【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(7))

2019-09-24

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
  イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
    信号機により交通整理の行われていない交差点とは,信号機の信号により,交互に一方の交通を止め,他方を通す方法による交通規制が行われていない交差点をいいます。したがって,信号機が設置されていても,黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は,交通整理の行われていない交差点に当たります。
    (ア)単車直進・四輪車右折【189】

 

 

 

 

         単車:15 四輪車:85
     著しい過失・重過失の例として,右折車に著しい前方不注視がある場合や,右折先の道路が渋滞していたり,右折先の横断歩道上に歩行者がいるにもかかわらず右折したために交差点内で停止してしまった場合等がこれに当たります。
  (イ)単車右折・四輪車直進【190】

 

 

 

 

     単車:70 四輪車:30
     著しい過失・重過失の例として,【189】に記載しているものの他に,二段階右折の方法に従って右折すべき原動機付き自転車がこれに違反して右折した場合等も著しい過失ありといえますが,この場合には5%程度の減算修正にとどめるのが相当です。
   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,令和元年9月19日現在で,計101人となっており,うち65歳以上の高齢者は52人と半数超を占めています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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