【コラム】:積極損害 7.装具・器具等購入費

2021-06-06

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

7.装具・器具等購入費
  治療中に要した装具・器具等は,必要があれば認められます。
請求には,領収書が必要です。

また,義歯,義眼,義手,義足,その他相当期間で交換の必要があるものは,将来の費用も原則認められます。
(交換費用の計算例)
   1回につき10万円,23年間にわたり5年ごとに4回交換が必要な場合
  →10万円×(5年目のライプニッツ係数+10年目のライプニッツ係数+15年目のライプニッツ係数+20年目のライプニッツ係数)

  その他,眼鏡,コンタクトレンズ,補聴器,車椅子(手動・電動・入浴用),盲導犬費用,電動ベッド,介護支援ベット,エアマットリース代,コルセット,サポーター,折り畳み式スロープ,歩行訓練器,歯・口腔清掃用具,吸引機,障害者用はし,脊髄刺激装置等が認められた例があります。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。特に装具・器具は,症状の推移によって複数使用する必要があったり,将来にわたって必要な場合は高額となるなど,争いになることも少なくありません。
 しまかぜ法律事務所では,装具・器具等購入費を請求した交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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