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【コラム】:最高裁で「逸失利益」の定期払いが認められる
交通事故で重い障害が残った場合,将来の労働で得られるはずだった「逸失利益」が支払われますが,その賠償方法について争われた裁判で,最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は令和2年7月9日,被害者が求めれば定期的な支払いも認められる,定期払いの期間中に被害者が亡くなったとしても,加害者側の賠償義務が続くとの初判断を示しました。
これまで実務上は一括払いが原則でしたが,定期払いが認められたことで,被害者の状況に応じて,より適切に賠償が得られるようになります。
■一括払いの主な特徴
・最初にまとまった金額を受け取ることができる
・将来の経済リスクに影響されない
・障害が重くなっても増額することができない
・利息が控除されるため受け取れる金額が少なくなる
■定期払いの主な特徴
・利息が控除されないので受け取れる金額が大きくなる
・障害が重くなったら増額を申し立てることができる
・定期払いの期間中に被害者が亡くなったとしても,加害者側の賠償義務が続く
・将来,支払が滞る可能性がある
・保険会社とのやりとりが長期間続く
■一括払いと定期払いの受取金額の違い
一括払いと定期払いの大きな違いが利息が控除されるかどうかです。
具体的に受取金額にどのくらい違いがあるのか計算してみます。
<例>
平均賃金:500万
労働能力:100%喪失
症状固定:35歳(労働能力喪失期間32年間)
過失相殺:なし
◎一括払いの場合
一括払いの場合,5年後,10年後に受け取るはずのお金を先に受け取ることになり,先に受け取ることができたお金は,利息がつきます。
利息は,民法で定まっている年利5%(令和2年4月1日以降に発生した事故の場合3%)で計算され,控除されます。
この利息を考慮した逸失利益を算定する際に利用する係数を「ライプニッツ係数」といい,逸失利益は,基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定されます。
32年間のライプニッツ係数は15.8027ですので,
500万円×100/100×15.8027=7901万3500円
(令和2年4月1日以降に発生した事故の場合,32年間のライプニッツ係数は20.3888ですので,500万円×100/100×20.3888=1億0194万4000円)
◎定期払いの場合
500万円×32年間=1億6000万円
このように,定期払いの方が受け取れる金額が大幅に増えます。
逸失利益は,一般的に,賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。
一括払い,定期払いそれぞれ長所,短所がありますので,しまかぜ法律事務所では,依頼者のご意向をお伺いしながら,適正な賠償額で事故の解決を行っております。
逸失利益の賠償方法についてお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(8))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故(8)
(3)左方又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(イ)一方が明らかに広い道路である場合
明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差店の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
a 右折車が狭路から広路に出る場合
(a)自転車直進・四輪車右折【271】
自転車:10 四輪車:90
(b)自転車右折・四輪車直進【272】
自転車:40 四輪車:60
(a)自転車右折・四輪車直進【273】
自転車:20 四輪車:80
(b)自転車直進・四輪車右折【274】
自転車:30 四輪車:70
c 右折車が広路から直進車の向かう狭路に入る場合
(a)自転車右折・四輪車直進【275】
自転車:30 四輪車:70
(b)自転車直進・四輪車右折【276】
自転車:30 四輪車:70
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(7))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故(7)
(3)左方又は右方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
信号機により交通整理の行われている交差点では,相互の優劣関係は信号表示により明らかであるから,信号機により交通整理の行われている交差点における直進車同士の出会い頭事故の基準【235】~【239】を準用します。
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
自転車が右側通行をしている場合,自転車が車両から見て左方から交差点に進入する場合は出会い頭事故と同視します。また,自転車が車両から見て右方から交差点に進入する場合及び自転車が右側通行をした上で右折する場合は,左側通行をしている場合よりも自転車を視認し得る時間が長いので,自転車の右側通行を修正要素として考慮する必要はないと考えます。
(ア)同幅員の場合
同幅員の交差点とは,交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路であって,このうち,交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものです。
a 自転車直進・四輪車右折【269】
自転車:20 四輪車:80
b 自転車右折・四輪車直進【270】
自転車:30 四輪車:70
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:改正道路交通法令和2年6月30日施行 あおり運転に対する罰則を創設
今までの道路交通法はあおり運転を取り締まる規定がなく,車間距離保持義務違反,安全運転義務違反,刑法の暴行罪などを適用していました。
しかし,令和2年6月30日に施行される改正道路交通法では,あおり運転を「妨害運転」として新たに規定されました。
他の車両等の通行を妨害する目的での車間距離不保持や不必要な急ブレーキなど10類型が妨害運転となり,取り締まりの対象になります。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/R2poster/R2doukouhoukaisei_leafletB.pdf
■妨害運転の対象となる10類型の違反
・通行区分違反
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持
・進路変更禁止違反
・追越し違反
・減光等義務違反
・警音器使用制限違反
・安全運転義務違反
・最低速度違反(高速自動車国道)
・高速自動車国道等駐車違反
■違反による罰則
1.妨害運転(交通の危険のおそれ)
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・違反点数25点
・免許取り消し(欠格期間2年)
2.妨害運転(著しい交通の危険)
・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・違反点数35点
・免許取り消し(欠格期間3年)
また,自転車も,酒酔いや信号無視,遮断機の下りた踏切の立ち入りなど,これまでに規定されていた14項目の危険行為に,「妨害運転」が追加されました。
具体的には,「逆走して進路をふさぐ」,「幅寄せ」,「進路変更」,「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」,「車間距離の不保持」,「追い越し違反」が自転車の妨害運転になります。
自転車で危険行為をした14歳以上が,3年間に2回摘発されると安全講習を受けなければならず,受講しない場合は5万円以下の罰金と定められてます。
では,「あおり運転」の被害にあったら,どうすればよいでしょうか。
まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,暴行等を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり,事故によってケガをした場合は,損害賠償を請求することができます。
「あおり運転」を立証するためには,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
「あおり運転」の被害に遭い,お困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(6))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故(6)
(2)同一道路を同一方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故【268】
自転車:15 四輪車:85
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(5))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故(5)
(2)同一道路を同一方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(エ)直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合【265】
自転車:35 四輪車:65
(オ)直進車が赤信号で進入し,右折車が青信号又は黄信号で進入した後,赤信号で右折した場合【266】
右折する四輪車が青信号又は黄信号で交差点に進入し,交差点の中心の直近の内側で赤信号に変わるのを待って右折した場合を想定しています。
自転車:75 四輪車:25
(カ)直進車が赤信号で進入し,右折車が右折の青矢印信号で進入した場合【267】
自転車:85 四輪車:15
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(4))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故(4)
(2)同一道路を同一方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(ア)直進車・右折車ともに青信号で進入した場合【262】
直進車に前方注視義務違反ないしブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反がある場合を想定してます。
自転車:15 四輪車:85
(イ)直進車が黄信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,黄信号で右折した場合【263】
自転車:45 四輪車:55
(ウ)直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合【264】
自転車:35 四輪車:65
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故(3)
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(オ)自転車が赤信号で進入し,四輪車が青信号又は黄信号で進入した後,赤信号で右折した場合
右折する四輪車が青信号又は黄信号で交差点に進入し,交差点の中心の直近の内側で赤信号に変わるのを待って右折を開始した場合を想定しています。
a 自転車直進・四輪車青信号進入【257】
自転車:70 四輪車:30
b 自転車直進・四輪車黄信号進入【258】
自転車:50 四輪車:50
(カ)自転車が赤信号で進入し,四輪車が右折の青矢印信号で進入した場合【259】
右折する四輪車が右折の青矢印信号で交差点に進入し,右折を開始した場合を想定しています。
自転車:80 四輪車:20
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(ア)自転車直進・四輪車右折【260】
自転車:10 四輪車:90
(イ)自転車右折・四輪車直進【261】
自転車:50 四輪車:50
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:大型連休中の交通事故死者数 愛知県が全国最多
令和2年4月29日から5月6日までの大型連休の期間中,愛知県では6人が交通事故で死亡しました。死者が1人だった昨年の大型連休に比べ大幅に増え,全国で最も多くなりました。
類型別でみると単独事故が目立ち,道路を走る車の数が減ったことでスピードを出しすぎることが背景にあるとして,愛知県警では速度違反の取り締まりを強化しています。
では,大型連休中に交通事故の被害に遭われたら,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,大型連休中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
【コラム】:自賠責保険の支払い基準変更
令和2年4月1日以降発生事故から,自賠責保険の支払い基準が変更になりました。
変更のあった項目は以下のとおりです。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment.html
1.ケガをした場合
(1)看護料
入院:1日4100円→4200円
通院:1日2050円→2100円
(2)休業損害
1日5700円→6100円
(3)慰謝料
1日4200円→4300円
2.後遺障害を負った場合
各等級の慰謝料に変更はありますが,限度額に変更はありません。
※ 後遺障害による損害は,逸失利益と慰謝料が支払われており,多くの方が限度額に達します。そのため,慰謝料に変更があっても,受け取る金額に変更はありません。
3.死亡した場合
(1)葬儀費
60万円→100万円
(2)死亡本人の慰謝料
350万円→400万円
交通事故の賠償額の算定には,「自賠責保険基準」,「任意保険基準」,「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があります。
「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「弁護士基準(裁判基準)」となり,弁護士基準(裁判基準)が一番高くなります。
今回,自賠責保険の支払い基準が変更になり,受け取る保険金額は増えますが,弁護士基準(裁判基準)と比較すると,2倍以上の差が出てきます。
弁護士基準(裁判基準)は,裁判所および弁護士が使っている基準で,「損害賠償額算定基準」(通称:赤本)や「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)に掲載されている表を参考に算定する方法です。
ただし,被害者ご自身で,「弁護士基準で支払って欲しい」と主張しても,保険会社から「弁護士の交渉でないので応じられません」と回答されることが一般的です。
弁護士基準(裁判基準)で請求できるのは,裁判によってその基準とおりの慰謝料が適正と専門的知識で主張・証明できるからだからこそです。
弁護士基準(裁判基準)で賠償額を受け取るには,専門的知識と実績が豊富な交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。