Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】:死亡事故の賠償金(保険金)と税金について

2015-06-19

ご逝去を悼み,謹んでお悔やみ申し上げます。
ご家族の死亡事故は何度も経験するものではなく,あらゆる面でお悩みになることだと思います。そこで,ご遺族の方から,よくご質問を受ける賠償金(又は保険金)と税金の関係について,説明させていただきます。

賠償金(又は保険金)の種類によって異なりますので,種類ごとに説明させて頂きます。

①加害者(保険会社)から支払われる賠償金
弁護士が交渉する最たるものであり,弁護士が交渉することで大幅に増額します。
詳しくは「ご家族がお亡くなりになられた方へ」をご覧ください。
多額になるため税金についてお悩みになるご遺族は少なくありませんが,加害者(保険会社)から支払われる賠償金は,非課税です。

②お亡くなりになった被害者が加入していた保険から,ご遺族が保険金を受け取った場合
相続税の対象になります。

③ご遺族が加入していた保険から,ご遺族が保険金を受け取った場合
一時所得として課税対象になります。

死亡事故によってご遺族は精神的・金銭的に多大なご負担を強いら,お悩みになられることも非常に多いものと思います。
しまかぜ法律事務所は,ご遺族をあらゆる面で全力でサポートしたいと考えています。提携する税理士事務所がありますので,税金に関するお悩みも,無料でご相談にのらさせていただきます。ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:死亡事故の自賠責保険金は一律3000万円ではありません

2015-06-13

ご逝去を悼み,謹んでお悔やみ申し上げます。
ご家族の死亡事故は何度も経験するものではなく,保険会社との交渉もはじめてのことだと思います。保険の仕組みをご存じないのは当然のことです。そこで,ご遺族の方が,誤解されていることが多い点について,説明させていただきます。

自賠責から支払われる保険金は一律3000万円ではありません。上限3000万円です。

死亡事故の自賠責保険金は一律3000万円ではありません加害者の保険会社は,自賠責から回収した金額をエスカレーター式にご遺族に支払うだけで済ませようとすることがほとんどです(保険会社は自腹を切ろうとしません)。

そのため,ご遺族自身で交渉する多くの場合,自賠責から支払われる保険金≒保険会社の提示額となります。ご高齢の方がお亡くなりになり,ご遺族自身で交渉する場合,保険会社からの提示額は,2000万円にすら達しません。

 

では,自賠責の保険金はどのような基準で決まるのでしょうか。

自賠責の保険金として,①葬儀関係費用,②慰謝料,③死亡逸失利益が支払われます。

 

①(自賠責基準の)葬儀関係費用

60万円です。ただし,請求書,領収書などで60万円を超えることが証明できる場合は,上限100万円が支払われます。

 

②(自賠責基準の)慰謝料

慰謝料には,ⅰ被害者本人の慰謝料,ⅱご遺族の慰謝料があります。

 

ⅰ被害者本人の慰謝料

350万円です。

 

ⅱご遺族の慰謝料

被害者の父母,配偶者,子供の人数で異なります。

1人で550万円,2人で650万円,3人以上で750万円です。
なお,被害者に被扶養者がいる場合,さらに200万円が加算されます。

 

③(自賠責基準の)死亡逸失利益

(ⅰ被害者の年収-ⅱ被害者の年間生活費)×ⅲ就労可能年数によるライプニッツ係数=死亡逸失利益です。

 

ⅰ被害者の年収

有職者は,事故前年の年収or年齢別平均給与額(年額)の高い方です。
学生や主婦,無職者は,全年齢平均給与額(年額)です。

 

ⅱ被害者の年間生活費

被害者に被扶養者がいる場合は,年収の35%です。
被害者に被扶養者がいない場合は,年収の50%です。

 

ⅲ就労可能年数によるライプニッツ係数

就労可能年数は,原則として67歳までの期間です。
ライプニッツ係数は,就労可能年数に応じて決まっています。

具体的に,「60歳」「主婦」「両親・夫・子供2人あり」の方がお亡くなりになって,「葬儀関係費用150万円を要した場合」の自賠責保険金を計算してみます。

 

①(自賠責基準の)葬儀関係費用

100万円です。

 

②(自賠責基準の)慰謝料

ⅰ被害者本人

350万円です。

 

ⅱご遺族

3人以上で750万円です。

 

③(自賠責基準の)死亡逸失利益

ⅰ被害者の年収

全年齢平均給与額(年額)で,330万円です。

 

ⅱ被害者の年間生活費

330万円×50%=165万円です。

 

ⅲ就労可能年数によるライプニッツ係数

5.7864です。
(自賠責基準の)死亡逸失利益は,
(330万円-165万円)×5.7864=954万7560円です。
以上より,自賠責の保険金は,合計2154万7560円となります。

 

一方で,弁護士が交渉すると,①葬儀関係費用,②慰謝料,③死亡逸失利益の基準は,全く異なります。3000万円にとどまらず,適正な賠償額で解決ができます。
詳しくは「ご家族がお亡くなりになられた方へ」をご覧ください。

先ほどの,「60歳」「主婦」「両親・夫・子供2人あり」の方がお亡くなりになって,「葬儀関係費用150万円を要した場合」の弁護士基準での賠償額を計算してみます。

 

①(弁護士基準の)葬儀関係費用

150万円です。

 

②(弁護士基準の)慰謝料

合計2500万円が支払われることが多いです。
もっとも,しまかぜ法律事務所では,ご遺族の過ごしてきた関係,どれだけ愛情をもって接してきたかによって,更に増額しての解決を目指します。

 

③(弁護士基準の)死亡逸失利益

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数によるライプニッツ係数=死亡逸失利益です。

 

ⅰ基礎収入

354万円です。

 

ⅱ(1-生活費控除率)

(1-0.3)=0.7です。

 

ⅲ就労可能年数によるライプニッツ係数

5.7864です。
(弁護士基準の)死亡逸失利益は,
354万円×(1-0.3)×5.7864=1433万8699円です。
以上より,弁護士基準での賠償額は,合計4083万8699円となります。

 

自賠責の保険金は,一律3000万円ではありません。ご高齢の方がお亡くなりになった場合,2000万円にすら達しないことは多々あります。保険会社からの提示額も自賠責の保険金とほぼイコールです。

しまかぜ法律事務所は,保険会社の提示金でなく,適正な賠償額で解決を行います。保険会社からの賠償額を2~3倍に大幅増額して解決してきた実績が多数ございます。弁護士費用をお支払い頂いても,ご遺族の手取りは大幅に増額します(多数の場合,手取りが2倍以上になります)。

精神的・金銭的に多大なご負担を強いられているご遺族を全力でサポートしたいと考えています。ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

死亡事故の自賠責保険金は一律3000万円ではありません

【コラム】:道路交通法の改正

2015-05-31

道路交通法の改正により,平成27年6月1日から,悪質な自転車運転手に安全講習が義務づけられました。

自転車愛好家の増加により,自転車での交通事故は急増しています。
自転車事故により,死亡や後遺症など重大な結果が生じることも少なくありません。

自転車事故は,相手方の属性(歩行者・自転車・自動車)や,被害事故か加害事故かによって,賠償請求の方法が異なります。

しまかぜ法律事務所では,もっとも適する方法を選択することが可能ですので,ぜひ,お気軽にご相談ください。

【コラム】:刑事裁判への被害者参加を無料で行っています

2015-05-17

交通事故の加害者は,民事上の賠償義務,行政上の減点や免許取り消しなどの他に,刑事上処罰が課せられることがあります。

被害者に死亡・傷害の結果を生じさせた場合,自動車運転過失致死傷罪が成立します。重大事件の加害者は,刑事裁判を受け,刑事上の処罰が課せられます。

この刑事裁判に,被害者やその家族が参加して,加害者に質問したり,被害感情を訴えることが可能です。これを被害者参加といいます。

被害者やその家族が,加害者(保険会社)に対して,民事上の賠償請求をすることは当然のことですが,それだけでなく,加害者に十分な刑事処罰を与えるために刑事裁判に参加したり,どうして事故が生じてしまったかの真相を刑事裁判を通じて知ることは非常に重要なことです。

刑事裁判への被害者参加は,弁護士が代理することも可能です。
しまかぜ法律事務所では,被害者やその家族が希望する内容に応じた刑事裁判への被害者参加を,無料で行っています。
民事上の賠償請求を行うだけでなく,刑事裁判で被害感情を訴えることや事件の真相を知ることは,事件解決にあたって不可欠と考えるからです。そのため,民事の弁護士報酬以外に,刑事の被害者参加の報酬を請求することはありません。

刑事裁判に参加して,被害感情を訴えたい方,真相を知りたい方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:交通事故に遭ったら,まず何をすべきか

2015-03-21

交通事故で受傷したら,まず何をすべきか,お困りの方は少なくないと思います。そこで,交通事故に遭ったら,まず何をすべきかについて,説明させていただきます。

第1に,警察に事故の連絡をしてください。

第2に,過失割合が問題になりそうな事故では,加害者の話を録音してください。
追突事故など,被害者に過失がない事故では必要ありませんが,被害者にも過失が想定される場合,なぜ事故になったのか,加害者の話を携帯電話の録音機能などで録音してください。例えば,加害者が進路変更で合図を出さなかったなど被害者に有利な事実が録音できるかもしれません。
加害者は,事故直後は正直に話をしても,周りから入れ知恵をされて事実と異なる話に転じることがあります。そのため,事故直後の加害者の話を録音して,過失交渉に備えることが重要です。
なお,加害者に黙って携帯電話で録音したとしても,その証拠は違法ではなく,裁判でも証拠採用されます。

第3に,ご自身が加入している保険会社に事故報告をしてください。

第4に,できる限り早期に病院に通院して,症状を正確に訴えて,診断書をもらってください。
そもそも事故から2週間空いてしまうと,理由がない限り保険会社だけでなく自賠責保険からも因果関係なしと判断されますので,ご注意ください。

第5,診断書を警察に提出して,人身扱いにしてもらってください。
病院だけでなく接骨院にも併院する場合は,診断書のコピーをとって,接骨院に提出してください。

交通事故に遭って,まず,すべきことは以上です。
そして,できる限り早く,しまかぜ法律事務所にご相談ください。相談いただくのは,初診前でも構いません。弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いです。
治療費について,健康保険を使うべきかどうか,労災にすべきか,お悩みではありませんか。しまかぜ法律事務所であれば,もっとも適正なアドバイスをすることができます。
症状を過小評価されずに適正な治療を受けるため,適正な賠償額を受けるために,できる限り早期のご相談をお待ちしています。

【コラム】:自転車事故の過失割合

2015-03-15

しまかぜ法律事務所では,自転車の愛好家,通学中の学生など,多数の自転車事故を取り扱っています。
自転車事故で,まず問題になるのが,過失割合です。
自転車事故は,重篤な後遺症が残ることも多く,賠償金も高額になるため,わずかな過失割合の違いで手取りが大幅に変わります。

自転車は,道路交通法上の軽車両として,車道を左側走行するなど交通ルールが課せられています。そのため,保険会社からは交通ルール違反を根拠に過失相殺を主張されることも少なくはありません。
しかし,保険会社から提示された過失割合を鵜呑みにしては絶対にダメです。先ほどお話ししたように,自転車事故は賠償金が高額になることが多いため,わずかな過失割合にこだわるべきです。

しまかぜ法律事務所では,警察で作成された刑事記録を取り寄せ,また事故現場の道路状況を分析して,過失割合を更に5%でも依頼者の有利になるように交渉します。

過失割合を交渉した大半のケースで,保険会社から当初提示された過失割合よりも,依頼者に有利な割合で示談することに成功しています。

保険会社から提示された過失割合を鵜呑みにすることなく,ぜひ,お気軽にご相談ください。

【コラム】:無料で出張相談を行っています

2015-03-08

しまかぜ法律事務所は,無料で,出張相談を実施しています

交通事故の被害に遭って体調が優れない方,運転が怖くなった方,小さなお子様を抱えている方,様々な理由で,法律事務所までご来所いただくことが困難な方のために,しまかぜ法律事務所では出張相談を実施しています

ご相談者様の自宅近くの喫茶店や病室など,ご都合が良い場所をご指定いただければ,そちらで出張相談を実施しています。
出張相談は,法律事務所内での相談と同様,無料です。また,土日も対応しています

しまかぜ法律事務所で実施している相談の半数程度は出張相談であり,大変ご好評いただいています。ぜひ,お気軽に出張相談をご利用ください。

【コラム】:同乗中に事故に遭ったら,どうすべきか

2015-03-01

タクシーに乗車中,知人の運転で出かけ最中など,自動車に同乗中に事故に巻き込まれることは,少なくありません。
では,同乗していた自動車が事故に巻き込まれたとき,どうすべきでしょうか?

ケースによって異なるため,①同乗していた自動車に過失がない場合,②同乗していた自動車にも過失がある場合(単独事故含む)に分けて,説明させていただきます。

 

①同乗していた自動車に過失がない場合
加害者に対して,賠償金を請求できます。また,同乗していた運転手からは搭乗者傷害保険が支払われる可能性があります。

同乗していた自動車の運転手には賠償義務がないため,加害者(加害者の保険会社)に賠償請求することになります(弁護士が交渉すると金額が変わります)。

これとは別に,賠償ではないのですが,同乗していた運転手が搭乗者傷害保険に加入していた場合,運転手の保険会社から,保険金が支払われます。搭乗者傷害保険によって,○○日以上通院したら○○円という定額制のお見舞金が支払われることになります(弁護士が交渉しても金額は変わりません)。

 

②同乗していた自動車に過失がある場合(単独事故含む)
加害者は勿論のこと,同乗していた運転者にも賠償金を請求できます。ただし,運転者の保険会社に請求する場合,同乗者と運転手が家族であれば十分な金額を請求できません(人身傷害保険による不十分な補償しか受けられません)
また,同乗していた運転手からは搭乗者傷害保険が支払われる可能性があります。

加害者だけでなく,同乗していた運転手にも賠償義務があるので,いずれに対しても賠償請求できます(弁護士が交渉すると金額が変わります)。
同乗していた運転手の保険会社に請求する場合は,同乗者と運転手が家族かどうかで変わってきます。
同乗者と運転手が家族であれば,保険会社は対人賠償の義務はありません。保険会社の対人賠償は,同乗者が家族の場合は免責事由とされています。
この場合に運転者の保険会社から治療費などを補償してもらうには,人身傷害保険を使用するしかありません。人身傷害保険によって,低額かつ定額の補償が受けられます(弁護士が交渉しても金額は変わりません)。
整理すると,
ⅰ 加害者(加害者の保険会社)に対する請求
  →弁護士が交渉すると金額が変わります
ⅱ 同乗者に対する請求
(ⅰ)同乗者が家族以外のとき
      →弁護士が交渉すると金額が変わります
(ⅱ)同乗者が家族のとき
      →人身傷害保険の使用(弁護士が交渉しても金額は変わりません
   ※加害者に請求する場合は,弁護士が交渉すると金額が変わります。

これとは別に,賠償ではないのですが,同乗していた運転手が搭乗者傷害保険に加入していた場合,運転手の保険会社から,定額制のお見舞金が支払われます(弁護士が交渉しても金額は変わりません)。

 

 

最後に,同乗していた自動車が事故に巻き込まれたとき,使用できる弁護士特約について,説明させていただきます。

加害者に請求するときは,同乗していた運転手が弁護士特約に加入していれば,その弁護士特約を使用できます。

また,同乗者やその同居家族が弁護士特約に入っていたときは,その弁護士特約を使用できます。

弁護士特約を使用すれば,同乗者が弁護士費用を負担する必要はありませんので,ぜひ,ご活用ください。

 

保険の制度は複雑ですので,どこに何を請求して良いのか理解することは容易ではありません。
しまかぜ法律事務所は,相談者にもっとも適切な手段を選択することが可能ですので,ぜひ,お気軽にご相談ください。

【コラム】:過失があるとき,レンタカー代は請求できるか

2015-02-14

法律相談をしていると「保険会社から過失案件なので,レンタカー代は支払いませんと言われて困っている」とお伺いすることが何度もあります。

相談者に過失がある場合,保険会社に代車費用(レンタカー代)は請求できるでしょうか。

保険会社同士の話し合いの場合,相談者:相手方=0:100ではなく,相談者にも過失があるときは,レンタカー代は出さないという暗黙のルールがあります。
しかし,相談者が,保険会社同士のルールに縛られる理由は全くありません。
相談者に過失があっても,当然,過失割合に応じたレンタカー代は請求できます。

ただし,1点注意が必要です。
レンタカー代は,「必要」かつ「相当」(車種・年式の相当性,期間の相当性)であるときに認められますが,保険会社には暗黙のルールがあるため, 過失案件では無過失案件と比べて,「必要」かつ「相当」の要件をより厳しく判断してきます。
そのため,「必要」かつ「相当」であることを証明する資料をそろえることが重要です。

しまかぜ法律事務所は,過失案件であっても,過失割合に応じたレンタカー代を請求して,レンタカー代を含めた示談をしています。
保険会社から「過失案件なので,レンタカー代は出せません」と言われて,お困りの方は,ぜひ,お気軽にご相談ください。

【コラム】:自賠責か労災,どちらを使用すべきか

2015-02-08

自賠責か労災,どちらを使用すべきか仕事中に交通事故に遭った場合,自賠責だけでなく,労災も使用できます。では,自賠責か労災,どちらを使用すべきでしょうか?

ケースによって異なるため,①相談者の過失割合が小さい場合,②相談者の過失割合が大きい場合,③相手方が無保険の場合に分けて,説明させていただきます。

 

①相談者の過失割合が小さい場合

自賠責を使用してください。

労災には慰謝料がありません。また,休業損害(休業補償給付)についても,最初の3日分は支払われず,その後も60%分しか支払われません。

そこで,自賠責を使用することがもっとも相談者の利益になります。

 

②相談者の過失割合が大きい場合

労災を先行して使用して,その後に自賠責を使用してください。

自賠責は,被害者保護の目的で作られた制度です。そこで,3割過失があるから3割減額されるという単純なものではありません(加害者の保険会社と交渉するときのように過失相殺はされません)。

自賠責における過失の減額は(傷害に関して),相談者の過失が7割以上でないと対象になりません。過失が7割以上10割未満の場合,2割減額されることになります。

今回ケース分けした②相談者の過失割合が大きい場合とは,7割以上の過失があって自賠責でも減額されるケースを想定しています。

このケースでは,自賠責に治療費や休業損害を請求すると過失相殺されます。
そこで,労災を先行して使用し,治療費や休業損害を支払ってもらってください。
労災は,過失相殺されません。

しかし,労災には慰謝料がありません。
そこで,労災での治療終了後に,自賠責に慰謝料を請求してください。
このとき注意が必要です。それは,労災は相談者に支払った分を自賠責から回収することになるので(求償),労災が自賠責の120万円枠を使用してしまえば,相談者は自賠責に慰謝料を請求できなくなります。

 

③相手方が無保険の場合

労災を使用してください。

 

仕事中や通勤中で交通事故に遭った場合,自賠責か労災を使用すべきかで迷われる方はたくさんいらっしゃるかと思います。
このとき会社や保険会社などに相談する人も少なくないと思いますが,その回答は相談者の利益を優先していない内容になっていないでしょうか。

しまかぜ法律事務所は,相談者の利益を最優先して,もっとも適切なアドバイスを行うことができますので,ぜひ,お気軽にご相談ください。

 

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