【コラム】:積極損害 10.損害賠償請求関係費用

2021-07-05

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

10.損害賠償請求関係費用
  診断書料等の文書料や保険金請求手続に必要な費用など,必要かつ相当な範囲で認められます。
後遺障害診断書は,後遺障害が認定されれば,交通事故と因果関係のある損害として、加害者の保険会社が負担してくれるのが一般的です。非該当の場合は原則自己負担となります。
  
  その他,認められた事例としては,以下のものがあります。
 ・死体検案料,死体検案診断書代,検案往診料
 ・後遺障害立証のための鑑定料及び検査料
 ・戸籍謄本の取得費用
 ・目撃者への謝礼
 ・ひき逃げによる死亡事故につき,妻が加害者の刑事公判を傍聴するために支出した飛行機代
 
  また,事故態様を明らかにするための鑑定費用,医師の意見書費用,カルテ開示費用,刑事記録謄写費用など,被害者が弁護士特約に加入している場合,弁護士特約の保険会社から支払われる費用もあります。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 しまかぜ法律事務所では,事故態様を明らかにするための鑑定書や,症状を立証するための医師の意見書等,事案ごとに必要な書類を取り寄せています。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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