【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 2.対向又は同一方向進行歩行者の事故(1)歩行者用道路における事故)

2018-07-20

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.対向又は同一方向進行歩行者の事故
(1)歩行者用道路における事故
   自転車は,あくまで車両であるので,歩行者用道路の通行が禁止されています。ただし,警察署長の許可を受けた場合,自転車が通行の禁止の対象から除外されている場合は,通行をすることができます。しかし,その場合であっても,自転車が歩行者用道路を通行するときには,特に歩行者に注意して徐行しなければなりません。
      歩行者用道路にあっては,歩行者は,歩車道の区別の有無にかかわらず,道路のどの部分でも事由に通行することができ,また,横断歩道の有無に関わらず,更に横断禁止標識があっても,道路を自由に横断することができます。
      したがって,原則として,歩行者は過失相殺をされることはないというべきですが,通行が許されている自転車との関係では,歩行者の通行権が絶対的なものとはいえないことから,歩行者に対して安全確認義務が課される場合もあります。
   【86】歩行者:0 自転車:100

 

 

 

 

      歩行者用道路の通行を許されている自転車が徐行しながら走行しており,歩行者がわずかに注意すれば事故を回避することができたのに,自転車の直前を急に横断したり,自転車の進路直前に急に飛び出したり,予想外に大きくふらつくなどしたりして,自転車に衝突・接触された場合は,急な飛び出しとして歩行者に加算修正されます。

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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