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【コラム】:18歳,男性,大学生に後遺障害12級7号が認定された場合
18歳,男性,大学生が交通事故により,後遺障害12級7号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,股・膝・足首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級7号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級7号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
事故当時アルバイト収入が年間100万円あった場合,学生時のアルバイトと卒業後に大きく分けて算定を行います。
Ⅰ学生時のアルバイト
①基礎収入
100万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級7号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
学生時の4年間です。それに応じたライプニッツ係数は,3.546です。
以上より,学生時のアルバイトの逸失利益は,①100万円×②0.14×3.546=49万6440円です。
Ⅱ卒業後
①基礎収入
逸失利益は,将来における収入減をみなしで請求するため,基礎収入は,将来可能性のある収入額を基準とします。
基礎収入は,大卒・全年齢の平均賃金である663万7700円(平成27年賃金センサス)です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級7号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。卒業後の始期は22歳です。学生時4年間を考慮してライプニッツ係数を算定する必要があります。
67歳-18歳=49年間のライプニッツ係数 18.1687
22歳-18歳=4年間のライプニッツ英数 3.546
卒業後のライプニッツ係数 18.1687-3.546=14.6227
以上より,卒業後の逸失利益は,①663万7700円×②0.14×③14.6227=1358万8553円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:65歳,会社員に後遺障害12級6号が認定された場合
65歳,会社員が交通事故により,後遺障害12級6号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,肩・肘・手首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級6号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級6号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
事故前年の収入額です。源泉徴収票の税金等を控除される前の金額です。事故前年の源泉徴収票の金額が400万円であれば,基礎収入は,400万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級6号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間は,原則として症状固定時から67歳です。しかし,症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなるような高齢者の場合は,例外的に平均余命の2分の1とします。簡易生命表(男)(平成27年)における65歳平均余命は19.46なので,2分の1では9年間となります。
9年間のライプニッツ係数は7.1078です。
以上より,逸失利益は,①400万円×②0.14×③7.1078=398万0368円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:40歳,無職者に後遺障害12級6号が認定された場合
40歳,無職者(失業者)が交通事故により,後遺障害12級6号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,肩・肘・手首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級6号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級6号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
逸失利益は,将来における収入減をみなしで請求するため,無職者(失業者)であっても将来的に就労の可能性があれば逸失利益は請求できます。裁判例の多くは,失業前の収入を基準に算定します。失業前の年収が600万円であれば,基礎収入は,600万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級6号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①600万円×②0.14×③14.643=1230万0120円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:40歳,会社役員に後遺障害12級6号が認定された場合
40歳,会社役員が交通事故により,後遺障害12級6号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,肩・肘・手首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級6号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級6号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
役員報酬には,Ⅰ労務対価部分と,Ⅱ利益配当部分の性格があります。会社役員の基礎収入として認定されるのは,Ⅰ労務対価部分での減額のみです。Ⅱ利益配当部分は後遺症によって労働能力が制限されても得られるため,基礎収入として算定されません。
もっとも,小規模会社や,サラリーマン役員など,役員報酬の性格が,Ⅰ労務対価が100%であると認定される場合は,役員報酬全額が基礎収入となります。
被害者が実際に労務を行い,例えば役員報酬が600万円と高額ではなく,従業員が数名と小規模であった場合,役員報酬全額が労務対価であって基礎収入です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級6号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①600万円×②0.14×③14.643=1230万0120円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:40歳,会社員に後遺障害12級6号が認定された場合
40歳,会社員が交通事故により,後遺障害12級6号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,肩・肘・手首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級6号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級6号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
事故前年の収入額です。源泉徴収票の税金等を控除される前の金額です。事故前年の源泉徴収票の金額が600万円であれば,基礎収入は,600万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級6号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①600万円×②0.14×③14.643=1230万0120円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:40歳,個人事業主に後遺障害12級6号が認定された場合
40歳,個人事業主が交通事故により,後遺障害12級6号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,肩・肘・手首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級6号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級6号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
法人成りしていない経営者や,開業医,弁護士,保険外交員,一人親方,ホステスなど個人事業主の基礎収入は,事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定します。
事業所得金額が600万円,青色申告特別控除額65万円の場合,基礎収入は,665万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級6号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①665万円×②0.14×③14.643=1363万2633円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:40歳,主婦に後遺障害12級6号が認定された場合
40歳,主婦(家事従事者)が交通事故により,後遺障害12級6号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,肩・肘・手首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級6号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級6号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
主婦(家事従事者)の基礎収入は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。
家事をしながら仕事をしている方も多いと思いますが,ほとんどの裁判例では,仕事での賃金額を加算せずに,家事従事者の年収である364万1200円(平成26年賃金センサス)として認定します。
これは,主婦業は24時間労働であり,その主婦業全体の経済的価値を家事従事者の年収で評価したのであるから,その一部の時間を利用して仕事をしたとしても,それは主婦業の一部が仕事に転化したに過ぎないという理由です。
仕事の年収が,家事従事者の年収を超える場合は,仕事の年収で算定します。
②労働能力喪失率
後遺障害12級6号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①364万1200円×②0.14×③14.643=746万4532円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:18歳,男性,大学生に後遺障害12級6号が認定された場合
18歳,男性,大学生が交通事故により,後遺障害12級6号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,肩・肘・手首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級6号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級6号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
事故当時アルバイト収入が年間100万円あった場合,学生時のアルバイトと卒業後に大きく分けて算定を行います。
Ⅰ学生時のアルバイト
①基礎収入
100万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級6号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
学生時の4年間です。それに応じたライプニッツ係数は,3.546です。
以上より,学生時のアルバイトの逸失利益は,①100万円×②0.14×3.546=49万6440円です。
Ⅱ卒業後
①基礎収入
逸失利益は,将来における収入減をみなしで請求するため,基礎収入は,将来可能性のある収入額を基準とします。
基礎収入は,大卒・全年齢の平均賃金である648万7100円(平成26年賃金センサス)です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級6号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。卒業後の始期は22歳です。学生時4年間を考慮してライプニッツ係数を算定する必要があります。
67歳-18歳=49年間のライプニッツ係数 18.1687
22歳-18歳=4年間のライプニッツ英数 3.546
卒業後のライプニッツ係数 18.1687-3.546=14.6227
以上より,卒業後の逸失利益は,①648万7100円×②0.14×③14.6227=1328万0248円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:65歳,会社員に後遺障害12級13号が認定された場合
65歳,会社員が交通事故により,むち打ちで後遺障害12級13号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
後遺症慰謝料は,12級13号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
事故前年の収入額です。源泉徴収票の税金等を控除される前の金額です。事故前年の源泉徴収票の金額が400万円であれば,基礎収入は,400万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級13号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間は,原則として症状固定時から67歳です。しかし,症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなるような高齢者の場合は,例外的に平均余命の2分の1とします。簡易生命表(男)(平成27年)における65歳平均余命は19.46なので,2分の1では9年間となります。
9年間のライプニッツ係数は7.1078です。
以上より,逸失利益は,①400万円×②0.14×③7.1078=398万0368円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:40歳,無職者に後遺障害12級13号が認定された場合
40歳,無職者(失業者)が交通事故により,むち打ちで後遺障害12級13号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
後遺症慰謝料は,12級13号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
逸失利益は,将来における収入減をみなしで請求するため,無職者(失業者)であっても将来的に就労の可能性があれば逸失利益は請求できます。裁判例の多くは,失業前の収入を基準に算定します。失業前の年収が600万円であれば,基礎収入は,600万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級13号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
後遺障害12級13号の労働能力喪失期間は10年間と認定されることが多いです。10年間のライプニッツ係数は7.7217です。
以上より,逸失利益は,①600万円×②0.14×③7.7217=648万6228円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。