【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(4))

2019-08-29

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
  ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
    (エ)直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合
          右折車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合は,本基準によらず,【187】又は,【188】によります。
    a 単車直進・四輪車右折
      【181】単車:40 四輪車:60
        b 単車右折・四輪車直進
      【182】単車:40 四輪車:60

 

 

 

 

   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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