【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 2.対向又は同一方向進行歩行者の事故(5)歩車道の区別のない道路における事故)

2018-08-24

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

2.対向又は同一方向進行歩行者の事故
(5)歩車道の区別のない道路における事故
   歩車道の区別のない道路とは,歩道等(歩道又は歩行者の通行に十分な幅員(おおむね1m以上)を有する路側帯))が設けられていない道路のことです。ただし,幅員が1mに満たない路側帯であっても,歩行者がその路側帯上を通行している場合には,【89】を適用します。
   歩行者は,歩車道の区別のない道路においては,道路の右側端に寄って通行しなければなりませんが,一定の場合には道路の左側端によって通行することができます。
  ア 道路の側端を通行している場合
  (ア)【93】右側端を通行している場合

 

 

 

 

     歩行者:0 自転車:100
          道路交通法10条1項ただし書により左側端通行が例外的に許されている場合に歩行者が左側端を通行しているときにも,本基準が適用されます。
          歩行者が道路の右側端を通行している場合は,歩行者の側方を通行する自転車において歩行者との間に安全な間隔を保ち,又は徐行するなどの注意をすべきであるから,事故の発生は原則として自転車の過失に基づくものと考えられます。
  (イ)【94】左側端を通行している場合

 

 

 

 

     歩行者:5 自転車:95
          歩行者が左側通行を許されていないにもかかわらず,左側端を通行し,かつ,右側端を通行していたら事故発生を容易に回避し得た場合など,左側通行と事故との間に因果関係がある場合を想定しています。左側端通行と事故との間に因果関係のない場合は,【93】を適用すべきです。
  イ 【95】道路の即端以外を通行している場合

 

 

 

 

    歩行者:10 自転車:90
        幅員が狭い道路(おおむね幅員8m未満の道路)の中央部分を通行している歩行者が,背面又は正面から,自転車に衝突された場合を想定しています。
        また,幅員が広い道路(おおむね幅員8m以上の道路)の道路端からおおむね1m以上3m以内の部分における事故についても,本基準が適用されます。

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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