【コラム】:「進路変更禁止」の注意喚起表示の新設について

2021-05-17

 警察庁は,「進路変更禁止」を事前に注意喚起するための表示を新設したと発表しました。
 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/mokuteki/shinnrohennkoukinnshi/gaiyo.pdf
 
 「進路変更禁止」の交通規制は,交差点の手前等において車両通行帯の境界部に設ける黄色実線の道路標示により実施していますが,進路変更禁止区間の手前において,白い破線の区画線の空白部分に,「矢羽根」のペイントを設け注意喚起を行います。
 事前に進路変更禁止の規制区間を知らせ,ゆとりを持って,進行を望む車両通行帯への進路変更を行えるようにすることで,交通の安全と円滑を図ることを目的としています。
 
 進路変更の事故は,追突事故と違い,双方車両が走行中のため,事故による衝撃は大きく,死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
 死亡事故や重篤な障害が残った場合は,賠償額が高額となりますので,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。

 また,進路変更の事故では,過失割合が問題となることも多くあります。
 進路変更の事故の場合,基本の過失割合は,別冊判例タイムズ38によると,後続直進車:進路変更車=30:70となっています。
 しかしながら,「道路状況」,「スピード」,「位置関係」によって,過失割合は大きく変わってきます。
 例えば,「道路状況」でいうと,当該道路が進路変更禁止場所であれば,後続直進車が20%減算修正されますので,後続直進車:進路変更車=10:90となります。
 「スピード」でいえば,後続直進車が,15km以上の速度違反で10%加算修正されますので後続直進車:進路変更車=40:60,30km以上の速度違反で20%加算修正されますので後続直進車:進路変更車=50:50となります。
 最後に「位置関係」ですが,上記の基本の過失割合は,あらかじめ前方にいた進路変更車が,後続直進車との車間距離を十分に取って進路変更をしたにもかかわらず発生した事故を前提としているため,進路変更車が後方を走行していた場合や併走状態で遭った場合は,適用されません。後方もしくは併走状態から進路変更され衝突した場合,直進車は進路変更車の進路変更を予見し,回避することが不可能ですから,直進車には過失がないと判断され,直進車:進路変更車=0:100となります。

 死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなるため,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
 しまかぜ法律事務所では,事故の現場図やドライブレコーダー映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 進路変更の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な過失割合,賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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