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【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われたら
お盆時期は交通量が増加するため交通事故も多発し,毎年多くの方が交通事故の被害に遭われています。
普段は電車やバス等を利用している方が,混雑を避けるために車を利用するなど,運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。
また,近年は高齢者が被害に遭う事故やあおり運転,自転車による事故も多くなっています。
では,お盆時期に交通事故の被害に遭われたら,どうすればよいでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,お盆期間中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:消極損害その1 休業損害(1)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その1 休業損害
休業損害とは,交通事故の被害者が,治療や療養のために休業したことによって得ることができなくなった収入・利益の損害のことです。
これ以上治療を続けても症状が良くならない状態に達したことを症状固定といいますが,症状固定時まで,休業損害は請求できます。
なお,後遺障害が認められ,将来にわたって収入が減少するであろう損害を逸失利益といいますが,簡単に言えば,症状固定前の収入減が休業損害,症状固定後の収入減が逸失利益です。
1.有職者
(1)給与所得者
事故前3か月の総支給額(社会保険料などを控除しない)を基礎収入とし,90日で割った日額に休業日数を乗じた金額が基本の算定方法となります。
請求するには,勤務先に記載してもらった休業損害証明書(休業日,事故前3か月の給与支払い状況等),事故前年の源泉徴収票を提出する必要があります。
ア 基礎収入の算定・賃金項目についての事例
入社して間もない場合や内定中の場合は,雇用契約書に記載されている基本給をもとに基礎収入を算出することがあります。
複数の職場で勤務している場合,それぞれの職場で休業があれば,職場ごとに休業損害を請求することができます。
事故により配置転換や降格があり,手当等が減額した場合は,減額された手当分を請求することができます。
事故による退職金減額分を,事故による休業に付随する損害ととして認めた事例もあります。
イ 昇給を考慮した事例
休業中に昇給,昇格のあった場合は,その後の収入を基礎とします。
また,休業により昇給,昇格が遅れた場合,賞与が減額,不支給となった場合の損害も認められています。
ただし,昇給が確実であることや,昇給金額など,勤務先の昇給基準などの証拠から具体的に昇給分を立証する必要があります。
ウ 賞与
賞与についても,勤務先に記載してもらった賞与減額証明書と就業規則,賞与規定を提出し,支給されるはずであった賞与の金額が事故によりどの程度減額されたのかを立証する必要があります。
エ 休業期間の認定
休業期間については,争いになることが多くあります。
症状固定時まで休業損害は請求できますが,実際には症状の程度や推移によって,認められる期間は異なってきます。
主治医に休業を指示されている場合,休業の必要性があると医学的に認められている場合は,認められやすい傾向があります。
また,タクシー乗務員につき,業務ができない状態ではなかったが,乗客の安全から中途半端な状態で復帰しないよう職場から申し渡され,認められた事例もあります。
オ 有給休暇
有給休暇を使った場合は現実の収入減はありませんが,有給休暇は財産的価値を有すべき権利であって,それが本件事故により費消させられたため,有給の財産的価値についても休業損害として請求できます。
なお,積立休暇についても,有給休暇と同様に財産的価値があるものと認められています。
また,事故による休業のため,出勤日数が全労働日の8割に満たなくなったことによる事故翌年度発生分,翌々年度発生分の各10日間の有給休暇減少分を認めた事例もあります。
カ 減収がなくとも認められた事例
金銭的な減収が直接生じていなくても,本人や同僚の特段の努力によって減収を回避した場合には,一定の割合で休業損害の発生を認めるのが公平に資するとして,休業損害に準ずる損害として30%が認められた事例があります。
キ 症状固定(治癒)前に退職した事例
症状固定(治癒)前に退職した場合,事故と退職に相当因果関係が認められれば,症状固定日までの休業損害が請求できます。解雇ではなく自主退職の場合でも,相当因果関係が認められれば,請求できます。
なお,相当因果関係が認められないものの自主退職した場合については,事故前の収入によらず,賃金センサスを基礎にして休業損害が認められた事例があります。
派遣社員についても,事故のために契約更新ができな買った場合,契約期間終了後まで休業損害が認められた事例があります。
事故による欠勤を理由に解雇された場合,傷害が治癒したからといって直ちに再就職できるものではないとして,治癒後も休業損害を認めた事例があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
特に休業損害は,支払われないことで生活が困窮する場合もありますので,ひとりひとりの事情を詳しくお伺いして,適正な金額を請求することが大切です。
しまかぜ法律事務所では,様々な休業損害の請求事例がありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:積極損害 13.弁護士費用
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
13.弁護士費用
弁護士費用は,依頼者が負担することになっていますが,例外として,不法行為を理由として損害賠償を請求する裁判では、認容額の10%程度を加害者側に負担させることが認められています。
認容額の10%以上の弁護士費用を認めた裁判例もあります。
・被害者とその夫が日本語を十分に理解しないために相当な時間と労力を費やした事例
・加害者が捜査段階で過失を認めていたにもかかわらず,民事訴訟においては被害者の主張を争う,本人尋問期日に正当な理由なく出頭しない等の態度に出たことから,弁護士に依頼して訴訟追行する必要が高かったとした事例
その他,弁護士費用に関する裁判例は以下のものがあります。
・被害者が自動車保険契約の弁護士費用特約を利用したとしても,弁護士費用相当額の保険金は被害者の負担した保険料の対価として支払われるものであるから,弁護士費用相当額の損害が発生していないとはいえないとした事例
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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【コラム】:上半期の愛知県内の交通事故死者数が過去最少
愛知県警察によると,令和3年上半期に愛知県内で発生した交通事故による死者は51人でした。昨年の同じ時期と比べ25人少なく,月別の統計を始めた1952年以降、最も少ない数字となりました。
(https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutuusibouzikohasseijyoukyouR3.6.pdf)
年齢別でみると,65歳以上の高齢者は32人で,全体の62.7%と非常に多くなっています。
また,時間帯としては,午後6時から午後10時までの時間帯が最も多くなっています。当事者,事故類型からは,道路を横断している歩行者がはねられるケースが多いことが分かります。
死者数が減少した背景には,外出自粛により事故が減ったことがありますが,夏休みに入り,帰省や近場のレジャー等で自動車を使う機会が増える方もいるかと思いますので,事故が発生しないよう安全運転を心がけることが大切です。
また,子どもたちが自転車で外出する機会も増えますので,信号や一時停止の標識を守る,安全な速度で運転をする,ヘルメットを必ずかぶる等,今一度ルールを確認し,子どもたちの自転車事故を防ぐことも必要です。
自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数が長いほど逸失利益は高額となります。
死亡逸失利益は,基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数で計算されます。
仮に,10歳の小学生男子が事故により死亡した場合の死亡逸失利益は,5646万4996円となります。
<計算方法>
1.基礎収入:賃金センサス男女別全年齢学歴計の平均賃金額で,令和元年は560万9700円となります。
2.生活控除率:男性は50%です。
3.就労可能年数:未就労者(幼児,学生等)の就労可能年数は始期が18歳のため49年で,ライプニッツ係数は20.1312(27.1509-7.0197)です。
560万9700円×(1-0.5)×20.1312=5646万4996円
また,自転車事故の場合,過失割合が問題になることも多いですが,死亡事故や重篤な障害が残る事故は賠償額が高額となるため,適正な過失割合で解決することが非常に重要となります。
自転車と自動車の事故の場合,自動車にドライブレコーダーが搭載されていれば事故状況が明らかになりますが,自転車同士,自転車と歩行者の事故の場合は,事故状況に争いが生じることも少なくありません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダー映像や事故の現場図を分析し,正確な事故態様を明らかにしたうえで,適正な過失割合で事故の解決をしています。
交通死亡事故や重篤な後遺障害からむち打ちまであらゆる案件の豊富な解決実績がありますので,交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:積極損害 12.その他
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
12.その他
(1)海外からの帰国費用等を認めた事例
重篤な傷害を負った場合や葬儀に出席する場合に,海外に住んでいる家族の旅費が認められた事例があります。
(2)旅行のキャンセル料等を認めた事例
旅行の予約をしていたものの,交通事故の被害に遭いキャンセルせざるを得ない場合,旅行のキャンセル代が認められた事例があります。
結婚式延期の詫び状,新婚旅行のキャンセル代,鑑賞予定だったコンサートのキャンセル代,スポーツジムの会費等も認められる場合があります。
(3)就学資金返還を認めた事例
事故により退職した看護婦につき,業務に従事していた病院に返還した看護高等学校の就学資金が認められた事例があります。
(4)ペットの飼育費用を認めた事例
事故によりペットの飼育が困難になった場合,ペットホテル等の預り費用や,世話の謝礼が認められた事例があります。
(5)親族の治療費を認めた事例
一緒に事故の被害に遭った子が亡くなりPTSDになった場合,配偶者や子の死亡等により鬱状態になり通院治療を余儀なくされた場合など,親族の治療費が認められた事例があります。
(6)被害者が経営する会社の清算費用を認めた事例
個人で有限会社を経営する被害者が事故により死亡したため,会社を清算するために要した清算費用が認められた事例があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
交通事故と相当因果関係があれば認められる内容も多くありますので,請求できるか迷われる場合には,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:積極損害 11.後見等関係費用
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
11.後見等関係費用
交通事故による後遺症で,判断能力が低下し回復しない場合は,成年後見人等を選任する必要が生じることがあります。
常時あるいは随時介護を要するような後遺障害(1級・2級に相当)が残った場合をイメージされる方が多いと思いますが,常時介護は必要でなくとも,判断力等の知的能力の低下がみられる場合も(3級~9級に相当),財産管理やその後の手続を行うために後見人(または保佐人・補助人)を選任する必要があることがあります。
その場合,成年後見開始の審判手続費用,後見人報酬などの費用が,必要かつ相当な範囲で認められます。
(1)後見等開始申立費用
後見開始申立費用として,申立手数料,郵券,鑑定費用,登録印紙代,成年後見用診断書作成料が認められます。
なお,後見申立手続を弁護士に依頼した場合の弁護士報酬については,手続自体は弁護士でなくともできることから,必ずしも相当因果関係があるとはいえず,損害賠償の対象にならないと考えられています。
(2)将来分を含めた後見人報酬等
成年後見人の報酬は,管理する財産額によってかわります。成年後見人の職務の内容によっては,付加報酬が加算されることもあります。
通常は月額2万円程度ですが,管理財産が5000万円を超える場合には,月額5万円程度になることもあります。
裁判例では,平均余命まで,中間利息を控除した金額が認められています。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
交通事故によって後見人を選任する場合,後見人が職務を行う期間が長ければ,月額が少なくても,総額としては金額がかなり大きくなることがあります。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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【コラム】:積極損害 10.損害賠償請求関係費用
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
10.損害賠償請求関係費用
診断書料等の文書料や保険金請求手続に必要な費用など,必要かつ相当な範囲で認められます。
後遺障害診断書は,後遺障害が認定されれば,交通事故と因果関係のある損害として、加害者の保険会社が負担してくれるのが一般的です。非該当の場合は原則自己負担となります。
その他,認められた事例としては,以下のものがあります。
・死体検案料,死体検案診断書代,検案往診料
・後遺障害立証のための鑑定料及び検査料
・戸籍謄本の取得費用
・目撃者への謝礼
・ひき逃げによる死亡事故につき,妻が加害者の刑事公判を傍聴するために支出した飛行機代
また,事故態様を明らかにするための鑑定費用,医師の意見書費用,カルテ開示費用,刑事記録謄写費用など,被害者が弁護士特約に加入している場合,弁護士特約の保険会社から支払われる費用もあります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
しまかぜ法律事務所では,事故態様を明らかにするための鑑定書や,症状を立証するための医師の意見書等,事案ごとに必要な書類を取り寄せています。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:積極損害 9.葬儀関係費用
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
9.葬儀関係費用
葬儀関係費用とは,葬儀代金そのものだけではなく,火葬料,埋葬料,祭壇代,読経代,法名代,お布施等謝礼,花代も含まれます。また,49日までの法要代も葬儀費用として認められています。
仏壇や墓碑は亡くなった被害者のためだけではないことも多いですが,仏壇・仏具購入費・墓碑建立費も葬儀関係費として認められています。
葬儀関係費用は,原則として150万円とされており,この金額よりも下回る場合には,実費が支払われます。請求するには,支出を証明する領収証の原本が必要です。
なお,香典については損益相殺はされず,香典返しも損害とは認められません。
(1)150万円以上の認定例
150万円以上の葬儀関係費等が一切認められないわけではありません。
銀行の支店長や企業の幹部社員など,社会的地位から大規模な葬儀をせざるを得なかった場合,死亡場所と居住地が離れており2回葬儀を行う必要があった場合など,150万円以上の葬儀関係費用が認められている事例もあります。
また,若年で亡くなられた場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されることがあります。
(2)仏壇・仏具購入費・墓碑建立費を別途認めた事例
仏壇・仏具購入費・墓碑建立費は,葬儀関係費用に含まれますが,別途認められた事例もあります。
例えば,小学生につき墓地,墓石の購入費100万円を認めた事例,部長職会社員につき墓代及び埋葬料として150万円を認めた事例があります。
(3)遺体搬送料・遺体処置費等を別途認めた事例
遺体搬送料・遺体処置費等は,葬儀関係費用とは別に実費が認められることが多いです。
病院から葬儀場までの遺体搬送費用,遺体の空路搬送費用,頭部損傷のためエンバーミングを行った費用が認められた事例があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。葬儀費用が高額になると保険会社は支払いを拒むことがありますが,ご葬儀は,ご遺族が最期に気持ちを伝える儀式ですので,妥協した葬儀は望まれないと思います。
しまかぜ法律事務所では,高額な葬儀費用の交渉に時間を要する場合は,葬儀会社と交渉し,時間的猶予をいただいた上で,保険会社と交渉を重ね,葬儀関係費用を支払ってもらいます。原則150万円とされていますが,それ以上の高額で解決した実績もあります。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:「令和3年版交通安全白書」交通事故死者に占める高齢者の割合が56.2%
政府は令和3年6月15日の閣議で,令和3年版「交通安全白書」を決定しました。
(https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r03kou_haku/index_zenbun_pdf.html)
令和2年の交通事故死亡者数は2839人で,現行の統計を取り始めた1948年以降最少となり,3000人を割ったのは初めてとなります。また,65歳以上の割合は56.2%となっており,高齢化に伴い,交通事故死者に占める高齢者の割合は大きくなっています。
状態別・年齢層別交通事故死者の割合をみると,令和2年では,歩行中及び自転車乗用中の交通事故死者のうち,約7割を65歳以上の高齢者が占めています。また,75歳以上の高齢者は,歩行中の55.0%,自転車乗用中の46.5%を占めています。
特に,令和4年からは,いわゆる「団塊の世代」が75歳以上に達し始めるため,75歳以上の高齢者の安全の確保が重要な課題となります。
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。
また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,高齢者の交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:積極損害 8.家屋・自動車等改造費
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
8.家屋・自動車等改造費
(1)家屋改造費等を認めた事例
交通事故によって,今までの住宅環境では日常生活を送るのに支障をきたすような場合(例:段差を乗り越えられない,手すりがないと歩くことができない等),家屋の改造費が認められています。
被害者の受傷の内容,後遺障害の程度・内容によって,必要性が認められれば,相当額が認められますが,費用が高額であり,不動産を改造するという大がかりな作業を要するため,基本的には,重度の後遺障害の事案に限られて認められている傾向があります。
① 2級以上の事例
ホームエレベーターの設置,2階の増築,カーポートの設置等,他の家族の利便に繋がるとして,全額ではなく,7~8割程度を事故と相当因果関係のある損害として認める事例が多くあります。
一方,家屋改造により被害者の専用スペースが増え,他の家族が不便になった面が多い場合は,損益相殺されない傾向にあります。
必要性があれば,家屋の建て替えや新規購入も認められますが,全額ではなく,通常建物とバリアフリー建物の建築費用の差額であったり,建築費用の1~2割程度を事故と相当因果関係のある損害として認めています。
② 3級以下で家屋改造費等を認めた事例
高次脳機能障害で,火災防止のためガスコンををIHクッキングヒーターに取り替えた事例があります。
また,トイレ,風呂,スロープ,手すりの設置等,①に比べ金額が低額で,現在の家屋を使用しつつ工事ができるようなものについては,3級以下でも認められている傾向があります。
(2)自動車改造費等を認めた事例
交通事故によって,車椅子ごと乗車できる自動車を要するなど,必要性が認められれば,自動車の改造費が認められます。
事故前に所有していた車両と福祉車両との差額を損害額とする事例や,改造に要した費用が支払われる事例があります。
また,3級以下では,運転席に障害者用の補助装置の設置が認められた事例があります。
なお,自動車は,買い替えが必要になりますので,平均余命まで何回買い替えをするかも考慮し,請求をします。
(3)転居費用,仮住居費用及び家賃差額等を認めた事例
後遺障害によって,やむなく転居したために生じた転居費用や家賃の差額,自宅改修中の仮住居費用も認められる場合があります。
また,エレベーターの設置や介護器具の使用や洗濯等により水道光熱費の支出が増加した場合,増加した水道光熱費が認められた事例があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。家屋・自動車等改造費を要する交通事故の場合,重篤な障害が残存しており,慰謝料や逸失利益等の賠償項目も高額となるため,示談での解決が困難となる場合が多くなります。しかしながら,被害者自身やご家族が今後も快適に暮らしていくためには,適正な賠償額で解決することが必要です。
しまかぜ法律事務所では,家屋・自動車等改造費を請求した交通事故の解決実績もありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。