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【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ア横断歩道の付近における事故(1))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
横断歩道の端から外側に1mないし2m離れた場所や横断歩道が停止車両により閉塞されているときの当該車両の前後は横断歩道と同視してよいから,横断歩道外とは,それ以外の場所をいいます。
また,歩行者が横断歩道に隣接する自転車横断帯を横断していた場合も,車道上を進行中の自転車との関係では,横断歩道による横断と同視しします。
ア 横断歩道の付近における事故
横断歩道の付近とはどの程度の距離範囲というのかについては,当該道路の幅員,付近の状況,交通量等により,通常人ならば道路を横断するに当たって当該横断歩道を利用するであろうと考えられる距離範囲というべきで,画一的に定めることは困難です。
ただ,おおよその基準を示すとすれば,横断歩道の付近とは,おおむね幅員14m(片側2車線)以上の道路で,交通量が多く,車が高速で走行している道路にあっては,横断歩道の端からおおむね40mないし50mの場所を,それ以外の道路にあっては20mないし30m以内の場所を考えるのが妥当です。
(ア)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
信号機の設置されている横断歩道の直近としては,当該信号により規制されるべき距離範囲内を考えればよく,幅員14m(片側2車線)以上の道路で,交通量が多く,車が高速で走行している道路にあっては,横断歩道の端からおおむね10m以内程度を,それ以外の道路にあってはおおむね5m以内程度といえます。
a 横断歩道通過後
(a)【71】自転車:赤信号で直進
歩行者:青信号 ⇒ 歩行者:5 自転車:95
歩行者:黄信号 ⇒ 歩行者:20 自転車:80
歩行者:赤信号 ⇒ 歩行者:30 自転車:70
(b)【72】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:黄信号で直進
歩行者:60 自転車:40
(c)【73】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:青信号で直進
歩行者:80 自転車:20
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (2)横断歩道上の事故②(自転車も車道を横断している場合))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(2)横断歩道上の事故②(自転車も車道を横断している場合)
自転車は,横断歩道に接近する場合には,当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道により道路を横断しようとする歩行者のないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならず,当該横断歩道により横断し,又は横断しようとする歩行者がある場合は,当該横断歩道の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければなりません。
また,自転車は,道路を横断しようとする場合や交差点を通行しようとする場合において,付近に自転車横断帯があるときには,当該自転車横断帯によって道路を横断しなければなりません。
付近に自転車横断帯がなく,横断歩道がある場合には,自転車に乗って横断歩道により道路を横断することができます(道路交通法上,自転車の横断歩道通行は禁止されていません)。
しかしながら,国家公安委員会「交通の方法に関する教則」においては,横断歩道は歩行者の横断の用に供するための場所であることから,横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き,自転車に乗ったまま通行してはならないと指導されています。
なお,自転車が横断歩道により道路を横断する際に従うべき信号機は,「歩行者・自転車専用」の表示の有無にかかわらず,人の形の記号を有する灯火になります。
ア 横断歩道内の事故
【69】歩行者:0 自転車:100
横断歩道により道路を横断する歩行者は,法規制上又は運転慣行上,絶対的に近い保護を受けているといえるので,自転車が歩行者と同様に横断歩道により道路を横断する場合には,自転車が歩行者と同一方向に進行するか,対向方向に進行するかを問わず,また,信号の有無にかかわらず,原則として,歩行者の過失を問題にすることはできないというべきです。
イ 自転車横断帯内の事故
【70】歩行者:5 自転車:95
自転車横断帯は,自転車の横断の用に要するための場所ですが,横断歩道の端から外側に1mないし2m以内の横断歩道と同視することができる場所であることから,自転車が歩行者と同一方向に進行するか,対向方向に進行するかを問わず,また,信号の有無にかかわらず,歩行者の過失を5%としています。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)イ信号機の設置されていない横断歩道上の事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
イ 信号機の設置されていない横断歩道上の事故
【68】歩行者:0 自転車:100
横断歩道に接近する自転車は,当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道により道路を横断しようとする歩行者のないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならず,また,当該横断歩道により横断し,又は横断しようとする歩行者がある場合は,当該横断歩道の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければなりません。
横断歩道を通過する自転車には,重い注意義務が課され,反面,歩行者は,横断歩道上では絶対的に近い保護を受けるから,信号機の設置されていない横断歩道上の事故については,原則として,歩行者の過失を問題とすることはできないといえます。
直進自転車であろうと右左折自転車であろうと,差異はありません。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:小学生の交通事故
平成30年4月6日(金)から15日(日)まで,春の交通安全運動が実施されています。
この春小学校に入学したお子さまも多くいらっしゃると思いますが,小学1年生の歩行中の交通事故が多いのをご存じでしょうか。
「小学生の交通人身事故発生状況~平成29年中~」によると,小学1年生の歩行中の事故発生件数は105件で,小学6年生の26件に比べ,約4倍多く発生しています。
これは,小学校入学に際し,登下校,学童,習い事等,保護者と離れて行動する機会が増えたためと考えられます。
小学生の歩行中の事故の特徴としては,
・土日に比べ平日に多く発生している
・14時~18時の発生件数が突出している
・約3割が横断中に発生している
・約6割が自宅から500m以内で発生している
ことが挙げられます。
交通ルールをしっかり身につけたお子さまでも,脇見運転,スマホ等を操作しながらの運転など危険な運転の自動車によって,予期せぬ事故に巻き込まれることがあります。
もし,小学生が交通事故の被害に遭われた場合,長期の休学による学習費の補償や通学付添など,争いになることも少なくありません。
また,小学生でも症状固定時点で症状が残存していれば後遺障害の申請を行い,後遺障害が認定された場合は逸失利益が請求できますが,症状固定のタイミングや逸失利益の算定方法など,交通事故に強い弁護士であれば,適切なサポートをすることができます。
しまかぜ法律事務所は,小学生の交通事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(7))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
(イ)歩行者と右左折自転車との事故
b 横断中の信号変更あり
【66】歩行者:青信号で横断開始,その後赤信号になった場合 自転車:赤信号で進入
歩行者:自転車=0:100
道路を横断している歩行者としては,黄信号に変わった時点で,速やかに,その横断を終わるか,又は横断をやめて引き返さなければならないので,漫然と横断を継続したとすれば,歩行者にも過失がないとは言い切れません。
しかし,自転車も,赤信号の場合には,所定の停止位置を越えて進行してはならず,横断歩道によりその進路の前方を横断し,又は横断しようとする歩行者があるときは,当該横断歩道の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければなりません。
赤信号で進行した自転車の過失の方が極めて大きいので,歩行者保護の見地から,歩行者の過失は0となります。
【67】歩行者:赤信号で横断開始,その後青信号になった場合 自転車:赤信号で進入
歩行者:自転車=15:85
歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはなりませんが,衝突時には青信号に変わっていて,横断が禁止される状況にはなくなっていることを考慮して,歩行者の過失を15%としています。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(6))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
(イ)歩行者と右左折自転車との事故
自転車は,右折するときは,二段階右折をしなければならず,四輪車や単車と同様の方法で右折を行ったときは法律違反となります。自転車の右折方法違反が事故の発生原因になっていると,自転車の著しい過失・重過失として過失割合が修正される場合があります。
a 横断中の信号変更なし
【63】歩行者:黄信号で横断開始,自転車:黄信号で進入
歩行者:自転車=25:75
自転車は,黄信号の場合には,黄信号が表示された時点で女帝の停止位置に近接しているため安全に停止することができないときを除き,本来交差点に進入してはなりません。また,自転車は通常は比較的低速で走行しており,停止措置を採ることも容易であるから,黄信号で交差点に進入しようとする自転車には,【61】よりも重い過失があるといえます。
【64】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:黄信号で進入
歩行者:自転車=40:60
歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはなりません。しかし,交差道路の信号がまだ青信号に変わっていないことから,赤信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。
赤信号を無視した歩行者の過失は少なくありませんが,右左折自転車も,このような歩行者がいることは予見し得ますし,右左折に際し通常は比較的低速で走行しているため,このような歩行者を発見することも容易なはずであることから,衝突を避け得ます。
【65】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:赤信号で進入
歩行者:自転車=25:75
赤信号の場合には,歩行者は道路を横断してはならず,自転車は所定の停止位置を越えて進行してはなりません。赤信号に違反した自転車の過失は非常に大きいので,歩行者保護の見地から,基本の過失相殺率は25%です。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(5))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
(イ)歩行者と右左折自転車との事故
自転車は,右折するときは,二段階右折をしなければならず,四輪車や単車と同様の方法で右折を行ったときは法律違反となります。自転車の右折方法違反が事故の発生原因になっていると,自転車の著しい過失・重過失として過失割合が修正される場合があります。
a 横断中の信号変更なし
【60】歩行者:青信号で横断開始,自転車:青信号で進入
歩行者:自転車=0:100
自転車は信号に違反しているわけではありませんが,歩行者も青信号に従って横断しており,自転車は,横断歩道により横断しようとする歩行者のないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行し,又は横断しようとする歩行者があるときは一時停止する義務があるので,原則として歩行者の過失はありません。
【61】歩行者:黄信号で横断開始,自転車:青信号で進入
歩行者:自転車=35:65
歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を開始してはなりませんが,交差道路の信号が赤信号であるため,黄信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。
右左折自転車としては,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折に際し通常は比較的低速で走行しているため,このような歩行者を発見することも容易なはずであることから,衝突を避け得ます。
【62】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:青信号で進入
歩行者:自転車=60:40
歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはなりませんが,同一方向に進行する車両用信号機がまだ青の場合,交差道路の信号が赤信号であるため,赤信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。
赤信号を無視した歩行者の過失は少なくありませんが,右左折自転車としては,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折に際し通常は比較的低速で走行しているため,このような歩行者を発見することも容易なはずであることから,衝突を避け得ます。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(4))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
(ア)歩行者と直進自転車との事故
b 横断中の信号変更あり
【58】歩行者:青信号で横断開始,その後赤信号になった場合,自転車:青信号で進入
歩行者:自転車=20:80
道路を横断をしている歩行者としては,黄信号に変わった時点で,速やかに,その横断を終わるか,又は横断をやめて引き返さなければならないから,歩行者の過失はさほど大きくないため,20%となります。
【59】歩行者:黄信号で横断開始,その後赤信号になった場合,自転車:青信号で進入
歩行者:自転車=35:65
歩行者は,黄信号の場合には,横断を始めてはならないから,【58】よりも15%加算しています。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
(ア)歩行者と直進自転車との事故
b 横断中の信号変更あり
【56】歩行者:青信号で横断開始,その後赤信号になった場合,自転車:赤信号で進入
歩行者:自転車=0:100
横断をしている歩行者は,黄信号に変わった時点で,速やかに,その横断を終わるか,又は横断をやめて引き返さなければならないので,漫然と横断を継続したとすれば,歩行者にも過失がないとは言い切れません。
しかし,自転車は,赤信号の場合には,所定の停止位置を越えて進行してはならない上,横断歩道によりその進路の前方を横断し,又は横断しようとする歩行者があるときは,当該横断歩道の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければなりません。
赤信号で進行した自転車の過失の方が極めて大きいので,歩行者保護の見地から,歩行者の過失は0となります。
【57】歩行者:赤信号で横断開始,その後青信号になった場合,自転車:赤信号で進入
歩行者:自転車=15:85
歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはなりませんが,衝突時には青信号に変わっていて,横断が禁止される状況にはなくなっていることを考慮して,歩行者の過失を10%としています。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:認知症の高齢者が加害者となる交通事故
警察庁によると,平成29年の全国の交通事故による死者は3694人で,過去最も少なくなりましたが,高齢者が死亡した事故が54.7%を占め,過去2番目に高い割合となりました。
その中で,75歳以上の高齢運転者が主な事故原因(第一当事者)となる死亡事故は,418件となっています。
主な事故原因は,ガードレールや電柱などの「工作物衝突」と「路外逸脱」の車両単独事故ですが,事故に至った運転者の原因を調べると「ハンドル操作の誤り」と「ブレーキとアクセルの踏み間違い」など不適切な運転操作が多く,死亡事故の加害者となり得る可能性がとても高いといえます。
警視庁は,「死亡事故を起こした75歳以上の運転者は,直近の認知機能検査の結果が第一分類,第二分類であった者の割合が高い」と分析しており,高齢運転者に対する専門的な助言・指導を行う運転適性相談の充実・強化や,高齢者の運転免許証自主返納の促進が必要と説いています。
では,もし,交通事故の被害に遭い,加害者が認知症だった場合,賠償はどうなるのでしょうか。
加害者が認知症であっても,自賠責保険や任意保険に加入していれば,認知症でない方と同じように,自賠責保険や任意保険から保険金を受け取ることができます。
ただし,認知症の加害者が任意保険未加入の場合,認知症の程度により責任能力がないと判断されれば,民法上の賠償責任は負いません。
その場合は,自動車損害賠償保障法の範囲で,自動車の所有者が本人であれば本人が,所有者が家族であれば運行供用者として家族が賠償責任を負うことになります。
しまかぜ法律事務所は,加害者が高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。