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【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (2)左又は右方向から進入した場合)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右左折車と直進車の事故
(2)左又は右方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
信号機により交通整理の行われている交差点では,相互の優劣関係は信号表示により明らかであるから,基本的には,信号機により交通整理の行われている交差点における直進車同士の出合い頭事故の基準(【98】~【100】)を準用します。
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(ア)同幅員の交差点の場合
同幅員の交差点とは,交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路である交差点であって,このうち,交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものです。また,変形交差点も除かれます。
a 【115】右折車が左方車である場合
直進車・右方車:40 右折車・左方車:60
b 【116】右折車が右方車である場合
直進車・左方車:30 右折車・右方車:70
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (1)同一道路を対向方向から進行した場合 イ信号機により交通整理の行われていない交差点における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右左折車と直進車の事故
(1)同一道路を対向方向から進行した場合
イ 【114】信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
信号機により交通整理の行われていない交差点とは,信号機の信号により,交互に一方の交通を止め,他方を通す方法による交通規制が行われていない交差点をいいます。
したがって,信号機が設置されていても,黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は,交通整理の行われていない交差点にあたります。
直進車:20 右折車:80
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (1)同一道路を対向方向から進行した場合 ア信号機により交通整理の行われている交差点における事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右左折車と直進車の事故
(1)同一道路を対向方向から進行した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故(2)
(エ)【110】直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合
直進車:50 右折車:50
双方ともに信号違反であるから,50%となります。
(オ)【111】直進車が赤信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,赤信号で右折した場合
直進車:90 右折車:10
右折の青矢印信号が設置されていない交差点においては,直進車の信号が赤信号になった段階で初めて右折できるのが実情であることを考慮すると,直進車を90%とするのが相当です。
(カ)【112】直進車が赤信号で進入し,右折車が黄信号で進入した後,赤信号で右折した場合
直進車:70 右折車:30
右折の青矢印信号が設置されていない交差点においては,直進車の信号が赤信号になった段階で初めて右折できるのが実情であること,直進車に赤信号無視という違法性があることからすると,直進車を70%とするのが相当です。
(キ)【113】直進車が赤信号で進入し,右折車が右折の青矢印信号で進入した場合
直進車:100 右折車:0
直進車が赤信号で進入し,右折車が右折の青矢印信号で進入した場合には,直進が禁止され,右折のみが許されることになるから,基本的には赤信号を無視した直進車の一方的過失となります。
しかし,直進車と右折車の間に障害物がなく,右折車がわずかに前方を注意すれば直進車の速度から見て進入を認識し得るのにそれをしなかったという場合は,右折車を20%修正します。ただし,右折車に先行・並進右折車があって,直進車の認識が容易でない場合は修正をしません。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (1)同一道路を対向方向から進行した場合 ア信号機により交通整理の行われている交差点における事故(1))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右左折車と直進車の事故
車両は,交差点で右折する場合において,当該交差点において直進し,又は左折しようとする車両等があるときは,当該車両等の進行妨害をしてはなりません。
直進車が右折車に対して優先関係に立つのは明らかですが,直進車に注意義務が免除されるものではなく,直進車にも,前方不注視,ハンドル・ブレーキ操作の不適切など何らかの過失が肯定されることが多いです。
(1)同一道路を対向方向から進行した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故(1)
(ア)【107】直進車・右折車ともに青信号で進入した場合
直進車:20 右折車:80
双方の車両が同一道路を対向方向から進入した場合には,対面信号が同一であるから,基本的に直進車優先の関係が妥当します。
(イ)【108】直進車が黄信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,黄信号で右折した場合
直進車:70 右折車:30
混雑した交差点のように,右折車が適法に交差点に進入した後,対面信号が黄信号になり,対向直進車の交差点進入が禁止されている状態で右折を開始した場合,右折車には信号違反がないことになります。
ただ,黄信号になってからも交差点に進入する直進車があることはかなり一般的である上,右折待機車としても対向直進車の動静を確認することは比較的容易です。
直進車の黄信号進入が例外的に許されている場合(黄信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合)は,青信号進入と同視して,【107】によります。
(ウ)【109】直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合
直進車:40 右折車:60
直進車と右折車がともに黄信号進入が例外的に許されている場合(黄信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合)は,青信号進入と同視して,【107】によります。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:愛知県交通死亡者数下期計50人に達する
愛知県内での交通死亡者数が下期計50人に達しました。
今年,都道府県別での下期計50人到達は,初めてとなります。
なお,愛知県内の交通死亡者数は,10月8日現在で,計146人となっており,うち高齢者は81人と半数超を占めています。
愛知県警「高齢者の交通死亡事故実態」によると,昼間,自宅から500m以内,買い物の行き帰り,歩行者が道路横断中の死亡事故が多く発生しています。
秋分の日が過ぎ日が落ちるのも早くなっているため,夕方以降の外出時は反射材を着用し,道路の横断を始めた後も安全確認をすることが大切です。
(https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/koureisha/documents/taisaku8matu.pdf)
高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。
また,事故の目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
死亡事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故 (2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(3)
オ 一方が優先道路である場合【105】
優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。幹線道路,片側二車線以上ある道路及び中央分離帯が設置されている道路など,優先性が明らかな優先道路以外の場合においては,一時停止規制のある場合の基準(【104】)に準じて考えることもあります。
優先道路を通行している車両等は,見とおしがきかない交差点を通行する場合においても徐行義務はありませんが,道路交通法36条3項「車両等は,交差点に入ろうとし,及び交差点内を通行するときは,当該交差点の状況に応じ,交差道路を通行する車両等,反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し,かつ,できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」の注意義務は依然として要求されています。優先車にも前方不注視,若干の速度違反等何らかの過失が肯定されることが多いため,通常の過失を前提として基本の過失相殺率を設定しています。
優先車:10 劣後車:90
カ 一方道路車両用信号赤色表示と押しボタン式歩行車用信号青色表示(交差道路の車両用信号なし)交差点の場合【106】
一方道路を通行する車両は,対面する信号に規制されますが,他方,交差道路の信号機は歩行者専用であるから,横断歩道を通行する歩行者及び普通自転車のみが規制され,交差道路を通行する車両は,信号に規制されないことになります。
したがって,このような交差点は,交差道路から交差点に入る車両との関係では信号機により交通整理の行われていない交差点と解され,交差道路から交差点に入る車両は,対面する信号がないことになるので,信号の表示のいかんにかかわらず,直進,右折,左折することができます。
歩行者専用信号青色表示:30 車両信号赤色表示:70
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故 (2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(2)
ウ 一方が明らかに広い道路である場合【103】
明らかに広い道路(広路)とは,交差する一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいいます。明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
車両等は,見とおしがきかない交差点に入ろうとする場合には,広路を進行しているときであっても徐行義務は免除されないから,過失相殺率の判断に当たっては双方の減速の有無を考慮するのが相当です。
広路車,狭路車同程度の速度 広路車:30 狭路車:70
広路車減速せず,狭路車減速 広路車:40 狭路車:60
広路車減速,狭路車減速せず 広路車:20 狭路車:80
エ 一方に一時停止の規制がある場合【104】
車両は,道路標識等により一時停止すべきことが指定された交差点では,道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならないし,一時停止した車両は,交差道路を通行する車両等の進行を妨げてはなりません。
したがって,交差点の形状により停止線の直前で停止したままでは左右の安全を確認することができない場合は,更に徐行発進しつつ左右の安全を確認しなければなりません。
また,一時停止をしても,左右の安全を確認することを怠り,若しくは不十分であったことにより,又は交差道路を進行する車両の速度等に対する判断を誤ったことにより,同車両との衝突事故を惹起した場合には,一時停止の規制がある側が不利に扱われることになります。
なお,信号機が設置されていても,一方に赤点滅信号があり,他方に黄点滅信号がある交差点における出合い頭事故については,本基準によります。
A一時停止の規制なし B一時停止の規制あり
A,B同程度の速度 A:20 B:80
A減速せず,B減速 A:30 B:70
A減速,B減速せず A:10 B:90
(※A徐行の場合は,A:0 B:100)
B一時停止後進入 A:40 B:60
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故 (2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
車両は,左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし,又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとする場合は,当該交差点において交通整理が行われているとき及び優先道路を進行しているときを除き,徐行しなければなりません。
また,信号機により交通整理の行われていない交差点においては,交差道路が優先道路又は広路であるときは,交差道路を通行する車両等の進行を妨げてはならず,徐行義務があり,一時停止の規制のある道路を走行する車両は,停止線の直前で一時停止しなければならず,交差道路を通行する車両等の進行を妨げてはなりません。
ア 同幅員の交差点の場合【101】
同幅員の交差点における法律上の優先関係は,左方優先のみです。しかし,見とおしがきかない交差点では,左方車が減速しない限り,交差点進入時に右方車が存在し,自車が同交差点において優先する左方車であることを認識することができないのであるから,左方優先の原則を余り重視するのは相当ではありません。
また,同幅員の交差点では,両車ともに徐行義務がありますが,法の要求する厳格な意味での徐行の程度に至っていなくても,相当の減速をしていれば,それに伴う適切な左右注視等の措置により事故を回避することができる場合が多いので,出合い頭の事故においては,両車の交差点進入時の速度が左方優先と並んで重要な要素となります。
左方車,右方車同程度の速度 左方車:40 右方車:60
左方車減速せず,右方車減速 左方車:60 右方車:40
左方車減速,右方車減速せず 左方車:20 右方車:80
イ 一方通行違反がある場合【102】
一方の車両が一方通行規制に違反して進行し,交差点に進入した場合であっても,当該交差点が見とおしのきかない交差点であるときには,他方の車両にも徐行義務があり,また,一方通行違反となる方向に対する安全確認義務もまったくないとはいえません。
一方通行無違反車:20 一方通行違反車:80
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故 (1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故
信号機が設置されていても,黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は,交通整理の行われていない交差点になります。
ア 【98】青信号車と赤信号車の事故
青信号車:0 赤信号車:100
車両等は,信号機の表示する信号等に従わなければならず,信号機の設置された交差点における信号の規制は,ほとんど絶対的です。したがって,信号違反車と信号遵守車との事故は,原則として,信号違反者の一方的過失に基づくものとされます。
ただし,信号に従っている車両であっても,前方左右に対する通常の安全確認をせず,又は信号違反車の発見後容易に回避措置をとることができたのに,これを怠った場合には,青信号車に過失を認める場合があります。
イ 【99】黄信号車と赤信号車との事故
黄信号車:20 赤信号車:80
車両は,黄信号の場合には,停止位置を越えて進行してはならない(ただし,黄信号が表示されたときにおいて当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く)ので,信号無視という点では赤信号を無視した車両と同質となります。
しかし,行為の危険性の大小において赤信号車の黄信号車とでは顕著な差があるので,双方の過失を対比して過失割合を定めています。
ウ 【100】赤信号同士の事故
赤信号車:50 赤信号車:50
車両は,赤信号の場合には,停止位置を越えて進行してはなりません。両車とも赤信号違反という重大な過失があり,一般的には行為の危険性の点でも有意な差はないと考えられます。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
事故の目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:信号機の灯火が消えている交差点での事故
地震,台風,豪雨等の災害による停電や信号機の故障などの理由で,信号機の灯火が消えていることがあります。
警察官による手信号が行われている場合は,手信号に従い進行します。
警察官の手信号が行われていない場合は,速度を落とし,一時停止を徹底して,譲り合って進行する必要があります。
もし,信号機の灯火が消えている交差点で交通事故が発生した場合,過失割合はどうなるのでしょうか。
信号機の灯火が消えていますので,「信号機により交通整理の行われていない交差点」として,過失割合が検討されす。
例えば,双方が同じくらいの道幅で,速度も同じくらいであった場合の基本の過失割合は,左方車:右方車=40:60となります。
事故現場の状況や,時間帯,交差点進入時に減速したかで過失が修正されることもあります。
しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーの映像解析,速度鑑定などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。