【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(2))

2018-02-23

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
  ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
  (ア)歩行者と直進自転車との事故
    a 横断中の信号変更なし
            【53】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:赤信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=25:75
    赤信号の場合,歩行者は道路を横断してはならず,自転車は所定の停止位置を越えて進行してはなりません。赤信号に違反した自転車の過失の方が非常に大きいので,歩行者保護の見地から,基本の過失相殺率は25%になります。
     
    【54】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:黄信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=60:40
    自転車は,黄信号の場合には,原則として所定の停止位置を越えて進行してはなりません。もっとも,赤信号時に見込み横断する歩行者は,黄信号であっても横断歩道又は交差点を通過する自転車があることも予想すべきであるといえます。

    【55】歩行者:赤信号で横断開始,自転車:青信号で進入


 

 

 

    歩行者:自転車=80:20
    歩行者は,赤信号の場合は道路を横断してはならないから,基本的に赤信号に違反した歩行者の過失による事故といえます。

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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