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【コラム】:連休中の交通死亡事故に注意
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,平成29年から令和3年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果,5月は高齢者死者が多くなっています。また,当事者別では四輪車死者,事故類型別では単独事故が多発しています。最高速度違反,一時停止違反による死亡事故も平均と比較して高く,飲酒運転による人身事故も上半期最多となっています。
(https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/20220311point.pdf)
ゴールデンウィークをはじめ,帰省,レジャー,買い物等で外出する機会が増えますので,出かける際は無理のない運転計画を立て,スピードを控えるなど安全運転を心がけることが大切です。
では,もし連休中に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,連休中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じたなど,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
その他,交通量が増えることで,「あおり運転」の被害に遭う可能性もあります。
令和2年6月30日に施行された改正道路交通法では,あおり運転を「妨害運転」として新たに規定されました。他の車両等の通行を妨害する目的での車間距離不保持や不必要な急ブレーキなど10類型が妨害運転となり,取り締まりの対象になります。
もし,「あおり運転」の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,「あおり運転」の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり,事故によってケガをした場合は,損害賠償を請求することができます。
「あおり運転」の立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。最近は,フロントカメラのみの製品以外にも前後2カメラや360度撮影可能な製品など,様々な種類があります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(21)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(21)
7.口の障害
口の後遺障害は,咀嚼機能障害,言語機能障害,歯牙傷害,味覚機能障害があります。
咀嚼の機能障害は,かみ合わせ障害,咀嚼筋の損傷,顎関節の損傷,開口障害によって,かみ砕く能力がなくなってしまうことです。咀嚼の機能障害は,同じ口の障害である言語機能障害との総合評価で等級認定されます。1級および3級の「咀嚼の機能を廃する」とは,味噌汁やスープ等,流動食以外は摂取できないもの,4級および6級の「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは,お粥,うどん,柔らかい魚肉またはこれに準ずる程度の飲食物でなければ噛み砕けないもの,9級および10級の「咀嚼の機能に障害を残す」とは,ご飯,煮魚,ハム等は問題がないが,たくあん,ラッキョウ,ピーナッツ等はかみ砕けないものをいいます。12級は,開口域が正常時の半分以下となり,咀嚼に相当の時間を要することです。
言語機能障害は,喉頭の損傷によって,声が出にくくなったり,発音できなくなることです。4種の語音(口唇音,歯舌音,口蓋音,喉頭音)を発音できるかどうかで判断され,1級~10級という重い等級が認められます。
歯牙傷害は,著しく欠損したか失った歯が3本以上になると,10~14級という等級が認められます。乳歯や親知らずは対象になりません。また,歯牙障害専用の後遺障害診断書に所見を記載してもらう必要があります。
味覚機能障害は,味覚を失ったり,低下することです。舌の損傷や顎周辺組織の損傷のほか,脳の機能障害が原因となることがあります。甘味,塩味,酸味,苦味の4味質のすべてが認知できない場合は12級,1~3味が認知できない場合は14級が認定されます。
(1)認定例
・ 有職主婦(固定時41歳)の咀嚼機能障害等労災併合10級につき,67歳まで27%の労働能力喪失を認めた。
・ 飲食店店長(固定時35歳)の歯牙欠損及び骨植不良,咀嚼障害及び開口障害,左口角,左鼻翼から頸部までの感覚消失,アロデニア併合9級につき,咀嚼障害は食材や酒類の調達で重い物を持ち上げる際や調理に支障を及ぼしうるといえ,顔面等の感覚消失や流涎も接客業にとって些細な障害とは言い難い等として,当初の5年間は35%,それ以降67歳までの27年間は20%の労働能力喪失を認めた。
(2)自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された例
・ 有職定時制高校生(固定時27歳)の声帯直下の気管部分形成による発声障害,左握力低下,左肩関節可動域減少等12級につき,会話機能が十分でなく対人折衝が困難,運動制限等から,40年間25%の労働能力喪失を認めた。
・ 聴覚障害者の主婦(固定時60歳,自賠責は右肩関節機能障害,右鎖骨変形障害,左手関節神経障害の併合11級)につき,手話は口語による意思疎通伝達手段に相当し,手,肩の後遺障害により手話に影響が及んだ場合は,意思疎通や手話能力の喪失程度を中心に個別判断するのが相当として,利き手である左手母指・小指の可動域制限,左手関節・右肩関節の可動域,表現しにくさ,長時間の手話による痛み・疲れ,手話能力は従前の60%との診断書の記載等を総合し,手話言語能力が12級程度失われたと認めた上で,他の障害と併合して11年間20%の労働能力喪失を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
口の後遺傷害については,自賠責保険より高い等級や喪失率で逸失利益が認められた例もあります。
逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(20)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(20)
6.鼻の障害
鼻の後遺障害は,後遺障害別等級表上では,9級5号の鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すものしかありません。外鼻の軟骨部の全部又は大部分を欠損し,鼻呼吸困難または嗅覚脱失の状態が対象となります。
鼻を欠損せずに鼻の機能障害のみが残った場合,嗅覚脱失または呼吸困難は12級12号,嗅覚の減退は14級9号が準用されます。
また,鼻の欠損は,外貌の醜状障害として7級12号が認められる場合があります。鼻の欠損とならない一部欠損は,12級14号となります。
(1)認定例
・ 幼稚園教諭(固定時43歳)の軽度聴力障害,頭部外傷後けいれんの可能性,嗅覚脱失併合11級につき,嗅覚脱失が通常の職についている女性と比較し一層の支障を来しているとして,24年間20%の労働能力喪失を認めた。
・ 花屋経営(固定時30歳)の嗅覚脱失,脳挫傷後の精神・神経障害等併合11級につき,事故後に花屋を閉店し鼻関係のアルバイトをしているが錯覚臭が続くと体調が悪くなり,嗅覚がなく仕事上支障があること,料理,掃除等家事労働にも影響を受けているとし,他方で頭部の疼痛は慣れ等により労働に対する影響が逓減するとして,10年間20%,その後27年間14%の労働能力喪失を認めた。
・ 高校生(固定時16歳)の嗅覚減退及び異常(ある種のにおいをかぐと頭痛,吐き気が生じる,12級)につき,18歳から67歳まで14%の労働能力喪失を認めた。
・ 大学生(固定時24歳)の嗅覚脱失,頭部外傷による神経症状等併合9級につき,事故後大学及び大学院を卒業し,公立中学の臨時講師として同年齢者の平均収入額を大きく上回る収入を得て,学会でも評価されるような論文を共同執筆するなど学術的にも目を見張る業績を上げているものの,嗅覚脱失は中学技術家庭科の教師としては,ガス漏れ等の危険を察知して授業中の生徒を迅速・的確に避難させることができないとか,木材のにおいを授業で教えることができない等の不都合があり,大きなハンディキャップといえるとして,43年間14%の労働能力喪失を認めた。
・ 電池製造に携わる上場会社技術職会社員(固定時38歳)の脳挫傷等による嗅覚脱失12級につき,症状固定後復職し,減収も降格もなく,勤務会社も配転はないと回答しているものの,職務遂行上嗅覚に頼る状況が少なからずあり,将来嗅覚脱失の障害による経済的不利益が生じるおそれが高いとして,67歳まで14%の労働能力喪失を認めた。
(2)自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された例
・ 主婦(固定時59歳,自賠責は平衡感覚障害,嗅覚脱失,難聴併合14級)につき,後遺障害の内容と箇所が3ヶ所に及ぶこと,料理を作るに当たって嗅覚も重要であることを考慮し,10級に相当するとして,8年間27%の労働能力喪失を認めた。
・ 調理師・料理店経営(固定時59歳)の嗅覚脱失12級につき,味覚は素材の良否や完成した料理の風味いかんを見極める等,料理人の技術を発揮するうえで極めて重要な感覚のひとつであり,これを失ったことは料理人として致命傷に近い状態を評価すべきとして,平均余命の2分の1,20%の労働能力喪失を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
鼻の後遺傷害については,自賠責保険より高い等級や喪失率で逸失利益が認められた例もあります。
逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(19)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(19)
5.耳の障害
耳の後遺障害は,聴力障害(機能障害),耳殻の欠損(欠損障害),その他の障害に分けられます。
聴力障害は,頭部外傷などによって,聴力を失ったり,聴力の低下が生じることです。標準純音聴力検査と語音聴力検査を行い,その結果により判定されます。等級は,4級(両耳の聴力を全く失ったもの)~14級(1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの)になります。
耳殻の欠損は,耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したもので,12級になります。両耳の耳殻を欠損した場合には,1耳ごとに等級を定めて,これを併合します。また,醜状障害として7級が認められることもあります。
その他の障害は,耳鳴りや耳漏です。30dB以上の難聴を伴うことが条件となり,程度によって12級もしくは14級になります。
(1)認定例
・ 事務職会社員(固定時36歳)の右耳小骨離断に伴う右難聴,耳鳴りにつき,67歳まで5%の労働能力喪失を認めた。
(2)自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された例
・ タクシー運転手(固定時42歳,外傷性頸部頭部症候群,右肩捻挫,右肩腱板損傷14級)につき,左耳難聴,左耳鳴症は自賠責非該当であるものの,左耳の症状を10級5号とし,全体で併合10級として,25年間27%の労働能力喪失を認めた。
・ ホテルフロント・警備会社勤務(固定時63歳)の難聴・耳鳴りにつき,自賠責非該当であるものの,10年間14%の労働能力喪失を認めた。
・ 会社員(固定時43歳,後頸部痛等14級)の難聴・耳鳴りにつき,自賠責非該当であるものの,難聴を9級7号,全体で併合9級とし,心因的要因の影響を受けている可能性は否定できないが,影響を受けているとまで認めることはできず,喪失期間を10年間に制限するのは不相当として,24年間35%の労働能力喪失を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
耳の後遺傷害については,自賠責保険より高い等級や喪失率で逸失利益が認められた例もあります。
逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(18)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(18)
4.眼の障害
(1)認定例
・ 会社経営・団体職員(固定時50歳)の正面視以外の複視13級につき,固定後約1年半後のHessスクリーンテストでは後遺障害認定の基準を満たさないが,現に複視症状があり,パソコン画面を30分以上集中して見ることができず業務の作業効率が大幅に低下し,視神経に過度の負担をかけるため重度の肩こりに悩まされていることから,17年間,9%の労働能力喪失を認めた。
(2)自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された例
・ 洋菓子店勤務予定者(固定時26歳,14級は示談済)の頚椎捻挫等に起因する両眼の視力低下を中心とする両眼眼球の著しい調整機能障害等(非該当)につき,11級に相当するとして,示談済の5%分を控除して,41年間15%の労働能力喪失を認めた。
・ 中学生(事故時15歳,頚部痛14級)の眼の調整機能障害(非該当)につき,11級とし,頚部の症状とあわせ,49年間20%の労働能力喪失を認めた。
・ 消防士(固定時54歳)につき,自賠責が認定した歯牙損傷12級については労働能力喪失を認めず,左示指の中手指関節機能障害,深視力の喪失,左肩腱板損傷及び左肩関節機能障害はいずれも後遺症は認められないが,深視力喪失につき大型車輌免許を失い,左示指や左肩関節の後遺障害のために消防士を退職していることから,13年間15%の労働能力喪失を認めた。
・ 看護師(固定時50歳)の両眼滑車神経麻痺による正面視の複視10級につき,自賠責保険の労働能力喪失率表は従事する職種等を考慮しない一般的なものであるから,被害者の職種等により労働能力喪失率が増減する場合もあるとし,看護師という職業に眼の異常が及ぼす影響は多大で退職を余儀なくされたこと,現在は生命保険のパート,コンビニでのアルバイトで収入を得るにとどまっていること等から,17年間40%の労働能力喪失を認めた。
・ 会社員(固定時38歳)の頚椎捻挫後の眼の調整力傷害,外斜視,複視(非該当)につき,事故との因果関係を認め,減収は生じていないが,種々の苦痛を覚え,また実際上の不便が生じており,今後,減収や転職を余儀なくされることも予想されるとして,29年間5%の労働能力喪失を認めた。
・ 会社員(固定時31歳)の左足関節機能障害,複視併合12級につき,左眼周辺の痛み,眼精疲労,左眼流涙症,左眼周辺不快感の症状が残り,パソコン操作や自動車運転がしづらい等の種々の支障が生じていること,就労時間が8時間から4時間程度に減少したことに伴い収入が減少していること等から,36年間20%の労働能力喪失を認めた。
・ 会社員(固定時26歳)の頭痛,後頭部痛14級につき,他覚所見としてSSEP検査による伝達時間の延長がみられること,上肢の症状,視野障害について治療経過に照らせば本件事故に起因して生じた症状と認められる等として,41年間20%の労働能力喪失を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
眼の後遺傷害については,自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された例もあります。
逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。
【コラム】:5年間の子どもの交通事故死者・重傷者数5530人
警察庁は,平成29年から令和3年までの5年間の小学生や幼児の交通事故発生状況を発表し,死者と重傷者が合わせて5530人に上ることが分かりました。
(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/anzenundou/R4harunoundou_koutsuujikobunseki.pdf)
事故が起きた状況は横断中が最も多く,小学生では7割,幼児では5割を占めています。
また,法令違反があった場合の内容は,小学生,幼児ともに「飛び出し」が約3割となっています。
自転車乗車中の児童の死者・重傷者については,時間帯別では16時~17時台が最も多く,学齢別では歩行中と比較すると中・高学年が多くなっています。事故が起きた状況は,出合い頭衝突が7割を超えています。
警察庁は,令和4年4月6日から同月15日まで実施される春の全国交通安全運動で,子どもと保護者への教育やドライバーへの啓発活動を行います。
子どもには,横断歩道,歩道橋,信号機を利用すること,横断中も左右をよく見ることなどを繰り返し教えるとともに,大人も信号無視,乱横断をしないなど手本となるよう交通ルールを遵守し,ドライバーは横断歩道前の一時停止の徹底や通学路・住宅街では子どもの飛び出しに備え減速するなど,事故を防ぐためにそれぞれができることをやることが大切です。
では,子どもが交通事故の被害に遭った場合どうすれば良いでしょうか。
子どもが交通事故に遭った場合も,大人と同じように症状固定日までの治療費や慰謝料等が支払われます。
また,入院付添費や,幼児や症状により一人での通院が困難な場合は通院付添費が認められることがあります。付き添いのために付添者が仕事を休んだ場合は,付添者の休業損害が支払われる場合もあります。
その他,長期間の休学等によって進級遅れが生じた際の授業料や補習費,家庭教師,塾の費用等が損害として認められる場合もあります。
後遺障害が認定された場合は,逸失利益が支払われますが,労働能力喪失期間は原則18歳からとなります。大学卒業を前提とする場合は,大学卒業時となります。
また,基礎収入は,若年労働者(事故時概ね30歳未満)として,全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則となっています。
子どもが交通事故の被害に遭ったら,身体が小さい分,受ける衝撃は大きく,死亡事故につながったり,重篤な障害が残ることも多くあります。
死亡事故や重篤な障害が残った場合は,賠償額が高額となりますので,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,子どもの交通事故について解決実績が豊富にありますので,子どもの交通事故についてお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(17)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(17)
3.減収はないが逸失利益を認めた事例
(2)未就労者(事故後に就職した者も含む)
① 精神・神経症状
・ 中学生(固定時19歳)の頭部外傷後の頭痛,左上腕瘢痕,嗅覚脱失併合11級につき,短大卒業後,現在は幼稚園教諭として勤務しているが,欠勤なく勤務しているのは本人の並々ならぬ努力によるとして,賃金センサス女性高専短大卒平均を基礎に,就職した20歳から47年間25%の労働能力喪失を認めた。
・ 高校生(固定時19歳)の高次脳機能障害(自賠責非該当)につき,専門学校卒業後から現在に至るまで国税局職員として稼働し,これまで具体的な懲戒処分を受けたことはなく,給与は年次ごとに上がっているものの,転職・再就職しようとした場合あるいはした場合において情緒障害・行動障害の出現時に受けるであろう評価等に鑑み,賃金センサス女性短大卒全年齢平均を基礎に,48年間20%の労働能力喪失を認めた。
② 上肢・下肢の機能障害等
・ 大学生(固定時24歳)の左下肢短縮,左足・膝関節機能障害併合8級につき,1年留年したうえで内定した上場企業に入社し,同期入社者と同等の扱いを受けているが,1年分の就職遅れによる損害と併せて,賃金センサス男性大卒全年齢平均を基礎に,42年間45%の労働能力喪失を認めた。
・ 高校中退のアルバイト(固定時23歳)の脊柱奇形,右腕関節障害等併合5級につき,事故後に復学し高校資格で公務員となったが,パソコン入力や荷物の運搬が左手でしかできない,自動車の運転ができない等の不都合・不便を特段の努力で補っており,将来にわたり公務員として勤務できるか保証の限りでないとして,賃金センサス男性学歴計全年齢平均を基礎に,44年間75%の労働能力喪失を認めた。
・ 大学生(固定時22歳)の左足関節の可動域制限及び左足関節痛12級につき,大学卒業後ソフトウエア開発会社に勤務しているが,就業上の支障が生じており,収入の減少が生じていないとはにわかに認められないこと,就業上の支障を克服すべく努力をしていること,将来転職等をする場合に不利益を生じる恐れがあることから,賃金センサス男性大卒全年齢平均を基礎に,45年間14%の労働能力喪失を認めた。
・ 大学生(固定時22歳)の左股関節機能障害,左膝関節機能障害,両下肢大腿部醜状障害併合10級につき,卒業後栄養士として病院に勤務し,給与等が普通にベースアップしているが,本人の相当な努力及び職場の理解によるものであり,階段の上り下りや調理に支障が生じていることから,賃金センサス大卒全年齢平均を基礎に,45年間27%の労働能力喪失を認めた。
③ その他
・ 大学生(固定時20歳)の腎臓機能の低下,手指の疼痛等8級につき,当面目立った生活上の支障は顕在化していない状態にあるとしても,労働能力への相当程度の制約は容易に推認できるとして,卒業予定時23歳から44年間25%の労働能力喪失を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
特に逸失利益は,賠償項目の中でもっとも高額となりますので,認められるか認められないかで賠償額が大きく異なります。
未就労者の逸失利益については,就職後の仕事内容や後遺症の影響の程度等によって請求できるか変わってきますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(16)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(16)
3.減収はないが逸失利益を認めた事例
(1)事故時に就労していた者
③ 事業所得者,会社役員等
ア 上肢・下肢の機能障害
・ 会社役員兼主婦(固定時59歳)の左肩関節機能障害10級につき,症状固定後も役員報酬を得ており減収を生じていないが,これは家族(役員)の努力によるもので,家事労働に支障があることは容易に推認できるとして,8年間25%の労働能力喪失を認めた。
・ 新聞配達店経営者(固定時37歳)の右足関節機能障害10級につき,会社組織ではあるが実態は個人事業と変わらず,新聞配達という肉体労働を伴うものであることを考慮し,現在の報酬は事故前の程度に回復しているが,収入低下は十分考えられるとして,30年間27%の労働能力喪失を認めた。
・ 外装工事業者(固定時34歳)の右腓骨神経麻痺による右足関節の機能障害,右足第1~5指の機能障害,右膝痛併合6級につき,作業現場で重量物を持った姿,自動車を運転している様子が撮影されており,売上所得にも大きな減少はないが,これは本人の特段の努力によるもので,労働能力喪失率及び期間に影響するものではないとして,33年間67%の労働能力喪失を認めた。
イ その他
・ 同族会社取締役(固定時48歳)の下肢短縮,骨盤骨変形等併合11級につき,事故後に市議会議員となり収入は増加しているが,現在の職務は本人及び支持者の努力により獲得・維持されたもので将来に亘って地位が確保できる可能性は高いとはいえないとして,19年間20%の労働能力喪失を認めた。
・ 空調設備会社の代表取締役(固定時45歳)の脊柱変形11級につき,取締役である妻及び母の他には従業員がおらず,主な仕事は本人が行っており,事故後比較的規模の大きい工事の発注が増えたため役員報酬が増額されたが,脊柱変形による背部疼痛や左上肢のしびれにより長時間上を見る姿勢や脚立等の上り下り,前屈みの姿勢,ハンマーを使う作業等が困難なことから,今後も安定者業績を得られることが確実とはいいがたいとして,22年間20%の労働能力喪失を認めた。
・ 飲食店の取締役兼店長(固定時36歳)の左膝痛等12級につき,事故後に減収はないが,仕事の大半が立ち仕事で左膝への負担が大きいこと,しゃがんだり重い物を持ったりする動作が必要で多大な苦痛や不自由を感じていることなどを総合考慮すると将来の収入維持に影響を与える蓋然性が高いとして,役員報酬額の8割を基礎に31年間14%の労働能力喪失を認めた。
・ 会社役員(固定時65歳)の頭痛等,股関節内側の痛み併合12級につき,復職後は事故前よりも30%少ない量の業務に従事しているのにもかかわらず減収は認められないが,復職するまで役員報酬が支給されなかったことなどから,役員報酬の80%を基礎に,12年間14%の労働能力喪失を認めた。
・ 会社員(固定時47歳)の難聴につき,事故の頃に役員就任を打診され事故後に役員に就任し収入が増加しているが,事故時に役員就任に伴う収入増加の可能性を有していたこと,サラリーマン重役であることなどから役員報酬全額を基礎に,今後の就労状況によっては役員の重任がされない可能性もあることなどを考慮し,19年間14%の労働能力喪失を認めた。
・ 住宅設備工事業経営(固定時32歳)の頚椎捻挫,右肩腱板損傷12級につき,減収はないが,独立開業から4ヶ月後の事故であることから賃金センサス男性学歴計全年齢平均を基礎とし,10年間14%の労働能力喪失を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
特に逸失利益は,賠償項目の中でもっとも高額となりますので,認められるか認められないかで賠償額が大きく異なります。
減収がない場合の逸失利益については,職種や仕事内容等によって請求できるか変わってきますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(15)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(15)
3.減収はないが逸失利益を認めた事例
(1)事故時に就労していた者
② 公務員以外の給与所得者
ウ その他
・ 営業所長(固定時51歳)の左総頸動脈仮性動脈瘤11級につき,受傷時の収入は維持され,一般労働力は残存しているが頸部等の機能障害が存するとして,16年間20%の労働能力喪失を認めた。
・ マンション管理人(固定時75歳)の左眼球破裂による失明8級につき,給与の減収がないのは本人の多大な努力によるとし,5年間45%の労働能力喪失を認めた。
・ 航空機の燃料補給業(固定時28歳)の一耳の聴力障害11級につき,減収はないものの大型機のない別の飛行場へ異動していること,将来の昇任等における不利益の可能性などから,39年間20%の労働能力喪失を認めた。
・ 青果市場事務員兼主婦(固定時62歳)の第3腰椎チャンス骨折による脊柱変形,左肩関節痛併合11級につき,事故後も減収はないが,これは本人の努力と職場の配慮によるものであり,家事にも支障が生じているとして,賃金センサス女性学歴計全年齢平均を基礎に,13年間20%の労働能力喪失を認めた。
・ 勤務医(固定時52歳)の脊柱変形による腰痛等11級につき,麻酔医としての労働能力に与える影響は否めず,現時点においては本人の努力等によって減収は生じていないとしても,将来的に不利益を被る恐れは否定できないとして,75歳までの23年間9%の労働能力喪失を認めた。
・ 会社員(固定時43歳)の胸腹部臓器機能障害13級につき,不規則に排便をする必要があり,営業職では外出先での急な排便に対応できないことから,やむを得ず転職し,事故前と同程度の収入を得ているが,生活習慣に気を配り,転職をするといった努力や,現在の職場における周囲の理解によって就労を継続しているとし,事故時年収を基礎に,24年間9%の労働能力喪失を認めた。
・ 保険代理店及び事故査定を業としている会社の従業員(固定時60歳)の外貌醜状,脊柱変形障害,神経症状につき,労働能力に与える影響を否めず,外貌の傷跡等についても接客業務等に負担を生ずることを否定できないから,現時点において減収は生じていないことについて,原告の努力による部分も大きいほか,将来的にも不利益を被るおそれは否定できないとして,12年間20%の労働能力喪失を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
特に逸失利益は,賠償項目の中でもっとも高額となりますので,認められるか認められないかで賠償額が大きく異なります。
減収がない場合の逸失利益については,職種や仕事内容等によって請求できるか変わってきますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。
【コラム】:3月は横断中と単独事故が多発
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,平成29年から令和3年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果,3月は横断中と単独事故が多発しています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/zikobousinopoinntoR4.3.pdf
横断中の事故は交差点(交差点付近を含む。)内での発生が9割以上,単独事故は規制速度超過によるものが半数以上,単独事故の四輪車死者の半数はシートベルト非着用となっています。
3月になり日は長くなってきていますが,まだまだ夕方の5時~7時の魔の時間に交通事故が多く発生していますので,引き続き注意が必要です。
歩行者が被害に遭う交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
ただし,67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については,原則として,平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
また,交差点内や交差点付近で歩行者が横断中に事故に遭う場合,歩行者が横断歩道を横断しているかどうかで過失割合が変わってきます。横断歩道外を横断している場合でも,横断歩道の付近であれば横断歩道通過後なのか横断歩道の手前なのか,それ以外の場所なのかなど,事故態様に応じて過失割合が変わってきますので,ドライブレコーダー映像や事故の現場図を分析し,正確な事故態様を明らかにしたうえで,適正な過失割合で解決することが非常に重要となります。
死亡事故や重篤な障害が残る事故は賠償額が高額となるため,過失割合がたとえ1割の違いであっても,賠償額が大きく変わってきますので,専門的知識と豊富な解決実績のある交通事故に強い弁護士に相談することが必要になります。