【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(2))

2019-08-02

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
  ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
    (イ)直進車が黄信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,黄信号で右折した場合
          交差点直前で黄信号に変わったが,停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合は,例外的に交差点への進入が許されるので,青信号と同視して,本基準によらず【175】,【176】によります。ただし,速度違反をして安全に停止することができない場合には,黄信号無視として扱います。
    a 単車直進・四輪車右折【177】
      単車:60 四輪車:40
          b 単車右折・四輪車直進【178】
            単車:25 四輪車:75

 

 

 

   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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