【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 4.道路外出入車と直進車との事故)

2019-02-22

過失割合について交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

4.道路外出入車と直進車との事故   

道路外出入車とは,駐車場やガソリンスタンドへの出入り,荷物の搬出入等のために,道路から道路外に出たり,道路外から道路に進入したりする車をいいます。
   

一般に,道路から道路外に出るために右左折しようとする車は合図や減速等をするし,また,道路外から道路に進入しようとする車は徐行して道路上に出てくることから,他の車両においても,通常の注意義務を尽くしていれば,道路外出入車があることを認識することが可能です。したがって,基本の過失相殺率は,道路外出入車が減速,徐行等を履行していることを前提として,直進車に軽度の前方注視義務違反がある場合を想定しています。
   

ゼブラゾーンについては,その立入りについて禁止条項や罰則はなく,単に車両の走行を誘導するものにすぎませんが,車両の運転者等の意識としても,ゼブラゾーンにみだりに進入すべきではないと考えているのが一般的です。また,いわば抜け駆けのようにゼブラゾーンをあえて通行した車両の運転者には,交通秩序を乱すものとして,ある程度非難すべきものがあります。過失相殺率の基準としては,ゼブラゾーンを通行してくる車両の予測可能性など道路の具体的事情によって変わり得ますが,おおむねゼブラゾーンを進行した直進車側に10~20%不利に修正するのが相当です。

 

(1)道路外から道路に進入するために右折する場合【147】

 

 

 

 

   直進車:20 路外車:80

既右折の修正要素は,直進車が左方車に当たる場合にのみ適用します。

路外車が道路外から道路に出るために右折を完了したとたんに左方から直進してきた直進車に追突された場合に修正します。路外車が右折を完了してしばらく直進した後に直進車に追突されたときは,その間隔が大きければ完全な追突となり,その中間の場合には,具体的事情に応じて,本基準による既右折修正をした場合の数値と追突事故の場合の数値との中間値をとって解決します。(1)道路外から道路に進入するために右折する場合

 

(2)道路外から道路に進入するため左折する場合【148】

 

 

 

 

   直進車:20 路外車:80

路外車が道路に進入し掛っているところに右方から直進してきた直進車に衝突された場合を想定しています。路外車が左折を完了してしばらく直進した後に右方から直進してきた直進車に追突されたときは,その間隔が大きければ完全な追突となり,その中間の場合には,具体的事情に応じて,本基準による既右折修正をした場合の数値と追突事故の場合の数値との中間値をとって解決します。

 

(3)道路外に出るため右折する場合【149】

 

 

 

 

   直進車:10 路外車:90

道路外に出るために右折する右折車と対向直進してきた直進車との衝突事故に適用されます。右折車と同一方向に進行してきた追越直進車との衝突事故は本基準の対象外であり,【135】~【138】を準用し,交差点における事故でないからといって,右折車に不利に数値を修正することはしません。

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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