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【コラム】:高齢者交通安全週間の実施

2022-09-16

愛知県では,交通事故死者数の半数以上を占める高齢者の交通事故を防止するため,高齢者交通安全週間を,令和4年9月14日から20日まで実施しています。
高齢者交通安全週間では,「高齢者交通事故0(ゼロ)への三箇条」として,高齢運転者及び歩行者に対して,以下の3点を呼び掛けています。
1.「安全運転サポート車(サポカーS)の活用」
2.「運転免許証の自主返納制度の活用」
3.「反射材の着用の促進」
www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/20200916kourei.html

 高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
 高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
 死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
 なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。

 また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
 なお,治療の結果,後遺障害が残り,その後事故とは別の理由で亡くなったとしても,死亡の事実は考慮せずに,事故後生存している場合と同様に後遺障害逸失利益は請求できます。

 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,高齢者の交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(36)

2022-09-09

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

消極損害その2 後遺症による逸失利益(36)
8.神経系統の機能又は精神の障害
(7)局部の神経症状
  ② 自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例(4)
   ・ パイロット(固定時32歳)の外傷性頸性頭痛等(14級9号)につき,多数の人命を預かる航空機のパイロットという職務であること,残存した時痛の後遺障害はフライト時の気圧の変化の影響を受けやすく集中力や緊張感を要する職務への影響が小さくないこと,症状固定後も星状神経節ブロック療法を継続的に受けながら乗務を継続していたこと等を考慮して,10年間7%の労働能力喪失を認めた。
・ 歯科技工士(固定時58歳)の左母指の痛みや熱さ等の神経症状(14級)につき,事故前所得に固定費(減価償却費及び地代家賃)及び申告外の修理ギター検品作業の副業収入を加えた金額を基礎とし,左母指の可動域が4分の3以下に制限されていること,指を用いる歯科技工士であることを考慮して9年間10%の労働能力喪失を認めた。
・ 調理師(固定時46歳)の頭部瘢痕(12級),右母指の機能障害(非該当),包丁をしっかり握ることができない等の症状(14級)の併合12級につき,被害者は接客も担当しており,外貌醜状による業務における労働能力への影響は否定できないこと,調理は被害者の主要な業務の一つであり,母指IP関節可動域制限等により重いものを持ったり肉を切り分けたりする作業について相当な制限を受けているものと認められることから,局部の神経症状により喪失する労働能力は14級の通常の喪失率である5%にとどまらないとして,67歳まで12%の労働能力喪失を認めた。
・ 鉄筋工(固定時48歳)の第7頸椎棘突起骨折後の頸部痛等(14級)につき,頚椎棘突起の偽関節の画像所見を他覚所見と認めて12級13号と評価した上,日常作業において上方を見る必要のある作業継続が困難になった等の具体的な支障が生じていること,上記偽関節は骨癒合の見込みがないこと等を勘案し,19年間14%の労働能力喪失を認めた。
・ 高校生(事故時17歳)の右手指の症状(非該当)につき,右上腕三頭筋,右回内筋等の針筋電図検査で異常所見がみられ,C6・7神経根障害が疑われるとの所見が示されたこと等から,医学的に証明できるとして12級13号を認定し,67歳まで14%の労働能力喪失を認めた。
・ ビル管理会社正社員(固定時38歳)の上腕骨近位端骨折後の右肩の疼痛と可動域制限につき,自賠責14級9号と認定された右肩の疼痛のほか非該当とされた右肩関節の可動域制限は原告の就労に影響があるとして,自賠責13級相当と評価して29年間9%の労働能力喪失を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 むち打ちや末梢神経障害では,後遺症が認定されないと思われている方も少なくないと思いますが,まったく違います。むち打ちや末梢神経障害であっても,12級または14級に認定されることはあります。特に,弁護士法人しまかぜ法律事務所では,むち打ち案件で後遺症の申請(被害者請求)をした場合,大半が14級以上を獲得しています。
 適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(35)

2022-09-02

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

消極損害その2 後遺症による逸失利益(35)
8.神経系統の機能又は精神の障害
(7)局部の神経症状
  ② 自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例(3)
   ・ 消火設備の取付けや配管の設置を業務とする会社の代表取締役(固定時42歳)の頸部運動痛,背部痛,左中指から小指の冷感・しびれ感,腰痛,両足趾の冷感・しびれ感(併合14級)につき,仕事の特殊性から,10年間14%の労働能力喪失を認めた。
・ 土木建築業作業員(固定時48歳)の右頸部痛,両手の痺れ等(14級9号)につき,固定時の自覚症状は受傷直後から一貫しているが,椎間板ヘルニアの画像所見と神経学的所見及び症状との一致がないことから明らかな他覚的所見ありとするには躊躇があるとしつつも,残存する症状の内容・頑固さ等も考慮し,10年間8%の労働能力喪失を認めた。
・ 兼業主婦(固定時44歳)の頸部捻挫後の頸部痛(14級9号)及び腰部捻挫後の腰痛(14級9号,併合14級)につき,頭痛や吐き気を伴う痛みが持続していることなどから,10年間9%の労働能力喪失を認めた。
・ 胸髄損傷により体幹及び両下肢の機能全廃の既存障害(別表第1の1級1号)を有する印刷会社事務職の頸部痛等(自賠責非該当)につき,事故によって身体に一定程度の衝撃を受けたこと,頸部痛の訴えと整合する客観的な検査所見が存在すること,事故前は頸部痛などが存在しなかったこと等から,14級9号に該当するとし,5年間5%の労働能力喪失を認めた。
・ 主婦(固定時65歳,自賠責14級9号)の左臀部(大転子部)の疼痛につき,インプラント(髄内釘)が残置されていること,年齢に照らし負担が大きいため除去手術が行われなかったこと,医師が一貫してその突出部位の刺激が原因である旨診断していること等から,12級13号に該当するとして,賃金センサス女性学歴計65~69歳平均を基礎に,7年間14%の労働能力喪失を認めた。
・ 登録派遣社員(事故時23歳)の梨状筋症候群に由来する右大腿部痺れ,疼痛,右臀部の疼痛等の神経症状(自賠責非該当)につき,神経症状を裏付ける神経学的所見は認められないが,梨状筋症候群の手術を担当した医師が神経絞扼の期間が生下時からと長いために手術後も疼痛が残存することがあり得るとしていることから,14級相当の後遺障害を認め,7年間5%の労働能力喪失を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 むち打ちや末梢神経障害では,後遺症が認定されないと思われている方も少なくないと思いますが,まったく違います。むち打ちや末梢神経障害であっても,12級または14級に認定されることはあります。特に,弁護士法人しまかぜ法律事務所では,むち打ち案件で後遺症の申請(被害者請求)をした場合,大半が14級以上を獲得しています。
 適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(34)

2022-08-26

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

消極損害その2 後遺症による逸失利益(34)
8.神経系統の機能又は精神の障害
(7)局部の神経症状
  ② 自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例(2)
   ・ 看護師(固定時27歳)の半月板損傷後の左膝関節痛等(12級12号)につき,看護師一般の就労状況や事故後の就労形態(週1,2回程度,訪問入浴やデイサービス等に従事)に照らし労働能力制限の割合が比較的大きく,後遺障害の内容や治療経過(6回手術)からは将来症状の大きな改善を期することも能わないとして,賃金センサス女性看護師全年齢平均を基礎に,10年間17%,その後30年間14%の労働能力喪失を認めた。
・ 産婦人科医師(固定時34歳,自賠責は頚部疼痛,両上肢痺れ14級10級)につき,自賠責は頸椎の可動域制限を評価していないとし,職業上,手術に従事することは避けられず,頸椎の可動域制限が手術の遂行に影響を及ぼすと考えられることから,33年間15%の労働能力喪失を認めた。
・ 看護師(固定時28歳)の胸郭出口症候群(自賠責非該当)につき12級12号に該当すると認め,看護師の収入においては力仕事や夜勤が高収入の一要因となっているところ,胸郭出口症候群の牽引症状により力仕事や夜勤に一定の支障を受けているとして,平均的な看護師の収入を基礎に,39年間20%の労働能力喪失を認めた。
・ ラーメン店勤務(固定時35歳,自賠責11級)につき,脳脊髄液減少症を認めず局部に頑固な神経症状(12級)とし,高次脳機能障害を認めず非器質性精神障害(14級)とし,第12胸椎圧迫骨折(11級)等の後遺障害と併せて併合10級と認定して,32年間27%の労働能力喪失を認めた。
・ アルバイト(固定時25歳)の左肩関節脱臼,頸部挫傷による左手母指外傷後痙性内転位(限局性ディストニア)及び左肩・左上腕の痛み・だるさ(自賠責非該当)につき,左手母指痙性内転位は精神的要因によるものであるが本件事故との因果関係が認められるとして,41年間14%の労働能力喪失を認めた。
・ 給与所得者(固定時39歳)の頸部痛及び腰部の神経症状(自賠責非該当)につき,今回事故時には5年前の前回事故による頸部痛及び腰部の神経症状(14級)が治癒していたと認定し,14級相当の神経症状を認めた既存障害による減額等を行わず,5年間5%に労働能力喪失を認めた。
・ 調理師(固定時33歳)の頭痛,利き腕である右手の握力低下等の症状(14級相当)につき,調理師として包丁を握るなどの面で実際に支障が生じていること,握力低下は事故後5年以上が経過した現在も解消されていないことなどから,15年間8%の労働能力喪失を認めた。
・ エステティックサロン経営者(固定時36歳)の頚部神経症状,肩関節脱臼後の疼痛・あっ痛,左膝の痛み・屈伸不安定等,左肘の詰まったような痛み(併合14級)につき,膝をついた施術がつらく顧客を減らしたこと,施術中肘の痛みによるふるえや頚部の痛みが増強すること,神経症状がいわゆるむち打ち症によるものではないことなどから,31年間10%の労働能力喪失を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 むち打ちや末梢神経障害では,後遺症が認定されないと思われている方も少なくないと思いますが,まったく違います。むち打ちや末梢神経障害であっても,12級または14級に認定されることはあります。特に,弁護士法人しまかぜ法律事務所では,むち打ち案件で後遺症の申請(被害者請求)をした場合,大半が14級以上を獲得しています。
 適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(33)

2022-08-19

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

消極損害その2 後遺症による逸失利益(33)
8.神経系統の機能又は精神の障害
(7)局部の神経症状
  ② 自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例
   ・ 下請縫製業者(固定時64歳)の頸部痛及び腰痛(12級10級)につき,振動の強い業務用ミシンの使用不可能を理由として,7年間50%の労働能力喪失を認めた。
   ・ ピアノ講師(固定時33歳)の頸椎捻挫,頸椎不安定症,右上肢のしびれ(14級10号)につき,事故と尺骨神経麻痺との因果関係を認め,後遺障害の部位,程度,等級,職業,性別,年齢等を勘案して,34年間10%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 宮大工(固定時54歳,自賠責は左膝疼痛14級10号)につき,両手のしびれ,頭痛及び腰痛等は他覚的所見が明らかでないものの,左下肢に神経症状が残存し歩行が困難であるから,全体として9級10号に該当するとして,13年間35%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 会社員(固定時33歳,自賠責は座骨神経痛等14級10号)につき,腰部,臀部,大腿部付近の神経症状を12級12号,頚部痛を14級10号と認定した上で,これらは身体の離れた異なる部位の神経症状が併存して競合しており,12級12号の後遺障害が一つだけ残存する事例とは異なり稼働能力が著しく制約される可能性が高いとして,12年間20%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 鍼灸大学生(固定時25歳,自賠責は右前腕及び手関節の疼痛14級10号)につき,鍼灸師には筋力低下や可動域の制限が影響するとし,疼痛及び可動域制限を12級相当として,42年間14%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 看護師(固定時38歳)の右臀部から下肢にかけての冷感・疼痛等座骨神経症状(12級)につき,事故後5年間(症状固定後も含む)にわたり400回超の神経ブロックによる治療を行っていること等から,28年間20%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 眼科医(固定時33歳)の頚部痛・後頭部痛・眼精疲労・左手の振戦(14級10号)につき,左手の振戦のため手術ができなくなり研究職に転向せざるをえず,従前のアルバイト収入が得られなくなったことから,10年間12%の労働能力喪失を認めた。
・ 画家(固定時61歳)の右手指の神経症状(12級12号),右肩関節痛等(14級)の併合12級につき,画家としての能力を喪失していると認められ,年齢,経歴,後遺障害の程度を考えるt被害者が就くことができる職業もかなり限られるとして,9年間50%の労働能力喪失を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 むち打ちや末梢神経障害では,後遺症が認定されないと思われている方も少なくないと思いますが,まったく違います。むち打ちや末梢神経障害であっても,12級または14級に認定されることはあります。特に,弁護士法人しまかぜ法律事務所では,むち打ち案件で後遺症の申請(被害者請求)をした場合,大半が14級以上を獲得しています。
 適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われたら

2022-08-12

 愛知県警察によると,令和4年8月9日現在,交通事故による死者数は81人となっており,昨年より16人多くなっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou220809.pdf

 お盆時期は交通量が増加するため交通事故も多発し,毎年多くの方が交通事故の被害に遭われています。
 普段は電車やバス等を利用している方が,混雑を避けるために車を利用するなど,運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。特に,長時間運転をする予定のある方は,時間に余裕を持った計画を立て,適宜休憩をするなど体調管理を併せた安全行動を取ることが大切です。
 また,近年は高齢者が被害に遭う事故やあおり運転,自転車による事故も多くなっています。
 では,お盆時期に交通事故の被害に遭われたら,どうすればよいでしょうか。

 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
 ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

 お怪我をされた場合,お盆期間中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
 この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

 また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
 いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

 その他,交通量が増えることで,「あおり運転」の被害に遭う可能性もあります。
 令和2年6月30日に施行された改正道路交通法では,あおり運転を「妨害運転」として新たに規定されました。他の車両等の通行を妨害する目的での車間距離不保持や不必要な急ブレーキなど10類型が妨害運転となり,取り締まりの対象になります。
 もし,「あおり運転」の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,「あおり運転」の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
 車が損傷したり,事故によってケガをした場合は,損害賠償を請求することができます。
 「あおり運転」の立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(32)

2022-08-05

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

消極損害その2 後遺症による逸失利益(32)
8.神経系統の機能又は精神の障害
(7)局部の神経症状
  ① 認定例(2)
   ・ 病院勤務(固定時30歳)の右膝のケロイド状の瘢痕及び同ケロイド部の痛み(14級9号)につき,ケロイド状瘢痕に起因する症状は短期間で消失するとは言い難いとして,37年間,5%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 大工(固定時51歳)のRSDを否定された左上肢の神経症状及びこれに伴うと考えられる関節可動域制限(14級9号)につき,医師が左手関節部に腫脹を認めX線検査で左橈骨遠位端骨折があると判断していたこと,飲食業や大工等の左手を使用する頻度が比較的高い職業に従事してきたこと,年齢等に照らし,時間的経過により軽減されるとは言い難いとして,16年間5%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 引越業等(固定時32歳)の左足部骨折後の左足部痛(12級13号)につき,画像上第1TMT関節に骨折後の変化と関節面の不適合性が認められることなどから,緩解の見込みは認め難いとして,25年間,14%の労働能力喪失を認めた。
   ・ デスクワークのシステムエンジニア(固定時43歳)の左膝内側側副靱帯損傷後の左膝関節部痛(14級9号)につき,加害者側は減収が生じていないと主張したものの,後遺障害の内容に鑑み,事故時の収入445万余を基礎に,24年間,5%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 看護師(固定時42歳)の右示指及び左膝関節の神経症状(併合14級)につき,67歳までの25年間,5%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 公認会計士資格を有している会社員(固定時30歳)の両膝の二次性変形関節症等による強度な常時疼痛(12級13号,併合11級)につき,後遺障害の原因は,両側脛骨関節軟骨損傷であり,関節軟骨には血が通っていないため,損傷すると自然治癒することはないとされ,逆に事故による損傷をきっかけに,更に軟骨がすり減り,悪化していく可能性も指摘されていることから,37年間,20%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 主婦(固定時46歳)につき,高次脳機能障害を否定したが,脳脊髄液減少症及び胸郭出口症候群を認め,賃金センサス女性学歴計全年齢平均を基礎とし,固定時から7年間は35%,その後14年間は14%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 大学生(固定時21歳)の左膝前十字靱帯損傷による左膝疼痛(12級13号)につき,損傷された前十字靱帯が自然修復することは稀で,変形性膝関節症に至る可能性があり,数年程度の経過により症状が馴化され,後遺障害の程度が軟化するとしても,その後に悪化する可能性があるとして,22歳から67歳まで45年間14%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 海上自衛隊員(固定時39歳)の頸椎・腰椎・右肩関節の運動時痛(併合14級)につき,特別損害との加害者側の主張を排斥し,固定後も海上勤務につけないため乗組手当及び航海手当を受給できない損害として3年分375万7069円を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 むち打ちや末梢神経障害では,後遺症が認定されないと思われている方も少なくないと思いますが,まったく違います。むち打ちや末梢神経障害であっても,12級または14級に認定されることはあります。特に,弁護士法人しまかぜ法律事務所では,むち打ち案件で後遺症の申請(被害者請求)をした場合,大半が14級以上を獲得しています。
 適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(31)

2022-07-29

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

消極損害その2 後遺症による逸失利益(31)
8.神経系統の機能又は精神の障害
(7)局部の神経症状
   交通事故でもっとも多い受傷が,首や腰のむち打ちです。首や腰に痛みが残るだけでなく,場合によっては神経が圧迫されることで手,足にシビレが生じることがあります。
   また,末梢神経が傷つくことで,手,足の痛みやシビレが生じる末梢神経障害も多い症例といえます。
   自賠責保険では,「12級:局部に頑固な神経症状を残すもの」,「14級:局部に神経症状を残すもの」が認定されます。
   12級は事故が原因のヘルニアがMRIで客観的に確認できるもの(神経根症状)で,14級は客観的に症状を裏付けられないが症状が一貫して将来において回復困難と推定されるものです。
   認定されるには,①早期に,レントゲン,MRIを撮影する,②事故直後,治療中,症状固定時に,神経学的検査(テスト)をする,③事故後すぐに医療機関に通院する,④接骨院でリハビリをする場合でも,整形外科の通院を丸1ヶ月以上空けない,⑤自覚症状をしっかり訴えることが必要になります。

  ① 認定例(1)
   ・ 会社員(固定時29歳)の頸椎前弯消失という物理的症状を伴う頚部から左上腕にかけての神経障害(14級9号)につき,37年間5%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 主婦(固定時63歳)の唇横の線状痕及び瘢痕(12級14号)と左右足の骨折部のしびれ等の神経症状(各14級9号,併合12級)につき,左右足の神経症状は立ち仕事の多い家事労働に支障を来すこと,神経症状は骨折に基づくものであること,顔面醜状は家事労働能力を喪失させるものではないことなどを総合し,平均余命の約2分の1,5%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 派遣社員(固定時38歳)の左尺骨茎状突起骨折後の左手首の痛み等(12級12号)につき,10年間14%,その後19年間10%の労働能力喪失を認めた。
   ・専業主婦(固定時36歳)の右膝挫傷後の右膝痛(14級9号)につき,事故6年経過後も右膝痛が残存し,ひどい時には点滴治療を受けていること,足に負担の掛かる家事に支障が生じていること,後遺障害診断書に将来の憎悪の可能性を認める記載があることから,31年間5%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 会社役員(固定時41歳)につき,自賠責は被害者の後遺障害(腰痛,頸部痛,上肢のしびれ,頭痛,耳鳴り,眼痛)のうち腰痛のみを14級と認定したが,症状全部につき14級に該当するとし,現在も通院していることも考慮して26年間5%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 会社員(固定時37歳)の頚~後側頭部痛,左上肢しびれ,腰臀部痛等につき,MRI等から訴えと所見が神経学的に一致しており,第4,5,6頚椎神経根症によるもの(12級相当)とし,30年間14%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 中華飯店配膳人(固定時50歳)の右上下肢の痛み(14級9号)につき,症状固定後も2回職場への復帰を試みたが体が続かずに短期間で辞めさせられたこと,事故から4年近く経過した現在でも復職出来ていないことなどの事情を考慮し,事故時の収入366万円余を基礎に,17年間5%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 会社員(固定時45歳)の右頬骨骨折に伴う右眼窩下神経損傷による右眼・頬部周囲のしびれ及び三叉神経痛(14級9号)につき,仕事はパソコンの画面を見ながら行う眼に負担のかかる作業が多く,これを継続する時間が短くなり効率が悪くなったと感じており,その状態が事故から3年経過した時点でも変わらないことから,22年間5%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 会社員(固定時44歳)の左尺骨肘骨骨頭骨折後の肘関節痛(14級9号)につき,被害者は重い部品を運ぶ作業等をしており,痛みがある部位に常に負荷がかかっているから容易に神経症状が解消するとは考えられないとして,23年間5%の労働能力喪失を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 むち打ちや末梢神経障害では,後遺症が認定されないと思われている方も少なくないと思いますが,まったく違います。むち打ちや末梢神経障害であっても,12級または14級に認定されることはあります。特に,弁護士法人しまかぜ法律事務所では,むち打ち案件で後遺症の申請(被害者請求)をした場合,大半が14級以上を獲得しています。
 適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

【コラム】:上半期の愛知県内の交通事故死者数増加

2022-07-25

 愛知県警察によると,令和4年上半期に愛知県内で発生した交通事故による死者は69人でした。過去最少となった昨年の同じ時期と比べ18人多く,大阪府の70人に次いで全国ワースト2位となっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/hasseijoukyou202206.pdf

 死者数のうち歩行者が31人と4割を超えており,事故類型別で横断中が多いことから,横断中の歩行者が巻き込まれる事故が増えていることが分かります。
 また,歩行者31人のうち,65歳以上の高齢者が22人と非常に多くなっています。

 高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
 高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
 死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
 なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。

 また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
 なお,治療の結果,後遺障害が残り,その後事故とは別の理由で亡くなったとしても,死亡の事実は考慮せずに,事故後生存している場合と同様に後遺障害逸失利益は請求できます。

 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,高齢者の交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(30)

2022-07-15

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

消極損害その2 後遺症による逸失利益(30)
8.神経系統の機能又は精神の障害
(6)RSD(CRPS)等の疼痛傷害
  ② 自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例
   ・ アルバイト(固定時38歳)の右上肢の疼痛,知覚低下,しびれ等の症状(労災9級,自賠責14級)につき,RSDとの確定診断は困難としつつ,症状と事故との因果関係を肯定し,15年間30%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 看護師(固定し34歳)の右膝痛,右膝の異常知覚等(自賠責非該当)につき,これらの症状がRSDであると認め,少なくとも局部に頑固な神経症状を残すもの(12級)に該当するとして,10年間14%,その後10年間10%の労働能力喪失を認めた。
   ・ システムエンジニア(固定時36歳)の左上肢のRSD(12級)につき,かなりの頻度で治療を受け,1回の治療において5ヶ所に局部麻酔を注射しなければ効果を期待できない状況にあり,軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛であるとして,31年間56%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 中国出身・中華料理店経営者(固定時43歳,自賠責12級)につき,左肩・左手関節拘縮などのRSD症状やその疼痛が影響して左肩関節及び左手関節に健側と比べて明らかな可動域制限が認められることから10級10号に相当するとし,24年間27%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 被害者(固定時39歳)の右腕の症状(14級)につき,右肘にむくみ及び激しい痛みがあり,右肘の曲げ伸ばしが困難となり,筋力が低下し,上腕骨骨頭内側萎縮壊死が認められること等から,RSDであるとし,痛みによって制約されている生活ないし仕事の状況に鑑み,9級10号に該当するとして,28年間35%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 有職主婦(固定時29歳)の頸部から左上肢にかけて残存する神経症状(自賠責12級)等につき,CRPS(RSD)の診断基準等を満たしていること,ギボンズのRSDスコア表も基準以上であること,複数の医師がRSD・CRPSに罹患したとの診断をしていること等から,10級程度のRSD・CRPSと認定し,38年間27%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 調理師(固定時39歳)の右膝等の疼痛,左上肢等のしびれ(自賠責それぞれ14級)につき,右膝の疼痛はカウザルギーとは認められず,自賠法施行令上のCRPSとは認められないが,日本版CPRS判定指標は満たす旨の専門的知見があったこと等から,12級13号と認定し,左上肢等のしびれについても12級13号と認定して併合11級としたうえで,28年間20%の労働能力喪失を認めた。
   ・ 土木工事業(固定時46歳)の右上肢の障害(自賠責10級)につき,自賠責保険が定める要件を含めCRPSタイプⅠ(RSD)の発症を基礎づける所見があるとして,右上肢CRPSタイプⅠ(RSD9級)と認定し,頸部の神経症状(14級)と併せて9級としたうえで,21年間35%のい労働能力喪失を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 CRPS(RSD,カウザルギー)は,猛烈な痛みの伴う難治性の後遺症です。また慢性化することで精神的にも追い込まれることは少なくありません。
 逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

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