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【コラム】:「あおり運転」がどのような罪になるか,被害にあったらどうすべきか

2019-08-23

 連日ニュースで報道されているとおり,常磐自動車道で「あおり運転殴打事件」が発生しました。
 「あおり運転」という言葉は,法律上の用語ではなく明確な定義はありませんが,一般的に特定の自動車・バイク・自転車などに対して,執拗に車間距離を詰めたり,幅寄せを行ったり,警音器(クラクション)を鳴らしたりして,周囲の車の通行を阻害する迷惑行為のことをいいます。
 「あおり運転」は重大な交通事故につながる悪質・危険な行為で,2017年6月には,東名高速道路で,「あおり運転」を受け追い越し車線に無理やり停車させられた自動車に後続のトラックが追突し,4名が死傷する大事故が発生しています。
 

 「あおり運転」を行うと,どのような罪に問われるのでしょうか。
 交通取り締まりの根拠となる道路交通法には「あおり運転」という違反条項は存在しないため,「あおり運転」に伴い違反することになる法令を根拠として,あおり運転の取り締まりを行っています。
 例えば,車間距離を詰めることは道路交通法第26条の定める車間距離保持義務違反,幅寄せは同法第70条の安全運転義務に違反,警音器の不正使用は同法第54条2項で禁止されています。
 また,事故で怪我をさせてしまう恐れのある行為は,刑法の暴行罪に該当することがあります。暴行罪は,衝突や怪我という結果がなくても成立しますので,怪我をさせてします恐れのある行為を故意に行った時点で暴行罪が成立します。
 さらに,「あおり運転」に該当する危険な運転行為によって,人を負傷させたり,死亡させた結果を生じさせた場合は,危険運転致死傷罪(妨害目的運転)となります。
 その他,免許停止,もしくは免許取り消し処分を受ける可能性もあります。道路交通法第103条第1項第8号では,「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断した者を「危険性帯有者」として,点数制度における処分に至らない場合でも,最長180日間の運転免許停止処分が行えることになっています。

 

 では,「あおり運転」の被害にあったら,どうすればよいでしょうか。
 まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,今回の「あおり運転殴打事件」のように,暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
 車が損傷したり,事故によってケガをした場合は,損害賠償を請求することができます。
 「あおり運転」を立証するためには,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をオススメします。

 

 しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 「あおり運転」の被害に遭い,お困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(3))

2019-08-16

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
  ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
    (ウ)直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合
          交差点直前で黄信号に変わったが,停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合は,例外的に交差点への進入が許されるので,青信号と同視して,本基準によらず【175】,【176】によります。ただし,速度違反をして安全に停止することができない場合には,黄信号無視として扱います。
    a 単車直進・四輪車右折【179】
      単車:30 四輪車:70
            b 単車右折・四輪車直進【180】
              単車:50 四輪車:50

 

 

 

 

   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(2))

2019-08-02

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
  ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
    (イ)直進車が黄信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,黄信号で右折した場合
          交差点直前で黄信号に変わったが,停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合は,例外的に交差点への進入が許されるので,青信号と同視して,本基準によらず【175】,【176】によります。ただし,速度違反をして安全に停止することができない場合には,黄信号無視として扱います。
    a 単車直進・四輪車右折【177】
      単車:60 四輪車:40
          b 単車右折・四輪車直進【178】
            単車:25 四輪車:75

 

 

 

   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:雨の日は交通事故のリスクが約4倍に増加

2019-07-26

 東海地方も間もなく梅雨明けとなりますが,台風やゲリラ豪雨など,雨が降る機会は続きます。平成30年度首都高速道路株式会社の調べによりますと,雨の日は晴天時に比べ,交通事故のリスクが約4倍に増加します。
https://www.shutoko.jp/use/safety/driver/rain/

 首都高速道路のデータにはなりますが,晴天時は「追突事故」が大きな割合を占めるのに対して,雨天時は「施設接触事故」の割合が3割を占めています。また,そのうち約6割が時速60km以上での走行中に起きています。雨天時にスピードを出すとスリップしやすくなりますので,雨が降ってきたらスピードを落とし,車間距離を開けて視野を広くすることが安全運転につながります。

 夏休みが始まり,レジャーや帰省のため高速道路を利用される方が増加します。運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人も多く,スピードが出ている分,死亡事故や重篤な障害が残る事故が多く発生する可能性が高くなります。

 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内(最大3000万円)で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。

 また,重篤な傷害を負い入院期間が長期化する場合も,収入が減り,金銭的なサポートが必要になる場合があります。
 しまかぜ法律事務所では,給与取得者,個人事業主,会社役員等,被害に遭われた方の属性ごとに適切な算定方法で休業損害を算定し,請求していきます。
 事故が原因で退職を強いられた場合,因果関係が明らかであれば,退職後も症状固定日まで休業損害を請求することができます。症状固定後は,後遺障害の等級に応じて,逸失利益(将来にわたって得られるはずであった収入が失われた損害)を請求します。
 
 交通死亡事故,後遺障害が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
 被害に遭われた方や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いていれば,その保険会社が300万円を上限に弁護士費用を支払ってくれます(取り扱い案件の95%は300万円で足りており,依頼者のご負担は不要です)。
 弁護士費用特約がない場合も,いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合)

2019-07-19

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
  ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
  (ア)直進車・右折車ともに青信号で進入した場合
          著しい過失・重過失の例としては,右折車に著しい前方不注視がある場合,右折禁止場所で右折した場合,右折先の道路が渋滞していたり,右折先の横断歩道上に歩行者がいるにもかかわらず右折したために交差点内で停止してしまった場合等が挙げられます。
          また,二段階右折の方法に従って右折すべき原動機付自転車がこれに違反して右折した場合は,著しい過失ありといえますが,5%程度の減算修正になります。
    a 【175】単車直進・四輪車右折

 

 

 

 

      単車:15 四輪車:85

             b 【176】単車右折・四輪車直進

 

 

 

 

               単車:70 四輪車:30

   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(5))

2019-07-16

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  オ 一方通行違反がある場合
        一方の車両が,一方通行規制に違反して交差点に差し掛かった場合を想定しています。交差点から一方通行規制がされている道路に進入しようとしている場合は想定していません。
        なお,双方ともに減速していることを想定していますので,一方の車両が減速していない場合は,著しい過失の一態様として,減速していない車両に10%加算修正します。また,一方通行違反車が後退で交差点に進入してきた場合には,重過失による修正がされます。
      (ア)【173】四輪車が一方通行違反
       単車:10 四輪車:90
  (イ)【174】単車が一方通行違反
          単車:70 四輪車:30

 

 

 

 

   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(4))

2019-07-05

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  エ 一方が優先道路である場合
        優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいいます。
        優先道路といっても,その態様は様々であり,幹線道路もあれば,単に中央線が引かれているだけで劣後車側の道路幅と差がない道路もあります。幹線道路,片側二車線以上ある道路及び中央分離帯が設置されている道路など,優先性が明らかな優先道路以外の場合においては,一時停止の規制のある場合の基準(【169】,【170】)に準じて考えてよいこともあります。また,一方が優先道路に該当しない道路である場合でも,一方の広路が幹線道路で他方の峡路が路地に類するときなど,広路の優先性が特に顕著であるときには,本基準に準じて考えてよいこともあります。

      (ア)【171】単車が優先道路を走行
       単車:10 四輪車:90
  (イ)【172】四輪車が優先道路を走行
          単車:70 四輪車:30

 

 

 

 

   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:令和元年版「交通安全白書」高齢者の交通死亡事故の特徴

2019-06-28

 政府は令和元年6月21日の閣議で,令和元年版「交通安全白書」を決定しました。
 (https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r01kou_haku/index_zenbun_pdf.html

 平成30年の交通事故死者のうち,65歳以上の高齢者は55.7%となっていますが,歩行中死者数に占める高齢者の割合は71.5%と更に高齢者の割合が多くなっています。今後も一層高齢化が進展することを考えると,高齢者の交通安全は,歩行者としても運転者としても重要な課題となっています。
 高齢歩行者の死亡事故では,死亡した歩行者の約6割に法令違反があり,そのうち横断違反が33%と他の年代の16%に比べ多くなっています。
 運転中の死亡事故では,免許人口10万人当たり死亡事故件数を年齢層別に見ると,75歳以上の高齢運転者については75歳未満の年齢層に比べて約2.4倍となっています。死亡事故を類型別にみると,車両単独による事故が多く,具体的には,工作物衝突や路外逸脱が多くなっています。また,人的要因をみると,操作不適による事故が最も多く,そのうち,ブレーキとアクセルの踏み間違い事故は,75歳以上が5.4%に対し75歳未満は1.1%と,75歳以上の高齢者が約5倍多くなっています。

 平成4年の世論調査において,「あなたは,自分で運転できるのは何歳ぐらいまでだと思いますか」という質問に対し,「65歳ぐらいまで」と回答した者は46.4%,「75歳ぐらいまで」と回答した者は38.9%となっています。平成の間に平均寿命は概ね5年延びており,今後も運転を続ける高齢者の方が多くいらっしゃると思いますが,交通安全白書の内容や昨今の交通事故の報道を受け止め,安全運転を心がけていただきたいです。

 名古屋市では,高齢者の運転免許自主返納促進事業を実施しています。
 (http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000104113.html
 名古屋市内在住で,昭和25年4月1日以前に生まれた方は,平成31年4月1日から令和2年3月20日までに運転免許を自主返納をするとマナカチャージ券5000円分が交付されます。
 その他の自治体でも運転免許自主返納の取り組みがされていることがありますので,一度お住まいの自治体へご確認ください。

 

 このように,高齢者の交通事故の割合が増えている中,もし,交通事故の被害に遭った際に,加害者が高齢者でかつ認知症だった場合,賠償はどうなるのでしょうか。
 加害者が認知症であっても,自賠責保険や任意保険に加入していれば,認知症でない方と同じように,自賠責保険や任意保険から保険金を受け取ることができます。
 ただし,認知症の加害者が無保険の場合,認知症の程度により責任能力がないと判断されれば,民法上の賠償責任は負いません。その場合は,自動車損害賠償保障法の範囲で,自動車の所有者が本人であれば本人が,所有者が家族であれば運行供用者として家族が賠償責任を負うことになります。

 また,認知症の程度によっては,事故状況の確認が難しく,事故の目撃者がいない場合は,示談による解決が難しくなることもあります。
 しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 しまかぜ法律事務所は,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,高齢者の交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:令和元年版「交通安全白書」交通事故死者のうち高齢者は約6割と過去最高

2019-06-21

 政府は令和元年6月21日の閣議で,令和元年版「交通安全白書」を決定しました。
 (https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r01kou_haku/index_zenbun_pdf.html
 平成30年中の交通事故発生件数は43万0601件で,死者数は3532人,負傷者数は52万5846人でした。平成29年と比べると交通事故発生件数は4万1564件,死者数は162人,負傷者数は5万5004人減少しており,現行の交通事故統計となった昭和23年以降で最少となっています。
 65歳以上の高齢者の人口10万人当たりの交通事故死者数は減少していますが,交通事故死者のうち高齢者は1966人で,その占める割合は55.7%と過去最高となっています。
 
 高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
 死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。

 また,事故の目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
 死亡事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
   
 しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 また,交通死亡事故の場合,刑事裁判への参加(被害者参加)も行っています。民事上の賠償請求を行うだけでなく,刑事裁判から事件の真相を知ることや被害感情を訴えることは,事件解決にあたって不可欠と考えるからです。刑事裁判に参加して,真相を知りたい方,被害感情を訴えたい方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
   

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(3))

2019-06-17

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  ウ 一方に一時停止の規制がある場合
        一方に一時停止の規制がある限り,同幅員の交差点だけでなく,広路と峡路とが交わる交差点についても適用があります。
        また,信号機が設置されていても,一方に赤点滅信号があり,他方に黄点滅信号がある交差点における出合い頭事故については,黄点滅信号の側の車両が他の交通に注意して通行することができるのに対し,赤点滅信号の側の車両は停止位置において一時停止しなければならないものとされているので,本基準によるのが相当です。
    (ア)【169】単車規制なし・四輪車規制あり

 

 

 

 

       両車ともに同速度      単車:15 四輪車:85
          単車減速,四輪車減速せず    単車:10 四輪車:90
          単車減速せず,四輪車減速    単車:25 四輪車:75
          四輪車一時停止       単車:35 四輪車:65

  (イ)【170】単車規制あり・四輪車規制なし

 

 

 

 

          両車ともに同速度      単車:65 四輪車:35
          単車減速,四輪車減速せず    単車:55 四輪車:45
          単車減速せず,四輪車減速    単車:80 四輪車:20
          四輪車一時停止       単車:45 四輪車:55
   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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