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【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 2.対向又は同一方向進行歩行者の事故(2)歩道における事故)

2018-07-27

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

2.対向又は同一方向進行歩行者の事故
(2)歩道における事故
   自転車は,車両であるから,歩道と車道との区別のある道路においては,原則として,車道を通行しなければならず,道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道を横断するとき等に歩道を通行することが許されているにすぎません。
      ただし,普通自転車は,①道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされている場合,②当該普通自転車の運転者が,児童,幼児,70歳以上の者又は身体障害者福祉法別表に定める障害を有する者である場合,③車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合には,歩道を通行することができます。
      普通自転車が歩道を通行することができる場合,普通自転車は,当該歩道の中央から車寄りの部分を徐行しなければなりません。また,普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは,一時停止しなければなりません。自転車の徐行とは,歩行者の歩速が時速4km程度出あることから考えて,時速6~8km程度と解されています。
      なお,歩道には道路交通法17条4項及び道路交通法18条1項が適用されないことから,普通自転車は,歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分のどの部分を通行することもできると解されています。また,歩道を通行することができる場合,左右いずれの歩道をも通行することができます。
  ア 【87】自転車が歩道を直進走行している場合

 

 

 

 

    歩行者:0 自転車:100
        歩行者がわずかに注意すれば事故を回避することができたのに,予想外に大きくふらつくなどしたりして,自転車の進路の前方に急に飛び出し,普通自転車に衝突・接触された場合は,急な飛び出しとして歩行者に加算修正されます。歩道通行を許されていない自転車及び徐行していない普通自転車との関係では,加算修正はされません。
  イ 【88】自転車が歩道外から歩道を通過又は歩道に進入しようとした場合

 

 

 

 

    歩行者:0 自転車:100
        自転車は,歩車道の区別のある道路においては,車道を通行しなければならず,道路外の施設又は場所に出入りするためにやむを得ない場合において歩道を横断するとき,又は道路交通法47条3項若しくは道路交通法48条の規程により歩道で停車し,若しくは駐車するために必要な限度において歩道を通行するときに限り,歩道を通行することが許されているにすぎません。しかも,そのような時には,自転車は歩道に入る直前で一時停止し,かつ,歩行者の通行を妨げないようにしなければなりませんので,歩道を通行する歩行者の保護は絶対的といって良く,原則として過失相殺をすべきではありません。

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 2.対向又は同一方向進行歩行者の事故(1)歩行者用道路における事故)

2018-07-20

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.対向又は同一方向進行歩行者の事故
(1)歩行者用道路における事故
   自転車は,あくまで車両であるので,歩行者用道路の通行が禁止されています。ただし,警察署長の許可を受けた場合,自転車が通行の禁止の対象から除外されている場合は,通行をすることができます。しかし,その場合であっても,自転車が歩行者用道路を通行するときには,特に歩行者に注意して徐行しなければなりません。
      歩行者用道路にあっては,歩行者は,歩車道の区別の有無にかかわらず,道路のどの部分でも事由に通行することができ,また,横断歩道の有無に関わらず,更に横断禁止標識があっても,道路を自由に横断することができます。
      したがって,原則として,歩行者は過失相殺をされることはないというべきですが,通行が許されている自転車との関係では,歩行者の通行権が絶対的なものとはいえないことから,歩行者に対して安全確認義務が課される場合もあります。
   【86】歩行者:0 自転車:100

 

 

 

 

      歩行者用道路の通行を許されている自転車が徐行しながら走行しており,歩行者がわずかに注意すれば事故を回避することができたのに,自転車の直前を急に横断したり,自転車の進路直前に急に飛び出したり,予想外に大きくふらつくなどしたりして,自転車に衝突・接触された場合は,急な飛び出しとして歩行者に加算修正されます。

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:愛知県の平成30年上半期,交通事故死者の6割が高齢者

2018-07-13

「夏の全国交通安全運動」が7月11日から始まりました。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっていますが,平成30年も上半期終了時点で交通死亡者数は95人に上り,ワーストとなっています。

交通死亡者数95人のうち高齢者は58人で,6割を占めています。
当事者別では,高齢者の歩行中,自転車乗車中の事故が増加しており,散歩や買い物等,家の近くで事故に遭うケースも多くあります。
また,横断中の事故も増加しており,横断歩道だから安全,青信号だから安全と思わずに,左右の安全を確認して横断する必要があります。

高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。
なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。

また,事故の目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
死亡事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ウ前記以外の場所における事故)

2018-07-06

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
  ウ 前記以外の場所における事故
        これまでのいずれにも該当しない,横断歩道によらない横断であって,横断歩道や交差点の近くでもない場所における事故の場合です。

   【85】

 

 

 

 

歩行者:20 自転車:80

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)イ横断歩道のない交差点又はその直近における事故)

2018-07-02

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
  イ 横断歩道のない交差点又はその直近における事故
        自転車は,交差点に入ろうとし,及び交差点内を通行する場合は,当該交差点の状況に応じ,当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し,かつ,できるだけ安全な速度と方法で進行しなければいけません。
        特に交差点又はそ直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは,その歩行者の通行を妨げてはなりません。
    【84】歩行者:15 自転車:85


 

 

 

        一般的な生活道路,すなわち,交差道路に優先関係のない交差点を想定しています。幹線道路や広狭の差のある道路の交差点における衝突事故は,本基準の対象外のため,それぞれの事情に応じて過失相殺率を判断するのが相当です。

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ア横断歩道の付近における事故(5))

2018-06-22

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
  ア 横断歩道の付近における事故
  (イ)【83】(ア)以外の横断歩道の付近における事故

 

 

 

 

          (ア)以外の横断歩道の付近における横断の場合であっても,当該道路の状況等によって事故態様に大きな違いがあります。すなわち,交通量が多く,かつ,通常,車両が高速で走行している幹線道路を横断する場合には,歩行者は,横断歩道を利用しない限り,極めて危険なのであって,その他の道路における場合と同一に論ずることはできません。
          なお,信号機の設置されている横断歩道の付近における事故で,横断歩道の直近における事故として(ア)に当たる場合のほかは,全て(イ)によって処理されることになりますが,状況により,横断歩道との距離等を斟酌して,中間的な基本の過失相殺率を採用することもあります。
        歩行者:35 自転車:65

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:平成30年版交通安全白書において,高齢者の死亡事故が突出しています

2018-06-15

政府は6月15日の閣議で,「平成30年版交通安全白書」を決定しました。(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h30kou_haku/pdf/zenbun/00.pdf)

平成29年の交通事故死亡者数は,平成28年より210人少ない3694人で,統計を取り始めた昭和23年以降で最も少なくなりました。
一方,死亡者のうち65歳以上の高齢者の数は2020人で,割合は54.7%と6年連続で半数を超え,突出しています。
高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
高齢者が交通死亡事故の被害に遭った場合,適正な逸失利益を算定して賠償額を獲得することは非常に重要なことです。

加害者に視点を移して検証すると,75歳以上の高齢運転者が起こした死亡事故件数は多く,その要因は「操作不適(ミス)」が31%を占め,75歳未満の16%の約2倍となっています。このうち「ブレーキとアクセルの踏み間違い」が75歳以上は6・2%で,75歳未満の0・8%を大きく上回っています。
白書では,自動ブレーキなどの先進安全技術について,「事故削減効果が大きく期待できる」とする一方で,先進安全技術は運転者の安全運転を支援するものであり,その機能には限界があることから,運転者は,その機能の限界や注意点を正しく理解し,機能を過信せず,責任を持って安全運転を行うことが必要であると指摘しています。
加害者が高齢者で,重大な操作不適(ミス)が要因となった交通事故は,被害者に有利に過失割合の交渉を行うことが可能です。賠償額が大きい交通事故の場合,1割でも被害者に有利に交渉することが非常に重要なことです。

しまかぜ法律事務所は,被害者が高齢者の交通死亡事故の解決実績が豊富にあり,また加害者が高齢者の過失交渉の解決実績も豊富にあります。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,交通事故専門のしまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ア横断歩道の付近における事故(4))

2018-06-08

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
  ア 横断歩道の付近における事故
  (ア)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
        b 横断歩道の手前
        (a)【80】自転車:赤信号で衝突


 

 

 

              歩行者:青信号 ⇒ 歩行者:10 自転車:90
              歩行者:黄信号 ⇒ 歩行者:25 自転車:75
              歩行者:赤信号 ⇒ 歩行者:35 自転車:65
        (b)【81】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:黄信号で衝突


 

 

 

              歩行者:60 自転車:40
              自転車の速度や衝突地点と横断歩道との距離関係等から,黄信号が表示された時点で,当該自転車が所定の停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合は,本基準ではなく,【82】が適用されます。
    (c)【82】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:青信号で衝突


 

 

 

              歩行者:80 自転車:20
              自転車の運転者としては,赤信号に違反して横断を開始する歩行者があることまで予見すべき注意義務はありませんので,通常に前方を注視していれば,道路を横断しようとする歩行者がいることを容易に認識できたのにこれを怠った場合等の軽度の前方不注視や,ブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反があることを想定しています。歩行者が自転車の直前に飛び出したような場合には,自転車が免責されることもあります。

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ア横断歩道の付近における事故(3))

2018-06-01

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
  ア 横断歩道の付近における事故
  (ア)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
        a 横断歩道通過後
        (g)【77】歩行者:黄信号で横断開始 自転車:黄信号で右左折のため交差点進入


 

 

 

              歩行者:35 自転車:65
              黄信号であるから,自転車は原則として所定の停止位置を越えて進行してはならない義務があるにもかかわらず,そのまま交差点に進入して右左折した自転車が,横断歩道を通過した後,直近の信号が黄信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突した場合。
    (h)【78】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:黄信号で右左折のため交差点進入


 

 

 

              歩行者:50 自転車:50
              黄信号であるから,自転車は原則として所定の停止位置を越えて進行してはならない義務があるにもかかわらず,そのまま交差点に進入して右左折した自転車が,横断歩道を通過した後,直近の信号が赤信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突した場合。
    (i)【79】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:赤信号で右左折のため交差点進入


 

 

 

              歩行者:30 自転車:70
              赤信号であるにもかかわらず交差点に進入して右左折した自転車が,横断歩道を通過した後,直近の信号が赤信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突した場合。

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ア横断歩道の付近における事故(2))

2018-05-25

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
  ア 横断歩道の付近における事故
  (ア)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
        a 横断歩道通過後
            自転車は,右折するときは,二段階右折をしなければなりません。自転車が二段階右折を行っている場合は,その走行軌跡に照らし,歩行者と直進自転車の事故に関する基準が準用されます。したがって,【74】~【76】の自転車の右折という場合は,右折方法違反の態様をいうことになります。
            また,自転車が右側通行で右折し,右折先道路を歩行者が自転車と同一方向から横断してきたような場合などには,歩行者にとって回避可能性が少なくなり,自転車の右側通行の危険性が大きいといえるので,著しい過失として歩行者を減算修正します。
        (d)【74】歩行者:青信号で横断開始 自転車:青信号で右左折のため交差点進入


 

 

 

              歩行者:10 自転車:90
    (e)【75】歩行者:黄信号で横断開始 自転車:青信号で右左折のため交差点進入


 

 

 

              歩行者:45 自転車:55
    (f)【76】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:青信号で右左折のため交差点進入


 

 

 

              歩行者:80 自転車:20

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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