【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2)左方又は右方向から進入した場合(2))

2019-10-11

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

2.交差点における右折車と直進車との事故
(2)左方又は右方向から進入した場合
  イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  (イ)一方が明らかに広い道路である場合
          明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
        a 右折車が狭路から広路に出る場合
        (a)単車直進・四輪車右折【195】
           単車:15 四輪車:85
        (b)単車右折・四輪車直進【196】
           単車:65 四輪車:35

 

 

 

 

    b 右折車が広路から直進車の進入してきた狭路に入る場合
        (a)単車右折・四輪車直進【197】
           単車:30 四輪車:70
        (b)単車直進・四輪車右折【198】
           単車:50 四輪車:50

 

 

 

 

    c 右折車が広路から直進車の向かう狭路に入る場合
        (a)単車右折・四輪車直進【199】
           単車:40 四輪車:60
        (b)単車直進・四輪車右折【200】
           単車:40 四輪車:60

 

 

 

 

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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