違反して交差点に差し掛かった場合を想定しています。交差点から一方通行規制がされている道路に進入しようとしている場合は想定していません。
        なお,双方ともに減速していることを想定していますので,一方の車両が減速していない場合は,著しい過失の一態様として,減速していない車両に10%加算修正します。また,一方通行違反車が後退で交差点に進入してきた場合には,重過失による修正がされます。
      (ア)【173】四輪車が一方通行違反
       単車:10 四輪車:90
  (イ)【174】単車が一方通行違反
          単車:70 四輪車:30

 

 

 

 

   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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