【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 2.進路変更に伴う事故)

2020-11-30

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.進路変更に伴う事故
(2)自動二輪車と四輪車との事故
  ア 走行車線から追越車線へ進路変更する場合
  (ア)四輪車進路変更【316】
     後続直進車:10   進路変更車:90

  (イ)自動二輪車進路変更【317】
     後続直進車:30   進路変更車:70

 

 

 

 

  
  イ その他の場合
       (ア)四輪車進路変更【318】
     後続直進車:20   進路変更車:80

  (イ)自動二輪車進路変更【319】
     後続直進車:40   進路変更車:60

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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